○人吉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格を2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 人吉市契約条例(昭和27年人吉市条例第25号)及び人吉市議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産及び営造物並びに工事等に関する条例(昭和27年人吉市条例第14号)は、廃止する。

(昭和52年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月19日 条例第1号

(平成5年6月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第1号
昭和52年12月19日 条例第42号
昭和61年9月30日 条例第32号
平成5年6月22日 条例第20号