○人吉市普通財産貸付事務取扱要項
平成2年3月30日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び人吉市財産規則(昭和39年人吉市規則第5号)の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合の事務取扱について必要な事項を定めるものとする。
(貸付方針)
第2条 普通財産の「新規貸付」は、財産の効率的利用を図るため特に必要と認めた場合に限り行い、「継続貸付」は、貸付財産の利用状況、貸付料の収納状況等を総合的に勘案し適当と認めた場合に限り行うものとする。
(貸付料の基準となる評価額)
第3条 貸付料の基準となる評価額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準に準じて定める。ただし、その使用の形態等を勘案し適正な評価額でないと認められるときは、精通者の鑑定を求め、あるいは売買実例その他の事情をしん酌し評価することができる。
(貸付料)
第4条 貸付料は、年額で定める。ただし、必要がある場合は、月額で定めることができる。
2 貸付料の算定は、人吉市行政財産使用料条例(平成2年人吉市条例第9号)第4条及び第5条の規定を準用する。
3 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条及び地方税法第72条の78の規定により消費税及び地方消費税が課される場合の使用料は、前項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、その全額が1,000円未満のときは、1,000円とする。ただし、電柱その他これに類するものを設置する目的で貸し付ける場合で法令等に特別の定めがある場合を除く。
(平20告示23・平26告示34・令元告示17・一部改正)
(貸付料の改定)
第5条 1契約期間中の貸付料は、改定しないものとする。ただし、期間の中途において固定資産評価基準等が改定された場合は、この限りでない。
(雑則)
第6条 この要項に定めのない事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、平成2年4月1日から施行する。
2 土地に係る平成7年度から平成9年度までの各年度分の使用料の基準となる評価額は、次に定めるところによる。
(1) 平成7年度の使用料の基準となる評価額は、平成3年度の評価額に、次の表の左欄に掲げる用途の区分及び同表中欄に掲げる平成3年度の評価額に対する平成6年度の評価額の上昇率の区分に応じて定める同表の右欄に掲げる貸付料算定負担調整率を乗じて得た額とする。
用途の区分 | 上昇率の割合 | 貸付料算定負担調整率 |
住宅用地 | 3.6倍以下のもの | 1.05 |
3.6倍を超え4.8倍以下のもの | 1.075 | |
4.8倍を超え6.75倍以下のもの | 1.1 | |
6.75倍を超え15倍以下のもの | 1.15 | |
15倍を超えるもの | 1.2 | |
非住宅用地 | 2.4倍以下のもの | 1.05 |
2.4倍を超え3.2倍以下のもの | 1.075 | |
3.2倍を超え4.5倍以下のもの | 1.1 | |
4.5倍を超え10倍以下のもの | 1.15 | |
10倍を超え18倍以下のもの | 1.2 | |
18倍を超えるもの | 1.25 |
3 土地に係る平成10年度から平成12年度までの各年度分の貸付料の基準となる評価額は、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)に定める平成9年度の固定資産税の課税により算出された課税標準額に準じるものとし、同条例第61条第9項及び第10項の規定(住宅用地にかかる特例)を除いて得た額とする。
(平28告示8・一部改正)
4 土地に係る平成13年度から平成15年度までの各年度分の貸付料の基準となる評価額は、人吉市税条例に定める平成12年度の固定資産税の課税により算出された課税標準額に準じるものとし、同条例第61条第9項及び第10項の規定(住宅用地にかかる特例)を除いて得た額とする。ただし、これにより算出した貸付料が平成10年度から平成12年度までの各年度分の貸付料に満たない場合は、貸付料を据え置くものとする。この場合において、第3条の規定により算定した貸付料が据え置かれた貸付料に満たないときは、同条の規定による評価額を適用する。
(平13告示13・追加)
5 土地(地方税法附則第20条に規定する宅地評価土地をいう。)に係る平成16年度から平成18年度までの各年度分の貸付料の基準となる評価額は、人吉市税条例に定める平成15年度の固定資産税の課税により算出された課税標準額に準じるものとし、同条例第61条第9項及び第10項の規定(住宅用地にかかる特例)を除いて得た額とする。ただし、これにより算定した貸付料が平成13年度から平成15年度までの各年度分の貸付料に満たない場合は、貸付料を据え置くものとする。この場合において、第3条の規定により算定した貸付料が据え置かれた貸付料に満たないときは、同条の規定による評価額を適用する。
(平16告示16・追加)
