地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度
ふるさと融資制度とは?
地域振興に資する民間事業活動等が積極的に展開されるように、地方公共団体が財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、地方債を原資として民間事業者等に無利子資金の貸付けを行う制度です。
制度の概要
(1)貸付対象費用
- 設備の取得等に係る費用
- 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(「付随費用」とは対照事業の着工後から完了までに支出する費用のうち、人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料に該当するもの。当該貸付額は対象事業1件当たりの貸付額の総額の20%未満となります。)
(2)貸付対象事業
地域振興に資するあらゆる分野の民家事業が対象となりますが、下記の要件すべてを満たすことが必要です。
- 公益性、事業採算性等の観点から実施されること。
- 事業の営業開始に伴い、事業地域内において下記の新たな雇用の確保が見込まれること。
都道府県、指定都市から融資を受ける場合・・・・・5人以上
市町村(指定都市を除く)から融資を受ける場合・・・1人以上 - 融資下限額は100万円以上。
- 用地取得等の契約後5年以内に対象事業の営業の開始されること。
ただし、以下に該当するものは、対象事業から除外されます。
- 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
- 風営法に規定する風俗営業等の用に供される施設
(3)貸付対象者
法人格を有する民間事業者等が広く対象となります。
(4)貸付限度額
都道府県・指定都市から融資を受ける場合は80億円、市町村から融資を受ける場合は20億円です。いずれも貸付対象事業費の総額から補助金を控除した額の50%が上限です。(人吉市は定住自立圏域のため、融資額30億円、融資比率60%に引上げとなっています。)
(5)貸付利率
無利子です。
(6)貸付期間(償還期間)
5年以上20年以内です。(うち5年以内の据置期間を含みます。)
(7)貸付対象期間
工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内が貸付対象期間となります。
(8)担保
民間金融機関の確実な保証人の連帯保証が必要です。
関連リンク
貸付けを希望される団体におかれましては、まず下記の問い合わせ先までご相談ください。