○人吉市財産規則

昭和39年3月30日

規則第5号

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、財産に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則13・一部改正)

第2節 公有財産

(事務総括)

第2条 公有財産(以下「財産」という。)に関する事務は、行財政改革課において総括する。

(平21規則8・令2規則13・一部改正)

(取得事務)

第3条 財産の取得事務は、行政財産となるべき財産については、当該財産に係る事務、事業を所掌することとなる部課において行い、普通財産となるべき財産については、行財政改革課において行う。

2 市長は、前項に定める部課以外にその取得事務を主管させる必要があるときは、その部課を指定する。

3 前2項によって取得事務を主管する部課を取得主管課という。

(平21規則8・令2規則13・一部改正)

(管理事務)

第3条の2 財産の管理事務は、行政財産については当該財産に係る事務、事業を所掌する部課において、普通財産については行財政改革課において行う。

2 前条第2項の規定は、管理事務について準用する。

3 前2項によって管理事務を主管する部課を管理主管課という。

(平21規則8・令2規則13・一部改正)

(処分事務)

第3条の3 財産の処分事務は、行財政改革課において行う。ただし、次の各号に掲げる財産の処分事務は、当該財産に係る事務、事業を所掌する部課において行うことができる。

(1) 事務、事業と密接に関連し、かつ、緊急を要するもので市長が指定するもの

(2) その他市長が特に認めるもの

(平19規則9・平21規則8・令2規則13・一部改正)

(合議等)

第4条 財産の取得については、取得主管課長は行財政改革課長と合議しなければならない。

2 財産の管理について、次に掲げる場合、管理主管課長は行財政改革課長と合議しなければならない。

(1) 財産の現状を変更しようとするとき。

(2) 財産の用途を換えようとするとき。

(3) 行政財産の使用を許可しようとするとき。

(4) 前号の許可の期間、条件を変更し、又は許可の取消しをしようとするとき。

(5) 土地の境界を確定しようとするとき。

(6) その他財産の管理で異例に属すると認められるとき。

3 行財政改革課長は、管理主管課長に財産の状況について報告を求め、管理について必要な措置を指示することができる。

(平21規則8・令2規則13・一部改正)

(財産の取得の制限)

第5条 私権の設定その他の制限の付されている財産は、取得してはならないものとする。ただし、取得後直ちに当該制限を排除できる見込みがある場合又は当該制限の付されている財産を取得しても支障がないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(取得等の手続)

第5条の2 財産を取得しようとするときは、当該財産の取得主管課長は、当該財産の境界及び現況を調査確認のうえ、取得調書に次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添え行財政改革課長を経て、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産評価調書

(2) 寄附により取得する場合は、寄附申込書

(3) 交換により取得する場合は、交換に供する財産に係る処分調書

(4) 当該財産の登記事項証明書等

(5) 契約書案

(6) 関係図面

2 寄附による財産を受納するときは、当該取得主管課長は、寄附申込者に対し、市の寄附受納書を交付しなければならない。

(平18規則35・平19規則9・平21規則8・令2規則13・一部改正)

(財産の受領)

第5条の3 財産を取得したときは、取得主管課長は、当該財産を確認のうえ、これを受領しなければならない。

(土地の境界及び建物の表示等)

第5条の4 取得した財産については、速やかに当該物件が土地であるときは、隣接地の所有者又は代理人と立会のうえ境界線上の重要な箇所に標識を埋設し、建物であるときは、その見やすい箇所に建物の標識を掲げなければならない。

(財産代金等の支払)

第5条の5 財産を取得したときの買受代金又は交換差金の支払は登記等を要するものにあってはその手続を完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後に行う。ただし、前受金でなければ取得し難いもの又は市長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(平19規則9・一部改正)

(準用規定)

第6条 第5条の2第1項第5条の3及び第5条の4の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。

(管理上の注意事項)

第7条 管理主管課長は、その管理に属する財産について常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意して、その適正な管理に努めなければならない。

