療育手帳
療育手帳とは、知的障がい児(者)の方に対して交付される福祉手帳です。一貫した指導、相談を行うとともに、各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
なお、交付される手帳には、障がいの程度により次のいずれかが記入されています。
「A1(最重度)」 、 「A2(重度)」 、 「B1(中度)」 、 「B2(軽度)」
知的障がいの定義(熊本県療育手帳判定の手引きから)
「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが18歳代までに現れるものを指します。
(注)18歳を過ぎてからの、事故や疾病による知的機能の低下は対象になりません。
障がい程度の判定
判定は、年齢等により熊本県福祉総合相談所または八代児童相談所で行われ、「知能・発達障がいの程度」と「介護度」によって総合的に判定されます。
1 新規交付
申請に必要なもの:印鑑、顔写真1枚
2 再交付
次のような場合は、再交付の申請が必要です。
- 手帳をなくした場合
- 手帳の記載欄に余白がなくなった時
- 手帳を破損した場合
お持ちの手帳の写真が古くなった場合も再交付の申請は可能です。
申請に必要なもの:印鑑、顔写真1枚
3 再判定
手帳には「次回判定年度」が記載されています。
「次回判定年度」は、手帳の有効期限を示しています。(次回判定年度の年度末まで有効です。)
「次回判定年度」がきたら、再判定の申請が必要です。
手帳の「判定の記録」欄に空きがない場合は、再判定と再交付(顔写真1枚必要)の2つの申請が必要となります。
申請に必要なもの:印鑑、手帳
4 記載事項の変更
次の場合は変更届を提出してください。
- 知的障がい児(者)の氏名や住所に変更があった場合
- 保護者の氏名や住所に変更があった場合
知的障がい児の保護者が市外に転出した場合は、転出先の市町村役場に届けてください。
届に必要なもの:印鑑、手帳
5 返還
次の場合は手帳を返還してください。
- 手帳の交付を受けた人が再判定により該当しなくなった場合
- 手帳の交付を受けた人が死亡した場合
- 手帳を必要としなくなった場合
- 他県へ転出後、その県の手帳を交付を受けた場合
届に必要なもの:印鑑、手帳
1及び2の「顔写真」の要件は次のとおりです。ポラロイド写真は不可
- サイズ たて4センチメートル×よこ3センチメートル
- 脱帽の上半身 正面向