熊本県最低賃金が改正されます。
詳しいお問い合わせは、熊本労働局賃金室(電話番号:096-355-3202)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
熊本県の最低賃金が令和5年10月8日から改正されます (PDF 744KB)
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が最低賃金を定めるものであり、使用者は、その最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」の2つがあります。なお、派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されています。
1 熊本県地域別最低賃金
熊本県最低賃金
時間額898円(令和5年10月8日から)
2 熊本県特定(産業別)最低賃金
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額898円(令和5年10月8日から)
自動車・同附属品製造業・船舶製造・修理業、舶用機関製造業
時間額931円(令和4年12月15日から)
百貨店、総合スーパー
時間額898円(令和5年10月8日から)
特定(産業別)最低賃金には、適用範囲があります。
お問い合わせ先
お問い合わせは、熊本県労働局労働基準部賃金室(電話番号:096-355-3202)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規則の作成方法、賃金既定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。
「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しています。
郵便番号:860-0025 熊本県熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7
電話番号:0120-041-124
令和5年8
月31日から中小企業の最低賃金引上げを支援する「業務改善助成金」が拡充されました!
事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、熊本県(地域別)最低賃金と事業場内最低賃金の差額が50円以内の事業場です。
熊本県の場合、事業場内最低賃金が900円以上950円未満の事業場の助成率は5分の4(生産性要件を満たした場合は10分の9)、900円未満の事業場の助成率は10分の9です(いずれも助成額に上限あり)。
また、事業場規模50人未満の場合は、賃金引き上げ後の申請も可能となる等、制度が拡充されています。
【問い合わせ先】業務改善助成金コールセンター(電話番号:0120-366-440)(平日8時30分から17時15分)令和5年度のみ
【申請先】熊本労働局雇用環境・均等室(電話番号:096-352-3865)
令和5年8月31日から業務改善助成金の制度が拡充されます (PDF 549KB)
最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
厚生労働省と経済産業省とが連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。
【厚生労働省ホームページ】「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」(外部リンク)