○人吉市広告掲載事業実施要項
平成18年3月20日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要項は、市の資産を広告媒体として活用し、企業及び団体の広告を掲載することにより、新たな財源を確保し、及び経費を節減し、市民サービスの向上を図るとともに、地域経済の活性化に資することを目的として人吉市広告掲載事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告主 企業又は団体で、広告媒体に広告掲載しようとする者又はした者をいう。
(2) 広告取扱者 広告代理業を営む者又は広告看板等の製作業者若しくはこれらに類する者をいう。
(3) 広告媒体 市が発行する印刷物、市が所有する公用車若しくは施設等又は市のホームページその他市が提供する媒体をいう。
(4) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載又は掲出することをいう。
(5) 施設等 市が所有する建物及び構造物の壁面、ガラス面、床面、天井柱、階段その他施設の表面並びにその敷地をいう。
(広告媒体の選定及び規格等)
第3条 広告媒体及び掲載枠の位置、サイズ、枠数並びに掲載方法については、広告媒体の本来の用途、目的及び使用上の安全を妨げない限度において市長が定める。
(広告取扱者による広告の取扱い)
第4条 市長は、広告掲載に関する事務を広告取扱業者に取り扱わせることができる。
2 前項の広告取扱者は、各年度ごと及び各広告媒体ごとに指名競争入札その他これに類する方式により決定するものとする。
(広告掲載の募集)
第5条 広告の募集は、市広報又は市ホームページへ掲載することにより行うものとする。
(広告掲載の申請等)
第6条 広告主及び広告取扱者が広告掲載をしようとするときは、広告掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該広告の内容、デザイン、形状、材質等を記載した原稿(以下「広告原稿」という。)を添えて市へ申請するものとする。ただし、広告媒体が施設等の場合は、人吉市財産規則(昭和39年人吉市規則第5号)に規定する手続によらなければならない。
2 広告主は、広告取扱者が決定している広告媒体の広告枠に広告掲載をしようとするときは、当該契約広告取扱者を介して申請するものとする。
(広告掲載の優先順位)
第7条 広告の掲載は、市の資産を広告媒体とするため、公共性及び地域性の高いものを優先するものとする。
(1) 広告主及び広告取扱者の選定に関すること。
(2) 広告内容及びデザインに関すること。
(3) 市長が別に定める基準に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認める事項
(審査)
第9条 前条の審査は、広告媒体を所管する課等において、人吉市広告掲載事業広告掲載基準(平成18年人吉市訓令第3号)に基づき行い、市長の決裁を受けるものとする。
(平25告示92・全改)
(設置)
第9条の2 広告掲載の広告の可否を審査するため、人吉市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平25告示92・追加)
(組織)
第9条の3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、行財政改革課長、市民課長及び社会教育課長をもって充てる。
(平25告示92・追加、令5告示40・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第9条の4 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平25告示92・追加)
(会議)
第9条の5 会議は、広告掲載の広告内容等に関し疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平25告示92・追加)
(主務課長の出席等)
第9条の6 審査案件の所管課長は、会議に出席し、当該案件について必要な説明をしなければならない。
2 委員長は、必要があるときは広告掲載の広告内容等に関係する課等の長の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平25告示92・追加)
(広告掲載手続)
第10条 第8条の規定により広告掲載の許可を受けた広告主は、広告取扱者が既に契約している広告媒体の広告枠を除き、あらかじめ市長の許可を得て、広告掲載に係る手続を広告取扱者に代行させることができる。
(広告原稿の変更)
第11条 市長は、広告掲載の許可をした後において、広告原稿が変更され、第8条第3号に規定する基準に抵触すると認めるときは、広告主又は広告取扱者に対し広告原稿の修正を求めることができる。
(平25告示92・一部改正)
(広告掲載後の変更)
第12条 広告主が広告掲載後において広告内容を変更しようとするときは、あらかじめ広告掲載変更等届出書(様式第3号)により届け出て、市長の許可を得なければならない。この場合において、広告主が広告取扱者を介し広告掲載している場合において広告内容の変更をしようとするときは、当該広告取扱者を介して市の許可を得なければならない。
(広告掲載料)
