精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあり日常生活または社会生活への制約のある方が対象です。この手帳を取得することで、福祉的サービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加の促進が期待されます。
手帳の交付対象となる障害
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。判定は申請時に添付する診断書等で行います。
対象者 | 級 |
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精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
1級 |
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
2級 |
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
【参考】みんなのメンタルヘルス:精神障害者保健福祉手帳 参考ホームページ(外部リンク)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには
人吉市役所福祉課障がい者支援係(8番窓口)で申請が必要です。手帳の有効期限は2年間で、更新申請については有効期限の3か月前から行うことができます。
申請の種類と必要なもの
申請の種類 | 必要なもの | 様式ダウンロード |
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新規に申請するとき(診断書による申請) |
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申請書は窓口でお渡しします |
新規に申請するとき(年金証書等の写しによる申請) |
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申請書、同意書は窓口でお渡しします |
更新、等級変更をするとき |
新規申請と同様で、次のどちらかの申請となります
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手帳に記載の住所や氏名などに変更があったとき |
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変更・再交付届は窓口でお渡しします |
手帳を紛失・破損したとき、顔写真を変更したいとき、所持する手帳の更新欄に余白がないとき |
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手帳を返還するとき |
次のいずれかの場合は、手帳の返還手続きが必要です。
必要なもの
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返還届書は窓口でお渡しします |
人吉市に転入したとき
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申請書は窓口でお渡しします |
人吉市外に転出するとき |
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なし |
手続きの流れ
- 申請に必要な書類(申請書、顔写真、医師の診断書など)を準備し、人吉市役所福祉課障がい者支援係に提出。15歳未満の場合は、保護者が申請者となります。
- 申請後、熊本県精神保健福祉センターで審査が行われます。
- 審査結果に基づき、熊本県が手帳を発行し、人吉市役所福祉課に送付。
- 人吉市役所福祉課から申請者に手帳交付の文書を通知します。通知を受け取ったら、窓口で手帳を受け取ります。手帳交付の対象とならない場合も文書で通知します。
注)申請から通常2か月程度で手帳が交付されます。ただし、提出していただいた診断書の内容によっては医療機関等に確認が必要となり、日数がかかることがあります。
注) 障害年金等を今後申請予定の方は、診断書をコピーしておくことをお勧めします。