令和8年熊本地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置が実施されます
令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくさせた事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
【全国の事業所を対象とした措置】
- 令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小する事業主が対象となります。
- 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します
- 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします
- 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主も助成対象とします
- 計画届の事後提出も可能とします
【熊本県内の事業所のみを対象とした追加措置】
- 残業相殺のルールを撤廃します
- 教育訓練の実施状況に応じて助成率を引き下げるルールを撤廃します
令和8年熊本地震に係る事業者支援説明会
厚生労働省は、令和8年熊本地震に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇せず「休業」などの雇用維持措置を行った場合に、その休業手当などの一部を国が助成する制度です。
事業主の皆様を対象に、雇用調整助成金の制度内容やその他中小企業等の支援施策についてわかりやすくご説明します。
参加費無料
(注)事前申込みが必要です
【お問い合わせ先】
- 熊本労働局 職業対策課 助成金センター
電話番号 096-312-0086 - ハローワーク球磨(球磨公共職業安定所)
電話番号 0966-24-8609
