○人吉市学校給食費に関する条例

令和5年12月19日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき人吉市が市立学校において実施する学校給食に係る学校給食費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市立学校 人吉市立学校設置条例(昭和39年人吉市条例第43号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 学校給食 法第3条第1項の学校給食をいう。

(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(4) 保護者 学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(5) 教職員等 児童又は生徒以外の者であって学校給食を受ける教職員その他の者をいう。

(6) 教職員等給食費 学校給食費に相当する額として教職員等が負担すべき費用をいう。

(学校給食費等の徴収等)

第3条 市長は、保護者から学校給食費を、教職員等から教職員等給食費を徴収する。

2 学校給食費及び教職員等給食費(以下「学校給食費等」という。)の額、徴収方法及び納期限は、規則で定める。

(学校給食費等の納付)

第4条 保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)は、規則で定める日までに学校給食費等を納付しなければならない。

(学校給食費等の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費等を減額し、又は免除することができる。

(督促)

第6条 市長は、納期限までに学校給食費等を納付しない保護者等に対し、期限を定めてこれを督促するものとする。

(債権の放棄)

第7条 市長は、学校給食費等に係る債権について、消滅時効が完成したものであって規則で定める場合について、当該債権を放棄することができる。

(学校給食費等の管理)

第8条 市長は、法令、条例、規則等に基づき、学校給食費等を適正に管理しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 人吉市学校給食センター運営委員会から人吉市が承継した学校給食費に係る債権については、令和6年4月1日以後は、この条例の規定を適用する。

人吉市学校給食費に関する条例

令和5年12月19日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)