○人吉市契約規則

昭和39年3月30日

規則第4号

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則21・令2規則26・一部改正)

(適用範囲)

第2条 契約担当者(市長及びその委任を受けた契約を行う者をいう。以下同じ。)が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによらなければならない。

(契約書の作成)

第3条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、市長が別に定める請負工事契約約款によらなければならない。

(令2規則26・一部改正)

(契約書の省略)

第4条 前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争入札又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他これに準ずる機関と契約をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと市長が認めるとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。

3 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は、省略することができる。

(平12規則21・令4規則3・一部改正)

(契約保証金)

第5条 契約担当者は、人吉市(以下「市」という。)と契約を締結する相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 国債

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(3) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(平29規則4・一部改正)

(契約保証金の免除)

第6条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平23規則16・令4規則3・一部改正)

(契約保証金の還付)

第7条 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。ただし、財産の売払いにおいて納付した契約保証金は、契約の相手方からの申し出により売払代金に充当することができる。

(平24規則15・一部改正)

(兼職禁止)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定による監督をする者は、特別の必要がある場合を除き、同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。

(令4規則3・一部改正)

(検査調書の作成)

第9条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第10条 契約担当者は、監督又は検査を市の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴収し、その確認をしなければならない。

第2節 一般競争入札

(平12規則21・改称)

(入札の公告)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日(電子入札システム(市が行う入札に関する事務を市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)の入札にあっては、当該入札の期間の末日をいう。)の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付しようとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。

(平29規則4・一部改正)

(公告事項)

第12条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札にする事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時(電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあっては、競争入札期間及び開札の場所並びに日時)

(5) 電子入札案件である場合は、その旨

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 無効入札に関する事項

(8) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(9) 契約が議会の同意を要するものであるときは、その旨

(10) その他必要な事項

(平29規則4・一部改正)

(入札保証金)

第13条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をしてその者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 第5条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(入札保証金の免除)

第14条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平12規則21・令4規則3・一部改正)

(入札保証金の還付)

第15条 落札者に係る入札保証金は、落札者が契約を締結した後速やかに還付するものとする。ただし、落札者から申し出があったときは、契約保証金に充当することができる。

2 落札者以外の者に係る入札保証金は、一般競争入札後に還付するものとする。

(予定価格)

第16条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第17条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第18条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)、令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格を入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3節 指名競争入札

(平12規則21・改称)

(競争参加者の指名)

第19条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、工事については人吉市工事請負業者選定要領に規定する者のうちから、調査、測量、設計等については人吉市建設コンサルタント業務等請負業者選定要領に規定する者のうちから、その他のものについては指名競争入札参加者資格申請書を提出した者のうちから参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第12条第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

3 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、若しくは暴力団関係者が実質的に経営に関与し、若しくは暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとして、警察署長から市長に対し公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められるとき、又は有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その有資格者を指名しないものとする。

(1) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。

(2) 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したとき。

(3) 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したと認められるとき。

(平12規則21・平13規則1・平29規則4・令4規則3・一部改正)

(準用規定)

第20条 第13条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(予定価格)

第21条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第16条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格に代えることができる。

(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由により特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならないものを購入するとき。

(平12規則21・令4規則3・一部改正)

(見積書の徴取)

第22条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書(電子入札システムにより提出された見積書を含む。以下この条において同じ。)を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約しようとする相手1人から見積書を徴すればよいものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手が特定されるとき。

(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が3万円を超えない場合において、2人以上の者から見積書を徴さなくても支障がないと認められるとき。

(4) 非常災害時において、緊急を要するものに係る契約をするとき。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、見積書を徴することを要しない。

(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙、証紙その他法令等により価格が定められているものを購入するとき。

(2) 契約の相手方が国、公共団体又は公共的団体である場合において、見積書を徴しなくても支障がないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の内容が見積書を必要としないものと認められるとき。

(平12規則21・平18規則36・平20規則1・平29規則4・令4規則3・一部改正)

(規則で定める随意契約の限度額)

第23条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第24条 契約担当者は、令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、随意契約を締結しようとし、及び締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、公表する随意契約は、物品の購入に係る契約にあっては予定価格が80万円を、役務の提供を受ける契約にあっては予定価格が50万円を超えるものに限る。

(1) 契約の発注の見通し、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等(様式第1号)

(2) 契約の締結状況(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項第1号に定める事項の公表は、当該委託等業務の予算措置後、同項第2号に定める事項の公表は、当該委託等業務の契約締結後、それぞれ速やかに行うものとする。

3 公表の要領は、第1項に定める様式を契約担当課の窓口に備え付けて行うものとする。

(平18規則4・追加、平20規則1・令4規則14・一部改正)

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第25条 第11条から第18条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

(平18規則4・旧第24条繰下)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 物件売買貸借規則(昭和17年人吉市告示第30号)及び人吉市工事執行規則(昭和30年人吉市規則第18号)は、廃止する。

(昭和57年規則第15号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度の予算に係るものから適用する。

(平18規則4・追加)

画像

(平18規則4・追加)

画像

人吉市契約規則

昭和39年3月30日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第4号
昭和57年9月30日 規則第15号
平成4年3月12日 規則第3号
平成6年3月29日 規則第7号
平成6年4月28日 規則第13号
平成6年7月22日 規則第15号
平成7年8月3日 規則第19号
平成8年6月13日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第5号
平成11年6月23日 規則第10号
平成12年8月21日 規則第21号
平成13年3月15日 規則第1号
平成18年2月10日 規則第4号
平成18年7月1日 規則第36号
平成20年3月1日 規則第1号
平成23年10月3日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第15号
平成29年3月23日 規則第4号
令和2年5月1日 規則第26号
令和4年1月20日 規則第3号
令和4年3月24日 規則第14号