○人吉市被災市街地復興土地区画整理事業に伴う市有地の処分に関する要項
令和5年11月30日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要項は、被災市街地復興土地区画整理事業(以下「事業」という。)に伴い人吉市(以下「市」という。)が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第98条の規定により仮換地の指定を受けた宅地(以下「市有地」という。)を処分することに関し、人吉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年人吉市条例第1号)、人吉市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和46年人吉市条例第17号)、人吉市契約規則(昭和39年人吉市規則第4号)、人吉市財産規則(昭和39年人吉市規則第5号)及び人吉市随意契約運用基準(平成12年人吉市訓令第9号)(以下これらを「条例等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(処分の方針)
第2条 市は、市有地を公用又は公共用に供する計画がなく、かつ、事業上保有し、又は運用する必要のない場合は、健全な市街地の造成及び土地利用の増進を図るため、仮換地指定後、必要に応じて処分するものとする。
(処分及び管理の機関)
第3条 事業の施行期間中の市有地の処分は、市街地復興課が行う。
2 市街地復興課は、事業の施行期間中の市有地に関し、備え付けの土地台帳に所定の事項を記載し、管理するものとする。
3 事業の施行完了までに処分されなかった市有地は、条例等に基づき適正に引き継ぐものとする。
(処分方法)
第4条 市は、公用又は公共用に供する計画がなく、かつ、事業上保有し、又は運用する必要がないと認められる市有地の処分について、随意契約により売り払うことができる。
2 前項の規定による随意契約により売り払うことができる場合とは、人吉市随意契約運用基準第1条第1項に定めるもののほか、地方自治法施行令(平成22年政令第16号)第167条の2第1項第2号に規定するその性質又は目的が競争入札に適さないものとして、次に掲げる場合をいう。
(1) 市有地の買受けを希望する者(以下「買受け希望者」という。)が、同一街区内に当該市有地に隣接する仮換地を所有する場合又は当該市有地に近接する仮換地を所有し、かつ、当該市有地の底地の従前地を所有されている場合であって、協議が整い、かつ、事業施行上支障のない範囲で仮換地変更指定が可能な場合
(3) 国、公共団体又は公共的団体が実施する公共事業に伴う代替地として事業主体に売り払う場合。ただし、市長がやむを得ない理由により国、公共団体又は公共的団体に直接売り払うができないと認められる場合は、国、公共団体又は公共的団体が実施する公共事業に伴い補償を受ける者のうち、当該代替地の所有を希望しているものに売り払うことができる。
(4) 事業地区内の土地を当該土地を借地契約している者に売り払う場合
(1) 仮換地所有者が個人の場合、当該個人の2親等以内の親族又は当該個人が代表者である法人若しくは当該個人の2親等以内の親族が代表者である法人
(2) 仮換地所有者が法人の場合、当該法人の代表者又はその者の2親等以内の親族
4 前3項の規定によらない市有地の処分については、市は、一般競争入札、指名競争入札又は公募抽選の方法により売り払うものとする。
(1) 仮換地所有者又は前条第3項各号に基づく買受け希望者に対し、隣接する市有地を売払う場合 市有地と仮換地所有者の所有する仮換地を一体とした位置及び形状を勘案した鑑定評価を参考とする。
(2) 前号以外の場合 市有地の位置及び形状を前提とした鑑定評価を参考とする。
(処分の相手方の資格)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、市有地の買受けの資格を有しない。
(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年及び破産者で復権を得ない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当する者
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条の規定により観察処分を受ける団体及びその関係者
(4) 市の行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなく契約を履行しなかった者又は正当な理由がなくて契約の締結をしなかった者で、その事実があった日から2年を経過していない者
(5) 正当な理由なくこの要項による契約を締結せず、又は履行しなかった者で、その事実があった日から2年を経過していない者
(6) 納付すべき市税等の滞納がある者
(7) その他市長が不適当と認めた者
2 前項の協議が整わなかったときは、市は市有地を等分により処分するものとする。
3 市有地の売払いの面積は、仮換地の面積で行うものとする。
4 市有地の売払いの面積と後日換地処分により通知した面積に増減が生じても、市有地の売払いに係る売買代金(以下「売買代金」という。)の清算は行わないものとする。
(売却決定通知)
第9条 市長は、市有地の処分の相手方を決定したときは、その旨を市有地売却決定通知書(様式第2号)により相手方に通知するものとする。
(契約保証金の納付)
第11条 契約の相手方は、売買代金の100分の10以上に相当する額の契約保証金を契約締結の時までに納付しなければならない。
2 市は、契約保証金を売買代金に充当することができる。
3 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国、公共団体又は公共的団体であるときは、契約保証金の納付は要しないものとする。
5 市は、次条に規定する期間は、契約保証金に対して利子を付さないものとする。
(売買代金の納付)
第12条 契約者は、契約の日から起算して60日以内に、売買代金(前条第2項の規定により、契約保証金を売買代金に充当した場合は、当該契約保証金を除いた代金)を市に納付しなければならない。
(物件の引渡し)
第13条 市長は、売買代金の全額の納付があったときは、遅滞なく市有地を現状のまま契約者に引き渡すものとする。
2 契約者は、市有地の引渡しを受けたときは、市有地受領書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(所有権の移転)
第14条 契約者が売買代金を全額納付後、市が市有地を契約者に引き渡したときに、当該市有地の所有権は、契約者に移転するものとする。
(所有権移転登記の嘱託及びその費用)
第15条 契約者は、前条の規定により市有地の所有権が移転した後、市長に対し所有権移転登記を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による所有権移転登記の請求があったときは、遅滞なく所有権移転登記を管轄法務局に嘱託するものとする。この場合において、必要な登録免許税等の費用は契約者の負担とする。
(分筆登記の嘱託及びその費用)
第16条 第8条の規定により分筆の登記が必要な場合は、売買代金の納付後、市長が管轄法務局に嘱託するものとする。この場合において、必要な費用は、市の負担とする。
(契約の解除及び違約金)
第17条 市長は、契約者がこの要項又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができ、その旨を契約者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として契約者から徴収するものとする。
3 市長は、前項の規定により違約金を契約者から徴収するときは、その旨を契約者に通知して行うものとする。
(清算金)
第18条 法第110条に規定する清算金の徴収又は交付は、事業施行者である市が行う。
(補則)
第19条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和5年12月1日から施行する。