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精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年04月19日

  精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に対して交付される福祉手帳です。(知的障害を除きます。)  1級から3級の3等級で、有効期間は2年間です。
  各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。

1.新規交付

  次の1から3のいずれかで申請することができます。

表:新規交付の際の申請方法と申請に必要なもの
番号 申請方法 申請に必要なもの
1 診断書での申請
  • 所定の診断書
  • 印鑑
  • 顔写真(1枚)
2 障害年金証書での申請(精神障害を事由とする)
  • 障害年金証書
  • 印鑑
  • 顔写真(1枚)
  • 直近の年金振込通知書
3 特別障害給付金資格者証での申請(精神障害を事由とする)
  • 特別障害給付金資格者証
  • 印鑑
  • 顔写真(1枚)
  • 直近の国庫金振込通知書

2.再交付 

 次のような場合は、再交付の申請が必要です。

  • 手帳をなくした場合
  • 手帳の有効期限欄に余白がなくなった時
  • 手帳を破損した場合

申請に必要なもの

印鑑、顔写真1枚 

3.更新

 手帳には有効期限が記載されています。更新申請は、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

申請に必要なもの

「1.新規交付」と同じ3方法のいずれかで申請することができます。  ただし、顔写真については、手帳に既に添付されている場合は不要です。

4.記載事項の変更 

 氏名や住所に変更があった場合は、変更届を提出してください。

届に必要なもの

手帳、印鑑

市外に転出した場合は、転出先の市町村役場に届けてください。 

5.返還 

 次の場合は手帳を返還してください。

  • 交付対象者に該当しなくなった場合
  • 死亡した場合  など 

届に必要なもの

手帳、印鑑

1及び2の「顔写真」の要件は次のとおりです。

  • サイズ  たて4センチメートル×よこ3センチメートル
  • 上半身 正面向き
  • 帽子・サングラス着用不可
  • 本人のみ写っていること
  • 上記4点を満たしていれば、証明写真でなくスナップ写真でも可
  • デジタルカメラ撮影のものは、変色しない写真仕上げであること
  • ポラロイド写真は不可
  • 一度手帳に貼付した写真は再利用不可

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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