森林の土地の所有者届出制度が始まります
森林法改正により、平成24年4月1日から森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続などで森林の土地を新たに取得した方。取得した森林の面積は問いません。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内。
更新日:2023年04月27日
森林の土地の所有者届出制度が始まります
森林法改正により、平成24年4月1日から森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続などで森林の土地を新たに取得した方。取得した森林の面積は問いません。
土地の所有者となった日から90日以内。