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身体障害者手帳

更新日:2025年09月10日

  身体障害者手帳とは、目や耳、手足、内臓などに一定支援以上の永続する障がい※のある方に対し、交付される福祉手帳です。各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。

※「障がいが永続する」とは、その障がいが将来回復する可能性が極めて少ない状態をいい、将来にわたって不変なものに限る、という意味ではありません。

※原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。

手帳の交付対象となる障害

身体障害者障害程度等級表により、1級から6級までの区分が設けられています。

障害の種類

視覚障がい

1から6級

聴覚または平衡機能の障がい

聴覚機能障がい 2から6級

(5級は無し)

平衡機能障がい 3級・5級

音声機能、言語機能、またはそしゃく機能の障がい

3から4級
肢体不自由 上肢機能障がい 1から7級
下肢機能障がい
体幹機能障がい 1から5級

(4級は無し)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

 

運動機能障がい

1から7級
内部障がい 心臓機能障がい 1から4級

(2級は無し)

じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこうまたは直腸の機能障がい
小腸機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1から4級
肝臓機能障がい
              参考:身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)

 参考ダウンロード (PDF 139KB)



身体障害者手帳の交付を受けるには

人吉市役所福祉課障がい者支援係(8番窓口)で申請が必要です。

申請の種類と必要なもの

申請の種類 必要なもの 様式ダウンロード
新規に申請するとき
  • 交付申請書
  • 15条指定医師の作成した診断書・意見書
    (注)複数の部位がある場合は一部位につき、それぞれの診断書・意見書が必要となります。
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内に撮影したもの)
    (注)手帳交付時に刻印を行いますので、刻印に耐えうる素材のものであること。
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)

障がいの程度変更、障害の追加、再認定が必要なとき

  • 交付申請書
  • 15条指定医師の作成した診断書・意見書
    (注)複数の部位がある場合は一部位につき、それぞれの診断書・意見書が必要となります。
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内に撮影したもの)
    (注)手帳交付時に刻印を行いますので、刻印に耐えうる素材のものであること。
  • お持ちの身体障害者手帳
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
手帳を紛失・破損したとき、顔写真を変更したいとき
  • 交付申請書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内に撮影したもの)
    (注)手帳交付時に刻印を行いますので、刻印に耐えうる素材のものであること。
  • お持ちの身体障害者手帳 (注)紛失の場合は不要
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)

手帳に記載の住所や氏名などに変更があったとき

  • 変更・返還届書
  • お持ちの身体障害者手帳
  • 新しい住所が分かるもの
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)

 

 (注)変更後は出来る限り30日以内に届け出てください

手帳を返還するとき

次のいずれかの場合は、手帳の返還手続きが必要です。

  • 手帳の交付を受けた方が死亡したとき
  • 障害程度が身体障害者障害程度等級に該当しなくなったとき
  • 手帳を持つ必要がなくなったとき
  • 他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けたとき

 

 必要なもの

  • 変更・返還届書
  • お持ちの身体障害者手帳
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)

人吉市に転入したとき

 

  • 変更・返還変更届
  • お持ちの身体障害者手帳
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
人吉市外に転出するとき
  • 人吉市での手続きはありません。転出先で申請手続をしてください。
  • これまでお使いになっていた身体障害者手帳は転出先で手続をするときに提出してください。
  • 詳しくは転出先でお問い合わせください。
なし

身体障害者福祉法第15条指定医師名簿ダウンロード

身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定医師(以下「15条指定医師」という。)は、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師のことです。医師の指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行っています。

熊本県指定医師の一覧は下記のとおりです(熊本県ホームページより(外部リンク)

熊本市の医療機関に所属する医師の一覧は下記のとおりです(熊本市ホームページより(外部リンク)

手続きの流れ

  1. 申請に必要な書類(申請書、顔写真、医師の診断書など)を準備し、人吉市役所福祉課障がい者支援係に提出。15歳未満の場合は、保護者が申請者となります。
  2. 申請後、熊本県福祉総合相談所で審査が行われます。
  3. 審査結果に基づき、熊本県が手帳を発行し、人吉市役所福祉課に送付。
  4. 人吉市役所福祉課から申請者に手帳交付の文書を通知します。通知を受け取ったら、窓口で手帳を受け取ります。手帳交付の対象とならない場合も文書で通知します。

申請の流れ(身体障害者手帳).JPG

注)申請から通常1か月程度で身体障害者手帳が交付されます。ただし、提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容によっては指定医に照会等が必要となり、日数がかかることがあります。
注) 障害年金等を今後申請予定の方は、診断書をコピーしておくことをお勧めします。

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 障がい者支援係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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