老齢基礎年金は保険料を納めた期間などが10年以上ある人が65歳になったときに受けることができます
1.受給要件
老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間・厚生年金等加入期間及び免除を受けた期間等を合算して10年(120月)以上あれば受給できます。
- 保険料を納めた期間
- 厚生年金や共済組合に加入した期間
- 第3号被保険者であった期間
- 保険料の免除(全額・一部)を受けた期間(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間を含む)
- 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
1から5の期間を合わせて10年以上必要(120月)
なお、一部免除を受けた期間で残りの保険料を納付しなかった期間は除かれます。
【年金額(令和6年4月分から)】
816,000円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
813,700円(昭和31年4月1日以前生まれの方)
上記の老齢基礎年金額は20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた人の場合です。
もし、40年の間に保険料を納めなかった期間などがあると、不足する分だけ年金額が減額されます。
2.60歳からも加入できます
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの間に、上記1から5までの期間が10年以上必要です。
しかし、保険料を納めていないために老齢基礎年金の受給資格を満たすことができない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない人は、60歳以降でも65歳になるまで任意加入することにより受給資格期間を満たしたり、年金額を満額に近づけることができます。
また、受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の人は、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。
3.繰上げ・繰下げ請求について
老齢基礎年金が支給されるのは原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からになりますが、繰上げ支給や繰下げ支給により65歳になる前や66歳以後に老齢基礎年金を受給することもできます。
繰上げ請求
60歳以後65歳になる前の間に請求して受給することもできます。ただし、受給する年齢によって年金額が1か月あたり0.4%(昭和37年4月2日以後生まれの方が対象)減額されます。昭和37年4月1日以前に生まれた方は1か月あたり0.5%減額されます。
繰下げ請求
66歳以後75歳(昭和27年4月2日以後生まれの方や受給権発生日が平成29年4月1日以後の方が対象)までの間に申し出て受給することもできます。なお、受給する年齢によって年金額が1か月あたり0.7%増額されます。昭和27年4月1日以前に生まれた方などは70歳が繰下げ支給の上限年齢となります。
繰上げ請求を希望される方は次のようなことにご注意ください。
- 65歳になっても減額率はそのままです。
- 遺族年金を受けている人は、65歳になるまでどちらか一方の年金を選択することになります。
- 寡婦年金を受けている人は、その受給権がなくなります。
- 65歳前に障害や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金は受けられません。
詳しくは、老齢基礎年金(日本年金機構のホームページ)よりご確認いただけます。