障害基礎年金は、病気やケガで障害の状態になったときに一定の条件を満たす人が、受けることができる年金です。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
用語の説明
障害の状態
国民年金法で定められた障害等級の1級・2級(障害者手帳の等級ではない)に該当するもの
初診日
初めて医師または歯科医師の診察を受けたとき
障害認定日
初診日から、1年6月を経過したとき(その間に症状が固定した場合は症状固定日)
受給要件
- 国民年金の被保険者期間中に初めて受診した病気やケガが原因で一定の障害状態になったとき
- 被保険者の資格を失ったあと、60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある人が一定の障害状態になったとき
- 20歳前に初めて受診した病気やケガで、一定の障害状態になったとき(20歳前に初診日がある場合、本人の所得制限があります。)
納付要件
初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(厚生年金加入期間等を含む)と免除期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上であること。
ただし、初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ、3分の2以上の要件を満たしていなくても受けられることになっています。
60歳以降に請求する場合は、老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないことが条件です。
請求相談
障害認定日(障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したとき)に障害の状態にあるか又は65歳に達するまでに障害の状態になったときに請求できます。
以下のことを確認して国民年金担当課に事前にご相談ください。なお、相談には時間を要しますので、時間に余裕をもっておいでください。
- 障害の原因となった病気やケガについての初診日
- 現在の症状が障害の状態に該当するか主治医に確認してください
障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方はご持参ください。
年金額
令和6年度
等級 |
金額 (昭和31年4月2日以後生まれの方) |
金額 (昭和31年4月1日以前生まれの方) |
---|---|---|
1級 | 1,020,000円+子の加算額 | 1,017,125円+子の加算額 |
2級 | 816,000円+子の加算 | 813,700円+子の加算 |
年金受給時に、その人に生計を維持されていた18歳(18歳到達年度の末日)までの子、または20歳未満で障害基礎年金の1級・2級の状態にある子がいるときは、下記の額が加算されます。
人数 | 金額 |
---|---|
1人目・2人目(1人につき) | 各234,800円 |
3人目以降(1人につき) | 各78,300円 |
裁定請求に必要な書類等・・・相談時に確認してください
国民年金担当課に備え付けてあるもの
- 裁定請求書
- 診断書
- 受診状況等証明書(初診の診療機関と診断書の診療機関が異なる場合)
- 病歴・日常生活状況等申立書
請求される方に用意していただくもの
- 戸籍謄本、住民票謄本等
- 年金を受給するための請求者名義の金融機関等の預貯金通帳
- その他必要なもの
その他
- 請求書を提出されてから、約3ヵ月半後に、年金事務所から審査結果が通知されます。
- 年金を受給するようになると、定期的に「障害状態確認届」を提出する必要があります。対象の方には、誕生月の2か月から3か月前に日本年金機構から送付されます。誕生日の末日までに、診断書欄を医師の方に記載してもらい提出してください。提出がないと年金の支給が一時停止になることもあります。