○人吉市学校給食費等滞納整理等事務処理要項
令和6年2月21日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要項は、学校給食法(昭和29年法律第160号)、人吉市学校給食費に関する条例(令和5年人吉市条例第39号。以下「条例」という。)及び人吉市学校給食費に関する条例施行規則(令和5年人吉市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)に規定する学校給食費等(以下「学校給食費等」という。)の滞納整理等事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡している者
(2) 所在不明等により職権消除等されている者
(3) 破産手続を行っている者(滞納している学校給食費等を債務として申立てした場合に限る。)
(4) 納付誓約等に基づき納入をしている者のほか、確実な納付が認められる者
(5) その他市長が催告の必要がないと認めた者
(納付指導等)
第5条 市長は、前条の催告をしてもなお学校給食費等を納付しない滞納者があるときは、訪問調査等により滞納理由等を調査し、滞納者の状況に応じた納付指導を行うものとする。
2 市長は、納付指導を行った滞納者について、納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。
3 市長は、滞納者が明らかに人吉市就学援助費事務処理要項(平成26年人吉市教育委員会告示第22号)第2条第1項第2号に規定する準要保護者に該当すると認められる場合は、学校給食費等の滞納を解消することを前提に、同要項第3条に規定する就学に必要な費用に係る援助の申請について相談を受けるものとする。
(法的措置)
第8条 市長は、前条の最終催告書を送付しても何ら反応を示さない滞納者に対しては、簡易裁判所に対する支払督促の申立てその他の方法による法的措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第10条 この要項の施行に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)その他関係法令の規定に基づき、児童等及び保護者等の個人情報の保護に十分配慮するものとする。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略