身体障害者手帳とは、目や耳、手足、内臓などに一定支援以上の永続する障がいのある方に対し、交付される福祉手帳です。各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。
障がいの範囲
「視覚障がい」「聴覚障がい」「平衡機能障がい」「音声機能、言語機能の障がい」「そしゃく機能の障がい」「肢体不自由」「心臓」「じん臓」「呼吸器」「ぼうこう」「直腸」「小腸」「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がい」「肝臓の機能障がい」に分けられ、障がいの程度は、重い方から順に、1級から6級まで分けられています。
1. 新規交付
- 申請に必要なもの:指定医師の作成した診断書・意見書、印鑑、顔写真1枚
複数の部位がある場合は一部位につき、それぞれの診断書・意見書が必要となります。
2. 再交付(障がい程度の変更、障がいの追加、再認定の場合)
- 申請に必要なもの:指定医師の作成した診断書・意見書、印鑑、顔写真1枚
3. 再交付(破損、紛失の場合)
- 申請に必要なもの:印鑑、顔写真1枚
お持ちの手帳の写真が古くなった場合も再交付することができます。
4. 変更
住所や氏名に変更があった場合は、変更届を提出してください。
届に必要なもの:印鑑、手帳
転出・転入される方は、新しい居住地の市町村に手帳を持参し届け出てください。
5. 返還
次の場合は手帳を返還してください。
- 手帳の交付を受けた人が死亡した場合
- 障がいの程度が身体障がい者障がい等級に該当しなくなった場合
届に必要なもの
印鑑、手帳
1から3の「顔写真」の要件は次のとおりです。
- サイズ たて4センチメートル,よこ3センチメートル
- 上半身 正面向き
- 帽子・サングラス着用不可
- 本人のみ写っていること
- 上記4点を満たしていれば、証明写真でなくスナップ写真でも可
- デジタルカメラ撮影のものは、変色しない写真仕上げであること
- ポラロイド写真は不可
- 一度手帳に貼付した写真は再利用不可