新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて
本市では現在「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い」として受付けた更新申請について、訪問調査や感染防止のため病院受診が困難な場合に限り、従来の有効期間に新たに12か月を合算する取扱いをしておりましたが、厚生労働省等の通知に基づき、臨時的な取扱いを終了します。
臨時的な取扱いについては、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用します。
令和5年4月1日以降に有効期間を迎える被保険者については、通常通り訪問調査を行い、更新認定となります。
施設クラスター等で訪問調査等が困難な場合は、早目に本市介護保険係まで御相談ください。
参考資料
介護保険最新情報Vol.1106 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて (PDF 120KB)