新型コロナウイルス感染症に伴う国民年金保険料の臨時特例手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が困難な場合、臨時による特例免除の申請ができます。
対象となる方
- 令和2年2月以降、新型コロナウイルスの影響により収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
添付書類
- 所得の申立書
詳しくは、下記ホームページよりご確認ください。
更新日:2024年07月12日
新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が困難な場合、臨時による特例免除の申請ができます。
詳しくは、下記ホームページよりご確認ください。
このページには、外部リンクが含まれています。