「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
これを機会に、障がいのある方に対して、日常生活や事業活動の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。
誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の実現のため、皆さまのより一層のご理解とご協力をお願いします。