遺族基礎年金は、残された「子のある配偶者」やその「子」が受けることができます
1.受給要件
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者であった方が、死亡日前日において、保険料を納めた期間と免除期間(若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、国民年金加入期間の3分の2以上あるか、または老齢基礎年金を受ける資格のある方で、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上あれば受けることができます。
また、令和8年3月31日までの死亡については、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日前日において、死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受けられます。
2.受けられる人
遺族基礎年金は、死亡した人によって生計を維持されていた次の人が受けられます。
- 18歳(18歳の到達年度の末日)までの子がいる配偶者
- 18歳(18歳の到達年度の末日)までの子
子が障害基礎年金1級・2級の障害の程度にあるときは、20歳到達まで受けられます。
3.子のある配偶者が受ける遺族基礎年金の額
年金額は基本額プラス子の加算
子の数 | 基本額 | 子の加算 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人いる配偶者 | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 |
子が2人いる配偶者 | 795,000円 | 457,400円 | 1,252,400円 |
子が3人いる配偶者 | 795,000円 | 457,400円 +76,200円 | 1,328,600円 |
子の数 | 基本額 | 子の加算 | 合計 |
---|---|---|---|
子が1人いる配偶者 | 792,600円 | 228,700円 | 1,021,300円 |
子が2人いる配偶者 | 792,600円 | 457,400円 | 1,250,000円 |
子が3人いる配偶者 | 792,600円 | 457,400円 +76,200円 | 1,326,200円 |
4.子が受ける遺族基礎年金の額
子の数 | 基本額 | 子の加算 | 合計 |
---|---|---|---|
1人のとき | 795,000円 | なし | 795,000円 |
2人のとき | 795,000円 | 228,700円 | 1,023,700円 |
3人のとき | 795,000円 | 228,700円 + 76,200円 | 1,099,900円 |
子が受ける場合は、子が2人以上いるとき第2子に228,700円、第3子以降それぞれ76,200円が加算されます。
5.遺族厚生年金について
遺族厚生年金は、厚生年金加入者または加入者であった人で、一定の要件を満たした人が死亡したときに死亡した人によって生計を維持されていた次の人が受けられます。
子(18歳の年度末までの子、20歳未満の障害状態の子)がいるときは、遺族基礎年金もあわせて支給されます。
受給できる遺族の範囲と優先順位
- 配偶者と子
- 父母
- 孫
- 祖父母
(遺族が夫・父母・祖父母の場合は、55歳以上であることが条件です。)
受給要件
- 厚生年金加入中に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者であった人が、加入中に初診日がある傷病がもとで、初診日から5年以内に死亡したとき
- 障害厚生年金(1級・2級)の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生年金を受けている人、もしくは受給資格期間を満たした人が死亡したとき
(注意)1、2の場合、死亡日前に国民年金の保険料を納めていなければならない期間があるときは、死亡した人が遺族基礎年金と同じ一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。