(1) 財産の境界は不明になっていないか。

(2) 財産は滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないか。

(3) 財産の使用目的及び使用状況は適正であるか。

(4) 電気、ガス、給排水等の施設は完全であるか。

(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況は適正であるか。

(6) 財産の使用料又は貸付料の額及びその徴収は適正であるか。

(7) 財産の現況は、財産台帳副本及び附属図面と符合しているか。

(8) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているか。

(財産の異動・変更等)

第7条の2 管理主管課長は、財産の用途変更に伴い分類、区分、種目替(以下「分類替」という。)をしようとするときは、分類替財産調書に関係書類及び図面を添え、行財政改革課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 管理主管課長は、財産の現状を変更しようとするときは、財産現状変更調書に次に掲げる書類を添え、行財政改革課長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(1) 関係図面

(2) 移築又は移転先が借地である場合は所有者の承諾書

3 管理主管課長は、行政財産の用途の廃止をしようとする場合においては、市長の決裁を受け、関係書類及び図面を添え財産引継書により、行財政改革課長に当該財産を引き継がなければならない。

4 管理主管課長は、行政財産の所管替をしようとするときは、関係書類及び図面を添え財産引継書により、当該財産が所属することとなる部課の課長に引き継ぐとともに、所管替財産調書を行財政改革課長に提出しなければならない。

(平21規則8・令2規則13・一部改正)

(財産台帳)

第7条の3 財産台帳は正副2部とし、正本は行財政改革課長が、副本は管理主管課長が保管する。

2 財産台帳の記載については、財産の区分、種目により記録整理し、常に財産の実態を明らかにしておかなければならない。

3 管理主管課長は、その所管の財産に増減その他の異動があった場合は、そのつど遅滞なく財産台帳を整理し、行財政改革課長に通知しなければならない。

(平21規則8・令2規則13・一部改正)

(財産台帳に登録すべき価格)

第7条の4 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物 建築に要した額(建築に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評定価格)

(4) 無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号いずれにも属しないもの 評定価格

3 財産台帳に登録すべき価格は、5年ごとに改定しなければならない。

(滅失損傷の報告)

第7条の5 管理主管課長は、天災その他の事故により公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに行財政改革課長を経て市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則9・平21規則8・令2規則13・一部改正)

(定期報告)

第7条の6 管理主管課長は、その所管の財産について会計年度末における現在高報告書を作成し、4月15日までに行財政改革課長に通知しなければならない。

2 行財政改革課長は、前項の通知に基づき財産現在高報告書を作成し、5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則9・平21規則8・令2規則13・一部改正)

(行政財産の使用許可基準)

第8条 行政財産は、その用途、目的を妨げない限度において、次に掲げる場合その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体において、公用又は公共用に供するため、特に必要と認められる場合

(2) 災害その他緊急事態発生のため応急処置として臨時に使用させる場合

(3) 市の職員その他当該行政財産を使用又は利用する者のため厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合

(行政財産の使用許可の手続)

第8条の2 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。

2 管理主管課長は、前項の規定により行政財産使用許可申請書を受理したときは、使用許可調書に当該申請書のほか、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

3 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、必要な条件を付して申請者に許可書を交付するものとする。

(平19規則9・一部改正)

(誓約書の提出)

第8条の3 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた日から1週間以内に誓約書を市長に提出しなければならない。ただし、使用者が国、地方公共団体、土地改良区その他公法人である場合又は当該許可に係る行政財産の使用期間が1月未満である場合は、この限りでない。

(行政財産の使用料)

第8条の4 使用者は、条例の規定によって使用料を納付しなければならない。

(行政財産の使用期間)

第8条の5 行政財産の使用期間は、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管の敷設等恒久的な施設を設けるために使用する場合その他市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の使用期間更新の手続)

第8条の6 使用者が前条の使用期間満了後引き続いて当該行政財産の使用を希望するときは、管理主管課長は、当該使用者に使用期間満了の日の10日前までに使用期間更新許可申請書を提出させなければならない。

2 管理主管課長は、前項の規定により使用期間更新許可申請書を受理したときは、その内容を調査のうえ、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により使用期間の更新をすることに決定したときは、管理主管課長は、使用者にその旨を通知しなければならない。

(平19規則9・一部改正)

