健康被害救済制度とは
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、副反応による健康被害をなくすことはできないため、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害の因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます)
申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やその家族が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後の診療録など、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、ご相談ください。
認定から申請の流れ
注意 申請から支給まで、数年かかる場合があります。
給付の種類
〇令和6年3月31日まで接種をされた、新型コロナウイルスワクチン予防接種は、「臨時接種」となります。
〇令和6年10月1日以降に実施する新型コロナウイルスワクチン予防接種は「B類疾病の定期予防接種」となります。
◆健康被害給付に関して、詳細は厚生労働省のホームページで御確認ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
申請・問合せ先
事前にご相談のうえ、郵送または窓口に必要な書類をご提出ください。
人吉市保健センター 保健総務係
郵便番号:868-8601 人吉市西間下町7-1
電話番号:0966-24-8420