運営推進会議とは
運営推進会議(定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、介護・医療連携推進会議、以下「運営推進会議等」という。)とは、地域密着型サービス事業者が、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、各事業者が自ら設置すべきものです。
運営推進会議等の指針を策定しました
人吉市では、「人吉市指定地域密着型サービス事業者運営推進会議等の運営に関する指針」を制定しました。人吉市地域密着型サービス事業所におかれましては、この指針に則って適切な運営推進会議等の開催をお願いします。運用開始は令和4年4月1日からです。
21年10月5日 人吉市運営推進会議運営指針 (PDF 545KB)
運用開始日
- 令和4年4月1日以降開催分から
それまでに書面でのルール明文化及び会議委員を確定させること。
ただし、会議録の公表・市への報告については令和3年10月開催分から確実に行うこと。
会議運営のルール(概要)
会議運営ルールの概要です。詳細は指針をご確認ください。
1 会議運営ルールの明文化
効率的な運営推進会議等の開催及び持続可能性を担保するために、ルールの明文化をすること。
「運営要項」「運営要領」「運営規程」など形態は問いません。
2 会議の構成員及び人数
「利用者及び家族」、「地域住民の代表者」、「知見を有する者」、「行政関係職員」の中から概ね5人以上とする。
- 「地域住民の代表者」とは、現役の町内会等の役員、民生委員、シニアクラブの役員など。
- 「知見を有する者」とは、事業所が提供するサービスについて知見を有する者であり、事業者の関係者でない者とする。
- 恒常的に出席できない者は不可。
- 介護・医療連携推進会議には地域の医療関係者を含めること。
-
運営推進会議等のメンバーには必ず人吉市高齢者支援課職員を1人含めること。
3 委員の任期
任期は定めないが、委員すべてが全く変わらず数年経過する場合は再検討を行うこと。
運営推進会議等で任期等を決定することが望ましい。
4 議事
議事は、事業所が運営し、事前に終了時間を決めるなど、効率的に過不足なく議論を行うこと。
5 開催頻度及び開催計画
開催頻度は下記のとおりとする。
内容 | 開催頻度 |
---|---|
地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
6か月に1回以上 |
認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
2か月に1回以上 |
年度初め(4月15日まで)に会議設置報告書(様式1)を作成し、人吉市高齢者支援課宛て提出すること。
6 議題について
(1)必須の議題
- 運営方針関連
- 活動状況の報告及び評価関連
- 介護保険外サービスの費用負担関連
(2)その他の議題例
- 従業者の資質の向上関連
- 事業所運営に係る報告
- その他
7 その他
下記の事項について必須とする。
(1)記録の公表
事業所窓口、ホームページ、地域の回覧板等
(2)記録の保管
少なくとも5年間保存すること
(3)人吉市への報告
会議終了後、10日以内に開催報告書(様式2)を市高齢者支援課へ提出すること
コロナ禍における書面開催について
現在、人吉市では令和2年3月5日付け人健高第1528号通知により書面開催を認めていますが、令和3年10月以降開催分については下記の要件を満たさない場合は開催と認めませんので、ご留意ください。
- 委員宛て書面で意見等を聴取する。提出期限を明示すること。
- 意見聴取後、事業所で取りまとめて、提出期限経過後10日以内に委員及び市高齢者支援課へ報告。
- 事業所窓口等でも公表すること。
【令和2年3月5日 人健高1528】新型コロナウイルス感染拡大防止に係る運営推進会議等の取扱について (PDF 143KB)