「罹災証明書」「被災証明書」の交付申請を受け付けています。
地震や台風などの自然災害によって住家や店舗等への被害を受けた場合に、被害の程度を市が証明するものです。原則、申請受付後に現地調査を行い、その後に交付となりますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。
自己判定方式とは
災害により受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合 10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。
撮影していただいた写真により判定するため、現地調査を省略し、比較的短期間で罹災証明書を交付することができます。
(注)撮影いただいた写真から被害状況が確認出来ない場合には、現地調査を実施し、判定となります。
罹災証明書とは
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(住居のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
被害程度の証明については、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」を準用して行います。
【申請に必要なもの】
- 罹災証明交付申請書
- 印鑑
- 本人が確認できるもの(運転免許証等)
- 被害状況が分かる写真
※同居の親族以外の方が申請する場合は、申請書下の委任状を記入してください。
申請書ダウンロード
被災証明書とは
「被災証明書」とは、自然災害による物件等(住家以外)の被害について写真等で確認し、被災者から被災の届出があった旨を証明するものです。
【申請に必要なもの】
- 申請書
- 印鑑
- 本人が確認できるもの(運転免許証等)
- 被害状況が分かる写真
申請書ダウンロード
申請方法
- 必要書類等をご準備のうえ申請窓口で交付申請をしてください。
- 被害状況確認のため、市が被害認定調査を実施します。
- 被害認定調査を実施し、後日交付窓口で交付します。
申請窓口
市役所3階 防災課 0966-22-2111(内線3241)
受付時間
平日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
