収入の減少や失業等の理由で国民年金保険料を納付することが経時的に困難な場合は、保険料の免除制度・納付猶予制度があります。
令和8年度国民年金保険料 17,920円
免除等の申請が可能な期間は、申請時点から2年1か月前までの期間となります。2年1か月までさかのぼって申請ができますが、免除等の申請が遅れると、万一、障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがありますので、申請はすみやかにお願いします。
免除をご希望の方は、マイナポータルから電子申請いただくか、市役所市民課国保年金係または八代年金事務所に相談して手続きをお願いします。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
個人の方の電子申請(国民年金)(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
また、生活保護の「生活扶助」を受けている方や、障害年金を受けている方などは、法定免除に該当します。
保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納付することが経済的に困難な場合は、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます 。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
一部免除(一部納付)の承認を受けた場合、免除を受けたあとで残りの保険料を納めないとその期間が未納期間となり、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合もありますのでご注意ください。
退職(失業)による特例免除
申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。この特例免除は、配偶者・世帯主が退職(失業)された場合にも対象となります。(配偶者、世帯主に一定以上の所得がある場合は、保険料免除が認められない場合もあります。)
この特例を受けたいときは、失業等の事実を確認できる書類(離職票のコピー、雇用保険受給資格者証のコピーなど)が必要です。
保険料納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。
保険料免除制度の承認期間と給付への影響等
| 制度等 | 承認期間 | 老齢基礎年金受給要件 | 老齢基礎年金額 | 障害・遺族 | 追 納 | 免除基準対象者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定免除 | 免除基準該当期間 | 可 |
2分の1 (注)3分の1 |
可 | 可 | 本人 |
| 全額免除 | 7月から翌年6月 | 可 |
2分の1 (注)3分の1 |
可 | 可 | 本人・世帯主・配偶者 |
| 4分の3免除 | 7月から翌年6月 | 可(注1) | 8分の5 (注2)2分の1 |
可 | 可 | 本人・世帯主・配偶者 |
| 半額免除 | 7月から翌年6月 | 可(注1)
|
4分の3 (注2)3分の2 |
可 | 可 | 本人・世帯主・配偶者 |
| 4分の1免除 | 7月から翌年6月 | 可(注1)
|
8分の7 (注2)6分の5 |
可 | 可 | 本人・世帯主・配偶者 |
| 学生納付特例 | 4月から翌年3月 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 本人 |
| 納付猶予 |
7月から翌年6月 |
可 | 不可 | 可 | 可 | 本人・配偶者 |
(注1) 免除を受けた残りの保険料を納付する必要があります。
(注2) 平成21年3月以前の免除等承認期間についての割合
保険料の追納制度
免除を受けた期間や若年者納付猶予期間及び学生納付特例期間の保険料は、10年までさかのぼって納めることができる「追納制度」があります。(承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。)
令和8年度中に追納する際の保険料額 (1か月分)
| 納付する期間 | 全額免除 (全額免除・学生納付特例) |
4分の3免除 (4分の1納付) |
2分の1免除 (2分の1納付) |
4分の1免除 (4分の3納付) |
|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 16,850円 | 12,630円 | 8,420円 | 4,210円 |
| 平成29年度 | 17,070円 | 12,800円 | 8,530円 | 4,260円 |
| 平成30年度 | 16,900円 |
12,670円 |
8,450円 | 4,220円 |
| 令和元年度 | 16,950円 | 12,720円 | 8,470円 | 4,240円 |
| 令和2年度 | 17,070円 | 12,800円 | 8,530円 | 4,260円 |
| 令和3年度 | 17,110円 | 12,830円 | 8,550円 | 4,270円 |
| 令和4年度 | 16,990円 | 12,740円 | 8,490円 |
4,250円 |
| 令和5年度 | 16,770円 | 12,580円 | 8,380円 | 4,190円 |
| 令和6年度 | 16,980円 | 12,730円 | 8,490円 | 4,240円 |
| 令和7年度 | 17,510円 | 13,130円 | 8,750円 | 4,380円 |
令和6年度、7年度の追納額については、加算額はつきません。
国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
全額免除、納付猶予制度承認者の継続申請制度
免除申請の全額免除及び若年者納付猶予に該当した方で、翌年度以降も引き続き該当する場合は、申請時に継続して全額免除または納付猶予の希望を申し出ることによって、翌年度以降の申請(該当する間)の手続きをしなくてもよいことになっています。
学生納付特例制度
関連リンク
国民年金保険料の学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
20歳以上であれば、学生の方も国民年金に加入しなければなりません。
しかし、ほとんどの学生は所得がありませんので、国民年金に加入しても保険料を納めることが困難です。
そこで、学生本人の所得が一定程度より低い場合には、社会人になってから保険料を納める(追納する)ことができる「学生納付特例制度」があります。
この制度を利用できるのは、大学・大学院・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校等に在学する20歳以上の学生等で、夜間部や定時制課程・通信制課程などの学生も対象となります。
この特例期間は、年金を受けるための必要な期間としては取り扱われますが、年金額の計算には参入されません。申請は毎年必要となりますのでご注意ください。
また、一般の申請免除(全額免除・4分の3免除・2分の1免除・4分の3免除)は、学生には適用されません。
ただし、対象とならない学校等もありますので、その場合は、一般の免除申請を行ってください。
産前産後免除制度
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されます。免除された期間も満額の基礎年金が保証されます。免除を受けるには届出が必要です。出産予定日の6か月前からできます。
対象期間
出産予定月の前月から出産予定日の翌々月まで(4か月間)
手続きに必要なもの
出産予定日が確認できるもの(例:母子手帳等)
産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
令和8年10月から育児免除制度が始まります!
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。また、納付された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
