○人吉市学校給食費に関する条例施行規則
令和6年2月21日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市学校給食費に関する条例(令和5年人吉市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食の申込み)
第3条 学校給食を受けようとする児童若しくは生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は教職員その他学校給食の提供を受ける者(以下「保護者等」という。)は、市長に対し学校給食申込書を提出して、学校給食の提供の申込みをしなければならない。ただし、食物アレルギー等特別の理由がある者は、この限りではない。
(1) 小学校 266円(ただし、児童は182円とする。)
(2) 中学校 310円(ただし、生徒は221円とする。)
2 保護者等が各年度において納付すべき学校給食費等の額(以下「年間納付額」という)は、前項各号に定める1食当たりの額に年間学校給食実施回数を乗じて得た額とする。
(学校給食費等の決定及び通知)
第5条 市長は、年間納付額を決定し、又は変更したときは、保護者等に学校給食費決定(変更)通知書により通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、納付期限を変更することができる。
(1) 第1期から第10期まで 小学校にあっては3,000円、中学校にあっては3,600円、小学校教職員等にあっては4,400円、中学校教職員等にあっては5,000円
(2) 第11期 年間納付額から、第1期から第10期までの納付額の合計額を減じて得た額
(学校給食費等の納付方法)
第8条 保護者等は、学校給食費等を口座振替の方法により納付しなければならない。ただし、口座振替により難い場合は、市長が指定する方法により納付するものとする。
(学校給食費等の調整)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、年間納付額の算定に関し必要な調整を行うことができる。
(1) 学校給食の提供を受ける児童又は生徒(以下「児童等」という。)が病気(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第11号)に基づく5類感染症を除く。)、事故その他の理由により連続して5日以上の期間学校給食の提供を受けることができなかったとき(保護者等が事前に人吉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出ている場合に限る。)。
(2) 児童等が食物アレルギーその他の理由(前号に該当する場合を除く。)により学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき(保護者等があらかじめ教育委員会に届け出ている場合に限る。)。
(3) 児童等が年度の途中で市外へ転校したことにより学校給食の提供を受けることができなくなったとき。
(4) 感染症防止対策のための臨時休業、災害その他の理由により学校給食を提供することができなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(学校給食費等の充当及び還付)
第10条 市長は、保護者等が納付した学校給食費等に過納又は誤納があるときは、これを当該保護者等に係る未納の学校給食費等に充当することができる。この場合において、充当を行わないときは、当該保護者等に当該過納又は誤納に係る学校給食費等を還付するものとする。
(児童手当等からの申出徴収)
第11条 市長は、学校給食費を滞納している児童等の保護者で児童手当等を受給している者が、児童手当及び特例給付に係る学校給食費の徴収等に関する申出書を提出しているときは、当該児童手当等の支払期日をもって児童手当等支給額の全部又は一部を滞納している学校給食費の支払に充てることができる。
(督促)
第12条 市長は、保護者等が第6条第1項に規定する納付期限(臨時に学校給食の提供を受ける者にあっては、市長が別に定める日)までに学校給食費等を納付しないときは、納付期限の翌日から起算して20日以内に、督促状を発する日から起算して10日以内の期限を指定して当該保護者等に対して督促を行うものとする。
(1) 保護者等が震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体、住宅又は家財について甚大な被害を受けたと認める場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた場合
2 学校給食費等の減免を受けようとする保護者等は、学校給食費等減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、学校給食費等減免決定(不承認)通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(1) 第1項第1号に該当する場合 全額
(2) 第1項第2号に該当する場合 市長が定める額
(債権の放棄)
第14条 市長は、消滅時効が完成したものであって、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費等に係る債権(以下「債権」という。)を放棄することができる。
(1) 債務者がその援用をする見込みがあるとき。
(2) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、当該債務者から時効の援用の意思を確認できないとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について民法(明治29年法律第89号)第922条に規定する限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が債務につきその責任を免れたとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の措置をとってもなお完全に納付されない場合において、当該措置が終了した時点において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済の見込みがないと認められるとき。
(6) 地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から1年が経過した後においても、弁済の見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が無資力又は著しい生活困窮の状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、相当の期間資力の回復が困難であると認められる場合であって、弁済の見込みがないとき。
(8) その他市長が債権の放棄についてやむを得ないと認めたとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に規定する学校給食費等の徴収に関し必要な行為については、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第6条関係)
期別 | 納付期限 |
1期 | 5月末日 |
2期 | 6月末日 |
3期 | 7月末日 |
4期 | 8月末日 |
5期 | 9月末日 |
6期 | 10月末日 |
7期 | 11月末日 |
8期 | 12月末日 |
9期 | 1月末日 |
10期 | 2月末日 |
11期 | 3月末日 |