1.概要
令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)(注1)では、令和5年中の所得・扶養の状況により推計した所得税額等を基に給付額を算定しました。不足額給付は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が当初調整給付の額を上回った人などに対して、その不足分を給付するものです。
注1)調整給付金(当初調整給付)とは、令和6年度に実施した所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けれなかった(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回った)人に対し、上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
現在準備中であり、一部詳細については随時ホームページなどでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。なお、以下のような問い合わせをいただいたとしても、ご案内することができません。
- 給付金の支給対象かどうか
- 支給日はいつになるのか
2.支給対象者
令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で人吉市に住民登録がある人など)のうち次の要件に該当する人。ただし、合計所得金額が1,805万円以下の場合に限ります。
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額(不足)が生じた人
対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」>「令和6年分所得税額」となった人
- 子どもの出生などで扶養親族等が、令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した人
不足額給付Ⅱ
以下のすべての要件を満たす人
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに0円(定額減税前)
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう
- 低所得世帯向け給付(備考1~3)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
備考1)令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
備考2)令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
備考3)令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)のうち非課税の人
- 合計所得金額48万円超の人で、所得控除等の適用により非課税となっている人
3.支給額
不足額給付Ⅰ
「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付時の調整給付所要額」との差額を1万円単位で支給
不足額給付Ⅱ
原則4万円を支給
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(所得税分のみ)
4.支給手続(令和7年8月15日更新)
不足額給付Ⅰ
(1)「支給のお知らせ」が届く人
該当する主な支給対象者
以下のすべての要件を満たす人
- 調整給付金(当初調整給付)を本人の口座で受給した
- 令和6年度および令和7年度の個人住民税が本市で課税されている
通知の発送日
該当する人に、8月15日(金曜日)に支給のお知らせを発送しましたので、内容をご確認ください。
振込予定日
支給のお知らせに記載された口座へ、9月5日(金曜日)に振込を予定しています。手続は原則不要です。
- 本給付金の受給を辞退する場合
- 支給のお知らせに記載された支給口座を変更する場合
- 支給のお知らせの各数値について重大な相違を認める場合
ご連絡がない場合は、支給内容に同意したものとみなします。
(2)「支給確認書」が届く人(詳細未定)
該当する主な支給対象者
- 調整給付金(当初調整給付)を受給していない人
- 令和6年1月2日以降に本市に転入した人
対象となる人には、8月中に通知する予定です。その後、9月中旬以降の振込を予定しています。
不足額給付Ⅱ(詳細未定)
未定
詐欺にご注意ください
給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。個人情報や通帳、キャッシュカード、暗証番号を電話で聞くことはありません。また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや、給付金支給のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。自宅や職場などに市や国をかたった電話がかかってきたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))に連絡ください。