第13条 広告掲載の料金(以下「広告掲載料」という。)は、各広告媒体における掲載枠の位置、サイズ、掲載方法等を総合的に勘案し掲載枠毎に定める。この場合において、広告媒体が施設等の場合の広告掲載料は、人吉市行政財産使用料条例(平成2年人吉市条例第9号)又は人吉市普通財産貸付事務取扱要項(平成2年人吉市告示第17号)の規定により算定するものとする。
2 広告主又は広告取扱者は、広告掲載に係る契約締結後において、市から広告掲載料の請求があったときは、請求のあった日から30日以内にこれを支払わなければならない。
(広告主及び広告取扱者の義務)
第14条 広告主及び広告取扱者は、広告掲載するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告の内容に瑕疵、虚偽、誤記等がないよう注意を払うこと。
(2) 広告の内容が第三者の権利を侵害しないこと。
(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理を完了したうえで申請をすること。
2 広告主及び広告取扱者は、前項各号に掲げる事項に関し、第三者から苦情、被害、救済、損害賠償の請求等があったときは、自らの責任で、これを解決しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第15条 広告主及び広告取扱者は、許可を受けた広告掲載の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告の製作、掲載及び撤去)
第16条 広告は、広告主又は広告取扱者が広告原稿に基づいて製作するものとし、その費用は広告主又は広告取扱者が負担するものとする。
2 広告主又は広告取扱者は、広告掲載期間が終了したときは、直ちに当該広告を撤去し、及び広告媒体を原状に復し、市に返還しなければならない。
3 広告主又は広告取扱者は、広告掲載及び撤去するときは、広告媒体をき損又は破損しないよう十分な対策を講じなければならない。
4 広告掲載及び撤去により広告媒体をき損し、又は破損した場合の原状回復に係る経費は、広告主又は広告取扱者が負担しなければならない。
(広告の修復)
第17条 広告掲載後、市の責めに帰する事由により、当該広告がき損し、又は破損したときは、市の負担により修復するものとする。ただし、経年による劣化又は天災地変による広告媒体のき損及び破損に起因する広告の修復については、市は負担しないものとする。
(広告掲載の停止)
第18条 市長は、広告掲載後、その広告内容が市の業務又はその他において特に支障があると認めるときは、広告主及び広告取扱者と協議のうえ、掲載中の広告物を一時的に撤去し、又は不可視状態にすることができる。この場合において、使用料の還付その他の補償は行わないものとする。
(広告掲載の取下げ)
第19条 広告主又は広告取扱者は、広告掲載を取り下げるときは、広告掲載変更等届出書を市へ提出するものとする。この場合において、既に納付された広告掲載料は還付しない。
(契約解除)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載に係る契約を解除することができる。
(1) 広告掲載料が定められた期日までに納付されないとき。
(2) 市長が指定する期日までに広告原稿が提出されないとき。
(3) 広告掲載日から相当の期間経過しても広告掲載がされないとき。
(6) 広告主が、倒産、解散等により消滅したとき。
(7) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 広告主又は広告取扱者は、前項の規定により広告掲載の許可の取消しがなされたときは、当該広告を速やかに撤去又は削除しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第21条 既に納付した広告掲載料は還付しない。ただし、広告主又は広告取扱者の責めに帰することができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りではない。
2 還付する額は、広告掲載に係る期間を1月単位で認定し算出する。この場合において、広告掲載期間に1月未満の端数があるときは1月として算出する。
(損害賠償責任)
第22条 広告主又は広告取扱者は、広告掲載及び広告物製作並びにその施行に関して、自己の責めに帰すべき事由により広告媒体をき損し、若しくは破損し、又は市及び来庁者に損害を与えたときは、誠意をもって損害賠償に応じなければならない。
(庶務)
第23条 広告掲載の窓口及び委員会の庶務は総務部行財政改革課において処理し、広告掲載に係る契約の庶務は広告媒体を所管する課等において処理する。
(平25告示92・全改、令2告示45・一部改正)
(委任)
第24条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第30号)
この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第92号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第45号)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第160号)
この要項は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
(令3告示160・令5告示40・一部改正)
(令3告示160・一部改正)