新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取り扱いについて
令和2年4月7日付け厚生労働省事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、要介護認定の調査や医療機関の受診等による感染リスクを回避することが必要な状況であると判断した場合は、更新申請については認定調査等を実施せず、従来の有効期間に12か月の期間を合算する臨時的な取扱いを原則とします。
また、前回更新時に有効期間を12か月延長した方も再延長が可能とします。
なお、新規申請および区分変更申請の方は対象外です。
【延長の対象となる被保険者】
- 施設や病院等において面会を禁止する等の措置がとられ、認定調査員と対面での調査が困難な方
- 感染拡大防止の観点から、認定調査員と対面での調査が困難な方
前回の要介護度から心身の状態が大きく変わっているなど、通常の審査による判定を希望する場合は、対象外となります。