牛・馬・豚・ヒツジ・ヤギ・鶏などの動物を飼っていたら届出が必要です
家畜伝染病対策のため、家畜・家きん・愛玩用等を飼っている人には、飼養状況の報告(定期報告)を提出する義務があります。
定期報告は、毎年2月1日時点の飼養状況を2月下旬までに報告するものです。
届出を行っている方には、毎年1月中旬に報告の通知を行います。
届出を行っていない方は、先ずは御連絡下さい。
対象動物
【家畜】
牛・馬・豚・ヒツジ・ヤギ・イノシシ・鹿等
【家きん】(鳥類)
鶏(チャボ、軍鶏、烏骨鶏、オナガドリ等含む)・ウズラ・アヒル・アイガモ・ガチョウ・キジ・七面鳥・ダチョウ等
上記の家畜を1頭(羽)でも飼養している場合、畜産業、愛玩、学校、展示、研究等の飼養目的によらず届出の必要があります。
詳細は「飼養衛生管理基準について(農林水産省)」(外部リンク)を参照してください。