人吉市では、手話が言語であること及び障がいの特性に応じたさまざまなコミュニケーション手段があることの理解の促進を図るとともに、障がいのある方が手話を含む障がいの特性に応じたさまざまなコミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備等を図ることで、すべての市民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら、安心して暮らすことができる共生社会を実現するため、本条例を令和5年4月1日に施行しました。
条例の概要
目的
手話が言語であることの普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進についての基本理念を定め、市の責務、市民及び事業者の役割を明らかにし、市の施策を推進することで、すべての市民が障がいの有無にかかわらず共生する地域社会の実現を目的とする。
基本理念
- 手話言語の普及は手話が独自の文法体系を有する言語であって、ろう者が心豊かな日常生活を営むために大切に受け継いできたものであるものと認識した上で行うこと。
- 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の機会の確保等は障がいの特性によりさまざまな意思疎通のの困難さがあることを理解した上で、障がいの有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し、行うこと。
市の責務
- 基本理念に基づき、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進すること。
- 事務又は事業実施に当たり、必要かつ合理的な配慮を行うこと。
市民の役割
基本理念への理解を深め、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めること。
事業者の役割
- 基本理念への理解を深め、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策に協力するよう努めること。
- 事業実施に当たり、必要かつ合理的な配慮を行うこと。
施策の推進
- 市は次に掲げる施策を推進する。
- 手話が言語であることの理解の促進及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の普及に関する施策
- 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境整備に関する施策
- 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報提供に関する施策
- 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を支援する者の確保及び養成に関する施策
- 障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用を必要とする障がい児及びその保護者等への支援に関する施策
- 災害時における障がいの特性に応じたコミュニケーション手段による情報の取得及び利用の支援に関する施策
- その他、この条例の目的を達成するために必要な施策
- 施策を推進するに当たり必要がある場合は、障がい者その他の関係者から意見を聴取する。
財政上の措置
市は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。
条例の全文
人吉市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例 (PDF 206KB)
人吉市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例 (Word 28KB)
人吉市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例 (ルビあり) (PDF 260KB)
人吉市手話言語の普及及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する条例(白黒反転文字) (PDF 206KB)
条例制定記念
- 令和5年3月人吉市議会定例会で条例可決後に、熊本県ろう者福祉協会及び手話サークルわかぎの皆さまと記念撮影を行いました。