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療育手帳

更新日:2025年09月10日

療育手帳とは、知的障がいのある方に発行される手帳で、障がいの程度に応じてA(最重度・重度)及びB(中度・軽度)の等級に区分されます。療育手帳を取得することで、障害の程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けることができます。

交付要項 (PDF 16KB)

療育手帳

知的障がいの定義

(熊本県療育手帳判定要領より)

「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが概ね18歳までに現れるものを指します。

(注)18歳を過ぎてからの、事故や疾病による知的機能の低下は対象になりません。

障がいの程度

重度の側から下記のように分けられています。

  • A1(最重度)
  • A2(重度)
  • B1(中度)
  • B2(軽度)
程度の判定 障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所又は八代児童相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活力の程度」、「介護度によって総合的に判定します。
申請窓口 人吉市役所福祉課障がい者支援係(8番窓口)

 

手続きの流れ

  1. 申請に必要な書類(申請書、顔写真、場合によっては医師の診断書など)を準備し、人吉市役所福祉課障がい者支援係に提出。18歳未満の場合は、保護者が申請者となります。
  2. 申請後、熊本県福祉総合相談所または八代児童相談所から面接の日程に関する連絡があります。面接では、知的機能検査や生育歴の聞き取りなどが行われます。
  3. 面接の結果に基づき、療育手帳の区分が決定されます。
  4. 手帳の準備が整い次第、市区町村の窓口から通知が届きます。通知を受け取ったら、窓口で手帳を受け取ります。非該当だった方には文書で通知します。再判定申請が却下だった場合は、手帳の返還手続きが必要です。

療育手帳申請の流れ.JPG

申請の種類と必要なもの

申請の種類 必要なもの 様式ダウンロード
新規に申請するとき
  • 療育手帳交付申請書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内に撮影したもの)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)

熊本県外から人吉市に転入したとき

 

新規申請と同様の手続きが必要です

  • 療育手帳交付申請書
  • 療育手帳判定資料活用申出書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内に撮影したもの)
  • 県外で交付された療育手帳
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
熊本市内から人吉市に転入したとき(熊本市の手帳をそのまま使う場合)
  • 療育手帳記載事項変更届
  • お持ちの療育手帳
  • 療育手帳判定資料活用申出書
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
熊本市内から人吉市に転入したとき(熊本市の手帳を使わず、熊本県の手帳に切り替えたい場合)
  • 療育手帳再判定申請書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内に撮影したもの)
  • お持ちの療育手帳
  • 療育手帳判定資料活用申出書
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
熊本県内で転居したとき
  • 療育手帳記載事項変更届
  • お持ちの療育手帳
人吉市外に転出したとき
  • 人吉市での手続きはありません。転出先で申請手続をしてください。
  • これまでお使いになっていた療育手帳は転出先で手続をするときに提出してください。
  • 詳しくは転出先でお問い合わせください。
なし
手帳の記載欄に余白がなくなったとき(再交付)
  • 療育手帳再交付申請書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内撮影したもの)
  • お持ちの療育手帳
    ※手帳の写真が古くなった場合も再交付申請可能。
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
手帳を紛失・破損したとき(再交付)
  • 療育手帳再交付申請書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内撮影したもの)
  • (破損した場合)お持ちの療育手帳
  • (紛失の場合)個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)もしくは本人確認書類(顔写真入りのもの(運転免許証等)1点または顔写真のないもの(健康保険証・住民票等)2点)
手帳に記載の住所や氏名などに変更があったとき
  • 療育手帳記載事項変更届
  • お持ちの療育手帳
手帳の再判定を受けるとき
  • 療育手帳再判定申請書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内に撮影したもの)
  • お持ちの療育手帳
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
  • 再判定が必要な方には、手帳に「次の判定年度」が記載されています。「次の再判定年度」内に、判定を受けなければ手帳が使えなくなる場合がありますので、再判定を必ず受けて下さい。
  • 例)次の判定年度が「令和7年度」と記載がある場合は、令和月までに再判定が必要です。
  • 再判定を受けた場合は、判定年月日の翌日から新しい障害の程度が適用されます。
  • 「次の判定年度」の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方は再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じ再判定の必要がある場合は再判定の申請が可能です。
手帳を返還するとき

次のいずれかの場合は、手帳の返還手続きが必要です。

  • 手帳の交付を受けた方が交付対象者に該当しなくなったとき
  • 手帳の交付を受けた方が死亡したとき
  • 手帳を持つ必要がなくなったとき
  • 他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けたとき

療育手帳判定に係る情報提供について

療育手帳の新規申請時、および再判定時に障がいの判定時の判定結果を利用される方に対して情報提供を行っています。

判定結果の使用用途

  • 医療機関や学校への資料提供のため
  • 障害児福祉手当認定診断書作成のため
  • 特別児童扶養手当認定診断書作成のため

情報提供の流れ

  1. 療育手帳判定情報提供依頼書に必要事項を記入し、提出(提出先は、八代児童相談所または熊本県福祉総合相談所)
  2. 依頼書の受け付け後、情報提供書が発行されます
対象者 提出先 問合せ先 案内文ダウンロード 様式ダウンロード
18歳未満の方 八代児童相談所

八代児童相談所

心理判定班

電話番号:0965-32-4426

(八代児童相談所)療育手帳判定情報提供書を依頼される方へ (PDF 190KB) 別記第1号様式(依頼書) (PDF 103KB)
18歳以上の方 熊本県福祉総合相談所

熊本県福祉総合相談所

心理判定課

電話番号:096-381-4420

(福祉総合相談所・中央児童相談所)療育手帳判定情報提供書を依頼される方へ (PDF 176KB)

 


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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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