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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)

更新日:2025年05月02日

   特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属

の方々に思いをいたし、その遺族に対し、国として弔意の意を表すため、

令和7年4月1日の基準日において、「恩給法にる公務扶助料・特例扶助料」や

「遺族給与金」等を受ける方がいない場合に、先順位の御遺族に支給されます。

 支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債(年5万5千円) 『償還期間:令和8年(2026年)4月から令和12年(2030年)』

支給対象者

戦没者等の死亡当時の御遺族で順位は以下のとおりです。

第1順位 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

第2順位 戦没者等の子

第3順位 戦没者等の1父母 2孫 3祖父母 4兄弟姉妹

    (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

第4順位 上記第1順位から第3順位以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)

    (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

請求期間

令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日まで

 

必要なもの

マイナンバーカード、免許証などの身分証明証が必要です。

請求場所

人吉市役所健康福祉部福祉課9番窓口

※郵送での請求手続きの場合 〒868-8601 人吉市役所 福祉課 宛にご郵送ください。

 

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 福祉政策係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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