6 土地に係る平成19年度から平成21年度までの各年度分の貸付料の基準となる評価額は、人吉市税条例に定める平成18年度の固定資産税の課税により算出された課税標準額に準じるものとし、同条例第61条第9項及び第10項の規定(住宅用地に係る特例)を除いて得た額とする。ただし、これにより算定した貸付料が平成16年度から平成18年度までの各年度分の貸付料に満たない場合は、貸付料を据え置くものとする。この場合において、第3条の規定により算定した貸付料が据え置かれた貸付料に満たないときは、同条の規定による評価額を適用する。
(平18告示114・追加)
7 土地に係る平成22年度から平成24年度までの各年度分の貸付料の基準となる評価額は、人吉市税条例に定める平成21年度の固定資産税の課税により算出された課税標準額に準じるものとし、同条例第61条第9項及び第10項の規定(住宅用地に係る特例)を除いて得た額とする。ただし、これにより算定した貸付料が平成19年度から平成21年度までの各年度分の貸付料に満たない場合は、貸付料を据え置くものとする。この場合において、第3条の規定により算定した貸付料が据え置かれた貸付料に満たないときは、同条の規定による評価額を適用する。
(平22告示20・追加)
8 土地に係る平成25年度から平成27年度までの各年度分の貸付料の基準となる評価額は、人吉市税条例に定める平成24年度の固定資産税の課税により算出された課税標準額に準じるものとし、同条例第61条第9項及び第10項の規定(住宅用地に係る特例)を除いて得た額とする。ただし、これにより算定した貸付料が平成22年度から平成24年度までの各年度分の貸付料に満たない場合は、貸付料を据え置くものとする。この場合において、第3条の規定により算定した貸付料が据え置かれた貸付料に満たないときは、同条の規定による評価額を適用する。
(平25告示43・追加)
9 土地に係る平成28年度から平成30年度までの各年度分の貸付料の基準となる評価額は、当該貸付料を算定する時点における人吉市税条例に定める固定資産税の課税により算出された評価額とする。
(平28告示8・追加)
用途 | 平成27年度の貸付料の基準となる評価額に対する当該年度の評価額における上昇率 | 貸付料算定負担調整率 |
宅地 | 1.01倍以下のもの | 当該上昇率 |
1.01倍を超え1.05倍以下のもの | 1.012 | |
1.05倍を超え1.10倍以下のもの | 1.025 | |
1.10倍を超え1.25倍以下のもの | 1.05 | |
1.25倍を超え1.50倍以下のもの | 1.10 | |
1.50倍を超えるもの | 1.15 |
(平28告示8・追加)
11 土地に係る平成31年度から令和3年度までの各年度分の貸付料の基準となる評価額は、当該貸付料を算定する時点における人吉市税条例に定める固定資産税の課税により算出された評価額とする。
(平31告示11・追加、令元告示17・一部改正)
用途 | 平成30年度の貸付料の基準となる評価額に対する当該年度の評価額における上昇率 | 貸付料算定負担調整率 |
宅地 | 1.01倍以下のもの | 当該上昇率 |
1.01倍を超え1.05倍以下のもの | 1.012 | |
1.05倍を超え1.10倍以下のもの | 1.025 | |
1.10倍を超え1.25倍以下のもの | 1.05 | |
1.25倍を超え1.50倍以下のもの | 1.10 | |
1.50倍を超えるもの | 1.15 |
(平31告示11・追加)
附則(平成7年告示第34号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成9年告示第13号)
この要項は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第43号)
この要項は、告示の日から施行し、平成9年度分の使用料から適用する。
附則(平成10年告示第9号)
この要項は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第13号)
この要項は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第16号)
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第114号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第23号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第20号)
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第43号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成26年告示第34号)
この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第8号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(平成31年告示第11号)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第17号)
この要項は、令和元年10月1日から施行する。