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最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について

更新日:2026年08月04日

内 容

平成25年から実施された生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決により違法と判断されたことへの対応として、国の方針に基づき、対象者に対して生活保護費を追加支給します。

対象者

平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護を受けていた世帯

 

申出受付期間(予定)

令和8年8月3日から令和9年7月31日

支給額

生活扶助基準額改定の影響があった平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を受けていた世帯に対し、平成25年8月に定められた基準により支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。

(注)支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受けていた期間、加算の有無等によって異なります。

申請方法

申出できる方

  • 生活保護受給当時の世帯主

  • 当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、同一世帯で生活保護を受給していた世帯員

  • 上記に該当される方の成年後見人

必要書類

  • 申出書・・・(申出書様式 (PDF 287KB)) (注)印鑑をご持参ください。

  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバー(表面のみ)、障がい者手帳、パスポート、その他公的機関が発行した本人確認書類等)

  • 戸籍謄本の「全部事項証明書」の写し(生活保護を受給していた方全員分)

  • 外国籍の方の場合は「全世帯員の住民票の写し」

  • 振込を希望する口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等の写し)

    • 振込先の口座名義は、申出者本人名義の口座に限ります。

    • 代理による申請の場合は、別に委任状などの提出が必要になります(※代理申請の委任状 (PDF 55KB)

    • 必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。

申出先

  • 窓口での申出

    人吉市役所 福祉課 生活支援係 ⑨番窓口

  • 郵送での申出

    申出書、必要書類を下記までご郵送ください。

    郵便番号:868-8601

    人吉市西間下町7番地1

    人吉市役所 福祉課 生活支援係

お問い合わせ先

制度全般に関するお問い合わせ(追加給付制度の概要、対象となる条件、国の制度内容など)

厚生労働省のホームページ 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:平日9時から17時

人吉市での手続きに関するお問い合わせ(人吉市への申出方法、必要書類の確認など)

人吉市役所 福祉課 生活支援係

電話番号:0966-22-2111(代表)

受付時間:平日9時から17時

 

 

 

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 生活支援係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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