地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度
ふるさと融資制度とは?
地域振興に資する民間事業活動等が積極的に展開されるように、地方公共団体が財団法人地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、地方債を原資として民間事業者等に無利子資金の貸付けを行う制度です。
制度の概要
(1)貸付対象費用
- 設備の取得等に係る費用
- 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(当該貸付額は対象事業1件当たりの貸付額の総額の20%未満となります。ただし、一定の場合には50%未満となります。)
(2)貸付対象事業
- 地方公共団体が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられ、下記の要件すべてを満たすことが必要です。
- 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されること。
- 事業の営業開始に伴い、事業地域内において下記の新たな雇用の確保が見込まれること。
都道府県、政令指定都市から融資を受ける場合・・・・・10人以上
市町村(政令指定都市を除く)から融資を受ける場合・・・5人以上 - 用地取得費を除いた貸付対象費用の総額が2,500万円以上のこと。
- 用地取得等の契約後5年以内に対象事業の営業の開始が行われること。
ただし、以下に該当するものは、対象事業から除外されます。 - 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
- 風営法に規定する風俗営業等の用に供される施設
(3)貸付対象者
法人格を有する民間事業者等が広く対象となります。
(4)貸付限度額
以下のファイル表Aに掲げる金額と、対象事業に係る借入総額に表Aに掲げる比率(20%(過疎地域等は25%)を乗じた額のいずれか小さい額となります。
表Aの複合施設とは、対象事業が年度を越えて実施され、複数の施設が一体的・複合的に整備されるものです。
(5)貸付利率
無利子です。
(6)貸付期間(償還期間)
5年以上15年以内です。(うち5年以内の据置期間を含みます。)
(7)貸付対象期間
工期が複数年度にわたる事業については、そのうち連続する4年以内が貸付対象期間となります。また、複数年度にわたる事業については、貸付予定年度ごとに調査・検討を行います。
(8)担保
民間金融機関の確実な保証人の連帯保証が必要です。
関連リンク
貸付けを希望される団体におかれましては、まず下記の問い合わせ先までご相談ください。