○人吉市広告掲載事業広告掲載基準
平成18年3月20日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この基準は、人吉市広告掲載事業実施要項(平成18年人吉市告示第16号)第8条に規定する広告掲載の適否を判断する基準として、必要な事項を定める。
(基本的な考え方)
第2条 人吉市の広告掲載事業において掲載する広告は、社会的に信頼度が高く、公序良俗や市民福祉の理念に沿うもの、また、市民に不利益を与えない中立性のあるものとする。
(掲載を承認しない広告)
第3条 次の各号に相当する広告は、掲載を承認しないものとする。
(1) 前条の規定に鑑みて適当でないもの
ア 公序良俗に反するおそれのあるもの
イ 選挙、政党・政治団体等、政治活動に関連する広告
ウ 個人、団体等の意見広告及び名刺広告
エ 広告主の代表者等の写真を含む広告
オ 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告
カ 国内世論が大きく分かれているもの
キ 他をひぼう、中傷又は排除するもの
ク 宗教団体による布教推進を主目的とするもの
ケ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
コ 広告掲載媒体の紙面、画面構成、主要使用目的等を著しく損なうおそれがあると認められるもの
(2) 青少年保護、取引の安全の観点から、以下の業種及び業者については、広告掲載を規制する。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、風俗関連営業及び熊本県少年保護育成条例(昭和46年熊本県条例第30号)で規制される営業行為等
イ 風俗営業類似の業種
ウ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業(消費者金融)
エ ギャンブル
オ 商品先物取引
カ 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
キ 各種法令に違反しているもの
ク 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
ケ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の業者
コ 規制対象外の業種であっても、社会問題を起こしている業種や業者
(3) 法令等に違反するもの
ア 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条に規定する表示に該当すると認められる広告
イ 薬事法(昭和35年法律第145号)第66条各項に規定する表示に該当すると認められる広告
ウ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する建築条件付き宅地の販売
エ 開発許可や建築確認を受けていない物件のシリーズ広告・予告広告
オ 名誉毀損、信用毀損、プライバシーの侵害又は業務妨害のおそれのあるものや、差別を助長するもの
カ 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5又は第6条の7の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
キ 介護保険法(平成9年法律第123号)第98条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
ク あん摩マツサージ指圧師・はり師・きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。
ケ その他関係する法令等に抵触するものは掲載できない。
(4) 社会的な観点から適切でないもの
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に定める暴力団、その他反社会的団体及び特殊結社団体などその構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する広告
イ 性差別又は性別による固定的な役割分担又は暴力的行為を助長する表現及び著しく性的感情を刺激する表現である広告
ウ 都道府県知事又は市の許可を受けていない、届出をしていないなど、各種手続を行っていない社会福祉施設等の広告
エ 文部科学省又は都道府県の許可を受けていない学校、専修学校及び各種学校の広告(ただし、国などの公的機関の助成制度などの適用を受けている団体は除く。)
オ 国税又は地方税を滞納している業者の広告
(5) 消費者保護の観点から適切でないもの
ア マルチ商法、催眠商法等悪質商法とみなされるもの
イ 将来の利益を誇示したり、元本保証と認識させるような投資信託等の経済行為に関する広告
ウ エステティックサロン、美顔、痩身、脱毛、植毛、美容整形など、医療法等上の診療科目以外の施術、役務サービス業の広告
エ 投機、射幸心をあおったり、内容が虚偽、誇大など、過度の宣伝になるもの
オ 過去5年間に公的機関又は行政機関から、悪質な行為などにより指名停止、許可取消しなどの行政指導を受け、その後当該行政指導の内容について改善が見られない企業の広告
カ 不動産取引の広告については、公的な機関並びに金融商品取引所の上場企業及びそのグループ、これに準ずると人吉市広告審査委員会(人吉市広告掲載事業実施要項第9条の2に規定する人吉市広告審査委員会をいう。以下同じ。)で認められたもの
(6) その他
ア 皇室関係の写真又は紋章を使用した広告
イ 氏名又は肖像など本人に無断で使用したもの、明らかに模倣又は盗作などとみなされる表現のもの
ウ アマチュアスポーツの選手や役員の氏名、写真又は推薦文を使用したもの
エ 国土地理院の地図を無断で使用したもの
オ あたかも人吉市が推奨しているような表現のもの
(平19訓令2・平19訓令11・平25訓令1・平25訓令17・令5訓令1・一部改正)
(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
(例外事項)
第5条 この基準の適用について次のとおり例外を設ける。
(1) 第3条第5号のカに規定する不動産取引の広告については、掲載を希望する広告主又は広告取扱者は、その内容を十分に協議する時間を持って届け出て、市と掲載の可否を協議するものとする。なお、掲載にあたっては、不動産の表示に関する公正競争規約などの関係法令を遵守することとする。
(2) この基準に規定のない広告、市長が自ら働きかけて市政への協賛広告主を募集する広告など、特殊な事例については、広告主の事業者に関する情報等を考慮して、人吉市広告審査委員会で検討し、市長が掲載の適否を決定する。
(平25訓令17・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。