○人吉市個人情報保護法施行条例

令和4年9月28日

条例第26号

人吉市個人情報の保護に関する条例(平成14年人吉市条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定により写しの交付(これに準ずる方法を含む。)を受ける者は、規則で定めるところにより、実費相当の費用を負担しなければならない。

2 市長は、特段の理由があると認めるときは、前項の費用を減額し、又は免除することができる。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(人吉市情報公開等審査会条例の一部改正)

2 人吉市情報公開等審査会条例(平成14年人吉市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868条例の一部改正)

3 人吉鉄道ミュージアムMOZOCAステーション868条例(平成27年人吉市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市体育施設条例の一部改正)

4 人吉市体育施設条例(平成8年人吉市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市老人福祉センター条例の一部改正)

5 人吉市老人福祉センター条例(昭和45年人吉市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市介護保険条例の一部改正)

6 人吉市介護保険条例(平成12年人吉市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市印鑑条例の一部改正)

7 人吉市印鑑条例(昭和53年人吉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市まち・ひと・しごと総合交流館条例の一部改正)

8 人吉市まち・ひと・しごと総合交流館条例(平成30年人吉市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

9 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の人吉市個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条、第22条又は第22条の2の規定による請求がされた場合における同条例の規定による手続又は措置については、なお従前の例による。

10 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧条例に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)がこの条例の施行日前において保有していた旧条例第36条に規定する個人の秘密に属する事項が記録された公文書又は指定管理者が保有する文書に記録された個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の公文書又は指定管理者が保有する文書に記録された個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行日後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行日前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行日前において旧条例の規定により個人情報取扱事務の受託者の業務に従事していた者

(3) この条例の施行日前において旧条例の規定により指定管理者の管理する市の公の施設の管理業務に従事していた者

(令7条例1・一部改正)

11 前項各号に掲げる者が、この条例の施行日前においてその事務又は業務に関して知り得た公文書又は指定管理者が保有する文書に記録された個人情報をこの条例の施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例1・一部改正)

12 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例等の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該懲役は長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例等の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

人吉市個人情報保護法施行条例

令和4年9月28日 条例第26号

(令和7年6月1日施行)