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熊本県内の森林の土地取引を行う場合は、契約の30日前までに県への事前届出が必要になります!

更新日:2026年08月19日

〇森林の所有権等移転に関する事前届け出制度とは?

  • 熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次の世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う際、契約を行う30日前までに県に届け出る必要があります。

 

〇届出の対象となるのは?

  • 届出の受付開始日:令和8年9月1日(注)令和8年10月1日以後の契約に適用

  • 対象となる森林:県内の地域森林計画対象民有林(対象区域であるかは、下記の熊本県ホームページ内の「熊本県森林オープンデータマップ」で確認できます。)

  • 対象となる契約:贈与契約、売買契約、交換契約、地上権に関する契約、地役権に関する契約、使用賃借権に関する契約、賃貸借に関する契約

  • 対象とならないケース:相続に伴う所有権等移転、契約当事者が国又は地方公共団体等である場合、地上権設定を伴わない立木売買等

  • 勧告等について:虚偽の届出、立入調査を拒んだ場合等は勧告を行います。勧告に従わなかった場合は、氏名や勧告の内容を公表する場合があります。

〇届出の内容は?

  • 氏名、住所(売主等、買主等)

  • 土地の所在、面積

  • 権利の種別、内容

  • 移転等後の利用目的

  • 契約締結予定日等

 

〇届出に添付する書類は?

  • 土地の位置を示す図面・土地所有権等を有することを証する書面の写し

 

〇届出の方法は?

  • 下記の熊本県のホームページから届出(電子申請)

 

〇森林の土地取引が完了したあとは?

土地取引完了後、土地を取得した者が、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」や国土利用計画法に基づく「土地売買の届出」を、提出する必要があります。

 

☆詳しい情報や申請方法は、下記の熊本県ホームページをご確認ください。

QRコード→ホームページQRコード

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 経済部 農林整備課 林務係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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