身体障害者手帳とは、目や耳、手足、内臓などに一定支援以上の永続する障がい※のある方に対し、交付される福祉手帳です。各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
※「障がいが永続する」とは、その障がいが将来回復する可能性が極めて少ない状態をいい、将来にわたって不変なものに限る、という意味ではありません。
※原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
手帳の交付対象となる障害
身体障害者障害程度等級表により、1級から6級までの区分が設けられています。
障害の種類 | 級 | |
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視覚障がい |
– | 1から6級 |
聴覚または平衡機能の障がい |
聴覚機能障がい | 2から6級
(5級は無し) |
平衡機能障がい | 3級・5級 | |
音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障がい |
– | 3から4級 |
肢体不自由 | 上肢機能障がい | 1から7級 |
下肢機能障がい | ||
体幹機能障がい | 1から5級
(4級は無し) |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障がい |
1から7級 | |
内部障がい | 心臓機能障がい | 1から4級
(2級は無し) |
じん臓機能障がい | ||
呼吸器機能障がい | ||
ぼうこうまたは直腸の機能障がい | ||
小腸機能障がい | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1から4級 | |
肝臓機能障がい |
- 参考:身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
身体障害者手帳の交付を受けるには
人吉市役所福祉課障がい者支援係(8番窓口)で申請が必要です。
申請の種類と必要なもの
申請の種類 | 必要なもの | 様式ダウンロード |
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新規に申請するとき |
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障がいの程度変更、障害の追加、再認定が必要なとき |
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手帳を紛失・破損したとき、顔写真を変更したいとき |
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手帳に記載の住所や氏名などに変更があったとき |
(注)変更後は出来る限り30日以内に届け出てください |
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手帳を返還するとき |
次のいずれかの場合は、手帳の返還手続きが必要です。
必要なもの
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人吉市に転入したとき
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人吉市外に転出するとき |
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なし |
身体障害者福祉法第15条指定医師名簿ダウンロード
身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師(以下「15条指定医師」という。)は、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のことです。医師の指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行っています。
熊本県指定医師の一覧は下記のとおりです(熊本県ホームページより(外部リンク))
熊本市の医療機関に所属する医師の一覧は下記のとおりです(熊本市ホームページより(外部リンク))
手続きの流れ
- 申請に必要な書類(申請書、顔写真、医師の診断書など)を準備し、人吉市役所福祉課障がい者支援係に提出。15歳未満の場合は、保護者が申請者となります。
- 申請後、熊本県福祉総合相談所で審査が行われます。
- 審査結果に基づき、熊本県が手帳を発行し、人吉市役所福祉課に送付。
- 人吉市役所福祉課から申請者に手帳交付の文書を通知します。通知を受け取ったら、窓口で手帳を受け取ります。手帳交付の対象とならない場合も文書で通知します。
注)申請から通常1か月程度で身体障害者手帳が交付されます。ただし、提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容によっては指定医に照会等が必要となり、日数がかかることがあります。
注) 障害年金等を今後申請予定の方は、診断書をコピーしておくことをお勧めします。