(使用財産の転貸禁止等)

第8条の7 使用者は、使用の許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)を転貸し、又はその使用権を担保に供し、若しくは譲渡してはならない。

2 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする使用者は、現状変更承認願又は使用目的(態様)変更承認願を市長に提出しなければならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、現状変更承認願又は使用目的(態様)変更承認願の提出があった場合に準用する。

(使用財産の立入検査)

第8条の8 市長は、使用財産の管理上必要があると認めるときは使用者に対し必要な指示をし、又は職員に随時使用財産の使用状況を検査させることができる。

2 前項の職員は、同項の規定による検査を行う場合において、現に使用している建物に立ち入るときは、あらかじめ、当該建物の使用者の承認を得なければならない。

(使用許可の取消し)

第8条の9 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことがある。

(1) 使用財産を公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。

(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。

(5) 故意又は過失により使用財産を荒廃させ、又は損傷したとき。

(6) 正当な理由がないのに前条の規定による指示に従わず検査を拒んだとき。

2 前項の規定によって許可を取り消された使用者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができない。

(平19規則9・一部改正)

(使用財産の原状回復及び返還)

第8条の10 使用者は使用期間の満了のとき、又は使用許可の取消しのときは、使用財産を速やかに原状に復し、市に返還しなければならない。

第8条の11 使用者は、前条の規定により返還する場合のほか、使用財産を返還しようとするときは、その10日前までに財産返還書を市長に提出しなければならない。

2 管理主管課長は、前条又は前項の規定により使用財産の返還を受けるときは、当該財産を検査し、確認のうえ、引き渡しを受けなければならない。

(普通財産の貸付け)

第9条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間を超えないものとする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物の貸付け 10年

(4) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の時から、同項の期間を超えないものとする。

(普通財産の貸付けの手続)

第9条の2 管理主管課長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に財産借受申請書を提出させなければならない。

2 前項の規定により財産借受申請書を受理したときは、その内容を調査のうえ、次に掲げる書類を添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 貸付契約書案

(3) 関係図面

3 普通財産の貸付契約の内容には必要な条件を付するものとする。

(平19規則9・一部改正)

(連帯保証人)

第9条の3 管理主管課長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に、市内に居住し、独立の生計を営む者で市長が適当と認める連帯保証人を付させなければならない。ただし、貸付けを受けようとする者が国若しくは他の地方公共団体であるとき、貸付期間が1月未満であるとき、その他市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、管理主管課長は普通財産の貸付けを受けた者に直ちに新たな連帯保証人を付すよう求めなければならない。連帯保証人が死亡したときもまた同様とする。

(借受人及び連帯保証人の住所又は氏名の変更届)

第9条の4 借受人又はその連帯保証人が住所又は氏名(法人にあっては名称又は代表者若しくはその氏名)を変更したときは、当該借受人又はその連帯保証人は直ちに変更届を提出しなければならない。

(普通財産の貸付料)

第9条の5 普通財産の貸付料は、適正な価額でなければならない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づく条例又は議会の議決による場合は、この限りでない。

2 前項の貸付料は、貸付期間が1年に満たないものについては月割とし、1月に満たないものについては日割とする。

3 借受人は、普通財産の貸付料を契約により定めた日までに納付しなければならない。

4 借受人が貸付料を納期限までに納付しなかったときは、年14.6パーセントの延滞金を徴収する。

(用途指定の普通財産の貸付け)

第9条の6 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(用途指定貸付契約の解除)

第9条の7 市長は、用途を指定して普通財産を貸し付けた場合において借受人が正当な理由がないのに指定事項を履行しないときは、期限を定めてその履行を催告するものとする。

2 前項の催告をした後、期限内に指定事項を履行しないときは、契約を解除し必要な措置をするものとする。

(普通財産の貸付期間更新等)

第9条の8 第8条の6及び第8条の7の規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

(貸付財産の返還)

第9条の9 第8条の10及び第8条の11の規定は、普通財産の貸付返還について準用する。

(準用規定)

第9条の10 第8条の10から第9条の4まで及び第9条の6から第9条の8までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

