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国民年金保険料の免除制度

更新日:2023年06月30日

第1号被保険者で、所得が低い、失業した等の理由で保険料を納められない人のために、保険料の免除制度があります。

令和5年度国民年金保険料 16,520円

平成26年4月からは申請時点の2年1か月前の月分まで申請ができるようになりました。免除をご希望の方は、早めに市役所市民課国保年金係または八代年金事務所に相談して手続きをお願いします。

  また、障害基礎年金の受給等により法定免除となっている方について、平成26年4月から保険料を通常納付できる「納付申出制度」がはじまりました。

 

申請免除には、全額免除、一部免除(一部納付)があります。

  一部免除(一部納付)の承認を受けた場合、免除を受けたあとで残りの保険料を納めないとその期間が未納期間となり、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合もありますのでご注意ください。

退職(失業)による特例免除

  申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。この特例免除は、配偶者・世帯主が退職(失業)された場合にも対象となります。(配偶者、世帯主に一定以上の所得がある場合は、保険料免除が認められない場合もあります。)

添付書類

離職票または雇用保険受給資格者証

免除を受けた場合

その期間の老齢基礎年金の受給額の算定が変わります。

 

保険料免除制度の承認期間と給付への影響等

表:保険料免除制度の承認期間と給付への影響等に関する表
制度等承認期間老齢基礎年金受給要件老齢基礎年金額障害・遺族追 納免除基準対象者
法定免除免除基準該当期間

2分の1

(注)3分の1

本人
全額免除7月から翌年6月

2分の1

(注)3分の1


本人・世帯主・配偶者
4分の3免除7月から翌年6月可(注1)8分の5
(注2)2分の1
本人・世帯主・配偶者
半額免除7月から翌年6月可(注1)
 
4分の3
(注2)3分の2
本人・世帯主・配偶者
4分の1免除7月から翌年6月可(注1)
 
8分の7
(注2)6分の5
本人・世帯主・配偶者
学生納付特例4月から翌年3月不可本人
納付猶予

7月から翌年6月

不可本人・配偶者

  (注1) 免除を受けた残りの保険料を納付する必要があります

  (注2) 平成21年3月以前の免除等承認期間についての割合

 

保険料の追納制度

  免除を受けた期間や若年者納付猶予期間及び学生納付特例期間の保険料は、10年までさかのぼって納めることができる「追納制度」があります。(承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。)

令和5年度  追納額 (1か月分)

表:令和5年度  追納額の一覧
納付する期間全額免除
(全額免除・学生納付特例)
4分の3免除
(4分の1納付)
2分の1免除
(2分の1納付)
4分の1免除
(4分の3納付)
平成25年度15,220円11,420円7,610円3,810円
平成26年度15,370円11,530円7,680円3,840円
平成27年度15,700円11,770円7,840円3,930円
平成28年度16,360円

12,260円

8,180円4,080円
平成29年度16,570円12,430円8,280円4,140円
平成30年度16,410円12,300円8,200円4,100円
令和元年度16,460円12,350円8,220円4,110円
令和2年度16,570円12,420円8,290円

4,140円

令和3年度16,610円12,460円8,300円4,150円
令和4年度16,590円12,440円8,290円4,150円

 令和3年度、4年度の追納額については、加算額はつきません。

 

全額免除、納付猶予制度承認者の継続申請制度

  免除申請の全額免除及び若年者納付猶予に該当した方で、翌年度以降も引き続き該当する場合は、申請時に継続して全額免除及び若年者納付猶予の希望を申し出ることによって、翌年度以降の申請(該当する間)の手続きをしなくてもよいことになっています。

 

学生納付特例制度

関連リンク

20歳以上であれば、学生の方も国民年金に加入しなければなりません。

しかし、ほとんどの学生は所得がありませんので、国民年金に加入しても保険料を納めることが困難です。

そこで、学生本人の所得が一定程度より低い場合には、社会人になってから保険料を納める(追納する)ことができる「学生納付特例制度」があります。

この制度を利用できるのは、大学・大学院・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校等に在学する20歳以上の学生等で、夜間部や定時制課程・通信制課程などの学生も対象となります。

この特例期間は、年金を受けるための必要な期間としては取り扱われますが、年金額の計算には参入されません。申請は毎年必要となりますのでご注意ください。

また、一般の申請免除(全額免除・4分の3免除・2分の1免除・4分の3免除)は、学生には適用されません。

ただし、対象とならない学校等もありますので、その場合は、一般の免除申請を行ってください。

産前産後免除制度

 平成31年4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されるようになりました。免除された期間も満額の基礎年金が保証されます。免除を受けるには届出が必要です。出産予定日の6か月前からできます。

対象期間

  出産予定月の前月から出産予定日の翌々月まで(4か月間)

手続きに必要なもの

  • 出産予定日が確認できるもの(例:母子手帳等)

関連リンク

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 市民課 国保年金係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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