国民年金保険料の育児免除制度について
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が、令和8年10月から始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料が免除されます。また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※ 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当であると認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
届出方法
〇 紙による届出の場合
人吉市役所市民課国保年金係(人吉市に住民登録がある方)に届書を提出してください。
届書は市役所市民課国保年金係に備えつけてあります。日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。
〇 電子申請の場合
スマートフォン等でマイナポータルから電子申請できます。
電子申請による提出は
「個人の方の電子申請(国民年金)」(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
をご覧ください。
〇 届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出の必要はありません。該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
産前産後免除制度
国民年金第1号被保険者の方が出産された際には、出産前後の一定期間(※)、保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。
※ 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
出産予定日の6か月前から届出可能です。
リンク
国民年金保険料の育児免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)
