障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除基準が、平成20年10月1日から次のとおり変わりました。
免除を受けるには、市町村役場にある「放送受信料免除申請書」に証明を受けて、最寄の放送局へ提出(送付)する必要があります。
市町村役場での免除申請手続きには、印鑑と身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
免除基準
全額免除
- 身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税であること。
従来の「身体障がい者」「重度の知的障がい者」から対象を拡大しています。
生活状態の条件を「市町村民税非課税」に統一しています。
半額免除
- 視覚障がい者又は聴覚障がい者が世帯主で、かつ受信契約者であること。
- 重度の障がい者(身体障がい者1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障がい者保健福祉手帳1級)が世帯主で、かつ受信契約者であること。
従来の「重度の肢体不自由者」から対象を拡大しています。
注意事項
免除申請書にご記入いただいた内容に変更が生じた場合(引越しによる住所変更など)は、最寄のNHK放送局までご連絡ください。
問い合わせ先
NHK熊本放送局
電話番号
096-326-8202
ファクス番号
096-324-2939
住所
郵便番号:860-8790
熊本市千葉城町2-7