2 第9条から第9条の9までの規定(第9条の3の規定を除く。)は、地方自治法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第11条の2第4項から第6項までの規定に基づき行政財産を貸し付ける場合について準用する。

(平20規則7・一部改正)

(処分の手続)

第10条 普通財産を処分しようとするときは、行財政改革課長は、処分調書に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 評価調書

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) 随意契約により譲渡する場合は、財産譲受願。この場合において、売払代金又は交換差金の延納の願出があったときは、財産買受代金(交換差金)延納願

(5) 一般競争入札により譲渡する場合は、入札場所、入札期日及び入札心得を記載した書面

(6) 指名競争入札により譲渡する場合は、前号に規定する書面並びに指名競争入札者の住所及び氏名を記載した書面

(平19規則9・平21規則8・令2規則13・一部改正)

(財産の引渡し)

第10条の2 普通財産の処分をしたときは、行財政改革課長は、相手方にその確認を求め、これを引き渡し、当該処分の相手方から受領書を徴しなければならない。

(平21規則8・令2規則13・一部改正)

(用途指定の処分)

第10条の3 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を処分する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

第10条の4 第9条の7の規定は、用途指定処分の契約について準用する。

(売払代金等の延納の特約)

第10条の5 令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 土地又は建物

(2) 国債、地方債その他市長が確実と認める有価証券

(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、第1号に掲げるものについては抵当権を、第2号に掲げるものについては質権を設定させ、第3号に掲げるものについては保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

3 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときの利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人若しくは公益財団法人であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(平20規則29・一部改正)

(証拠書類の保存)

第11条 財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類その他これに準ずる書類は、永久保存とし財産の管理に関する書類は、10年間保存しなければならない。

第3節 物品

第12条 物品に関しては、人吉市物品会計規則(平成6年人吉市規則第9号)の定めるところによる。

第4節 債権

(督促)

第13条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第14条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第15条 市長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第16条 市長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための措置をとること。

2 市長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。

(令2規則27・一部改正)

(徴収停止の手続)

第17条 市長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をしたのちにおいて、その措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第18条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承認を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第19条 前条第1項の規定により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後において、その提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第20条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第7号)

この規則は、昭和42年7月10日から施行する。

(昭和44年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中人吉市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定及び第5号の改正規定並びに別表の改正規定(「会計課長」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第5条中人吉市長及び収入役の職務代理者規則題名を改める改正規定及び第2条を削る改正規定、第6条中人吉市文書管理規則第2条第3号の改正規定及び第9条第1項の改正規定(「収入役名若しくは」を削り、「部長名」の次に「若しくは会計管理者名」を加える部分に限る。)並びに第35条第2項第2号エの改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第12条中人吉市予算規則第12条第3項の改正規定、第15条第3項の改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定、第13条中人吉市物品会計規則第2条第2号の改正規定、第6条第1項及び第2項の改正規定、第7条の改正規定、第11条第5項の改正規定、第14条第1項の改正規定、第15条第1項及び第3項の改正規定、第17条第4項の改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第27条の改正規定及び第30条の改正規定、第15条の規定並びに第16条中人吉市財産規則第7条の5の改正規定及び第7条の6第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成25年11月30日までの間、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人については、第2条の規定による改正後の人吉市税減免等の基準に関する規則第2条第1号イに規定する公益社団法人及び公益財団法人並びに第3条の規定による改正後の人吉市財産規則第10条の5第3項第1号に規定する公益社団法人又は公益財団法人と同様に扱うものとする。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市財産規則

昭和39年3月30日 規則第5号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第5号
昭和42年4月6日 規則第5号
昭和42年7月8日 規則第7号
昭和44年7月7日 規則第13号
昭和45年1月28日 規則第1号
昭和46年12月28日 規則第17号
昭和55年7月7日 規則第14号
昭和59年5月1日 規則第7号
平成元年5月30日 規則第15号
平成元年7月27日 規則第18号
平成10年3月30日 規則第6号
平成18年7月1日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年9月29日 規則第29号
平成21年3月27日 規則第8号
令和2年3月30日 規則第13号
令和2年5月1日 規則第27号