○人吉市随意契約運用基準

平成12年8月21日

訓令第9号

人吉市契約規則に規定する随意契約について、次のとおり運用するものとする。

第1 予定価格について(第21条関係)

1 随意契約によることができるのは、地方自治法施行令第167条の2(以下「令第167条の2」という。)に規定する要件に該当する場合に限られるものである。

(1) 令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、次の事項に該当するときである。

ア 国、公共団体又は公共的団体との間で契約するとき。

イ 罹災者若しくはその救護を行うものに災害の救助に必要な物品を売り払い、又は貸し付けるとき。

ウ 契約の目的物が特定のものでなければ納入することができないものであるとき。

エ 産業又は開拓事業の保護奨励のため必要な物件を売り払い若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき。

オ 土地又は建物を特別の縁故のある者に売り払い、又は貸し付けるとき。

カ 前各号に定めるもののほか法令の規定により特定の者と契約するとき。

(2) 令第167条の2第1項第5号に規定する「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」とは、次の事項に該当するときである。

ア 天災地変その他の急迫の場合であって、公告の期間等を短縮してもなお競争入札に付するいとまがないようなとき。

(3) 令第167条の2第1項第6号に規定する「競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、次の事項に該当するときである。

ア 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買い入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外のものに履行させることが不利であるとき。

2 予定価格は、随意契約の場合であってもあらかじめ定めなければならないが、予定価格を作成することについては、随意契約の性質又は目的により本来の意義が少ないものが考えられるので、人吉市契約規則(以下「契約規則」という。)第21条第2項の各号に掲げる事項に該当するときは、予定価格の算定基礎を記載した書類を作成することによって予定価格に代えることができるものである。なお、契約の相手方から見積書を徴する場合で既製品を購入する場合にあっては、標準価格(算定基礎額)を見積書に表示することにより、予定価格の算定基礎を記載した書類の作成に代えることができるものとする。

(1) 契約規則第21条第2項第1号に定める「法令に基づいて取引価格又は料金が定められていること」とは、郵便料金、ガス、水道料金、放送受信料等の公共料金をいうものである。

(2) 契約規則第21条第2項第1号に定める「その他特別の理由により」とは、契約の相手方が要求する価格又は料金によらなければ契約することが極めて困難な場合を予想しているものである。

(3) 契約規則第21条第2項第2号に定める「同一の規格及び品質で売主により価格が異ならないもの」とは、次に掲げるものである。

ア 期日を定めて発行されている新聞、官報その他定期刊行物で価格が周知されているもの

イ 定価、送料等が表示されている書籍類(表示価格以下で購入する場合を含む。)

(平17訓令12・平18訓令9・平24訓令10・一部改正)

第2 見積書の徴取について(第22条関係)

1 随意契約により契約を結ぶ場合、価格の公正と適正を期すために原則として2人以上のものから見積書を徴しなければならないが、契約規則第22条第1項第1号から第4号までに掲げるものについては、契約の相手方の見積書を徴取し予定価格と対査し当該価格が適正であるかどうかを検討することにより他の者からの見積書の徴取を省略できるものである。

2 契約規則第22条第1項第1号に定める「契約の目的又は性質により契約の相手が特定されるとき」とは、次に掲げるものとする。

ア 例規集の追録等で価格が特定されているものに係る購入契約をするとき。

イ 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める限度額以内で契約した随意契約で、その目的又は性質により契約の相手が特定されるとき。

ウ 令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する規則で定める手続により契約をするとき。

3 契約規則第22条第2項第2号にいう「国又は公共団体」とは、国(公庫、公団を含む。)、地方公共団体その他公共団体(国及び地方公共団体の全額出資に係る財団法人、社団法人又は特殊法人)をいい、「公共的団体」とは、町内会、農業協同組合、森林組合等をいう。

(平18訓令9・一部改正)

第3 規則で定める随意契約の限度額について(第23条関係)

1 契約規則第23条第2号の「財産の買入れ」とは、不動産、動産の有体財産のみならず無体財産等一切の権利をいうものである。

2 契約規則第23条第3号の「物件の借入れ」とは、土地、建物、機械、器具などの物件をいうものである。

3 契約規則第23条第6号の「前各号に掲げるもの以外のもの」に該当するものとして、役務提供契約がある。

(平18訓令9・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市随意契約運用基準

平成12年8月21日 訓令第9号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成12年8月21日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第12号
平成18年6月23日 訓令第9号
平成24年12月17日 訓令第10号