老齢基礎年金
1 受給要件、受給開始時期
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則として65歳から受け取ることができます。20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
2 年金額(令和8年4月分から)
【年金額(満額)】 令和8年4月分から
847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの方)
844,900円(昭和31年4月1日以前生まれの方)
上記の老齢基礎年金額は20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた人の場合です。
もし、40年の間に保険料を納めなかった期間などがあると、不足する分だけ年金額が減額されます。また、国民年金保険料の一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた期間は、減額された保険料を納めてない場合、未納期間扱いとなります。 国民年金保険料の付加保険料を納めた期間がある場合は、200円に付加保険料納付月数を乗じた額が老齢基礎年金(年額)に上乗せされます。
3 60歳からも加入できます
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く) ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
詳しくは、下記ホームページによりご確認いただけます。
4 繰上げ・繰下げ受給について
老齢基礎年金が支給されるのは原則として65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からになりますが、希望すれば、「繰上げ受給」や「繰下げ受給」により65歳になる前や66歳以後に受給することもできます。
繰上げ受給
60歳から65歳になる前の間に請求して受給することもできます。ただし、受給する年齢によって年金額が1か月あたり0.4%(昭和37年4月2日以後生まれの方が対象)減額されます。昭和37年4月1日以前に生まれた方は1か月あたり0.5%減額されます。
繰下げ受給
66歳から75歳(昭和27年4月2日以後生まれの方や受給権発生日が平成29年4月1日以後の方が対象)までの間に申し出て受給することもできます。なお、受給する年齢によって年金額が1か月あたり0.7%増額されます。昭和27年4月1日以前に生まれた方などは70歳が繰下げ支給の上限年齢となります。
繰上げ請求を希望される方は次のようなことにご注意ください。
- 65歳になっても減額率はそのままです。
- 遺族年金を受けている人は、65歳になるまでどちらか一方の年金を選択することになります。
- 寡婦年金を受けている人は、その受給権がなくなります。
- 65歳前に障害や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金は受けられません。
詳しくは、下記ホームページよりご確認いただけます。
