○人吉市立小中学校物品取扱事務処理要領

平成15年3月26日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、人吉市物品会計規則(平成6年規則第9号。以下「規則」という。)及び人吉市立小・中学校物品取扱基準(平成12年教育委員会訓令第1号。以下「基準」という。)に基づく人吉市立小中学校(以下「学校」という。)の物品会計事務について、事務処理方法の詳細を定めることにより、その適正化と標準化を図ることを目的とする。

(物品取扱員に関する帳簿の様式及び保存年限)

第2条 規則第25条に規定する物品取扱員に関する帳簿(以下「帳簿」という。)の様式は、次のとおりとする。

(1) 備品台帳 様式第1号

(2) 備品専用簿 様式第2号

(3) 図書台帳 様式第3号

(4) 原材料受払簿 様式第4号

(5) 郵便切手ハガキ受払簿 様式第5号

(6) 消耗品受払簿 様式第6号

2 帳簿は、パーソナルコンピュータ等を利用して作成してもよいものとする。ただし、出力帳票の形式は、様式各号に準じたものでなければならない。

(備品台帳に登記する物品)

第3条 備品台帳に登記する物品は、次のとおりとする。

(1) 学校に配当された備品購入費で購入した備品(ただし、図書を除く。以下本条において同じ。)

(2) 教材備品として購入した備品

(3) 理科教育振興法(昭和28年法律第186号)に基づいて購入した備品

(4) 保管転換により受け入れた備品

(5) 学校教育課長から交付された備品。ただし、次条に規定する専用備品を除く。

(6) 学校教育課長による寄附取得承認済みの備品

(7) その他、備品台帳に登記するのが望ましい備品として学校教育課長が指定するもの

(平17教委訓令3・令4教委訓令1・一部改正)

(備品専用簿に登記する物品)

第4条 備品専用簿に登記する物品は、規則第15条第2項により特定の職員に専用備品として交付された備品とする。

(図書台帳に登記する物品)

第5条 図書台帳に登記する物品は、次のとおりとする。ただし、定期刊行物、パンフレットその他これらに類する図書を除く。

(1) 学校に配当された予算により購入した図書

(2) 教材備品として購入した図書

(3) 保管転換により受け入れた図書

(4) 学校教育課長から交付された図書

(5) 学校教育課長による寄附取得承認済みの図書

(6) その他、図書台帳に登記するのが望ましい図書として学校教育課長が指定するもの

(平17教委訓令3・令4教委訓令1・一部改正)

(原材料受払簿に登記する物品)

第6条 原材料受払簿に登記する物品は、原材料費により購入した原料及び材料とする。

(郵便切手ハガキ受払簿に登記する物品)

第7条 郵便切手ハガキ受払簿に登記する物品は、通信運搬費により購入した郵便切手及びハガキとする。

(消耗品受払簿に登記する物品)

第8条 消耗品受払簿に登記する物品は、規則第26条に規定する物品を除く消耗品とする。

(受入の日付)

第9条 備品台帳及び図書台帳に物品を受け入れるときの日付は、次のとおりとする。

(1) 購入による受入の場合 物品納入書に記載された日とする。

(2) 保管転換による受入の場合 規則第18条第3項による保管転換受領書(様式第7号)に記載された日とする。

(3) 学校教育課長からの交付による受入の場合 物品交付通知書(様式第8号)に記載された日とする。

(4) 寄附による受入の場合 寄附取得承認願(様式第9号)により学校教育課長が寄附取得を承認した日とする。

(5) 学校教育課長の指定による受入の場合 学校教育課長が指定した日とする。

2 備品専用簿に備品を受け入れるときの日付は、当該備品が交付された日とする。

3 原材料受払簿、郵便切手ハガキ受払簿及び消耗品受払簿に物品を受け入れるときの日付は、第1項各号を準用する。

(平17教委訓令3・令4教委訓令1・一部改正)

(払出の日付)

第10条 備品台帳及び備品専用簿に登記された備品を払い出すときの日付は、次のとおりとする。

(1) 返納による払出の場合 規則第17条第3項による物品返納書(様式第10号)に記載された日とする。

(2) 保管転換による払出の場合 規則第18条第1項による物品保管転換書(様式第11号)に記載された日とする。

(3) 事故による払出の場合 規則第30条及び基準第11条による事故報告書(様式第12号)に記載された日とする。

2 図書台帳、原材料受払簿、郵便切手ハガキ受払簿及び消耗品受払簿に登記された物品を払い出すときの日付は、校長が払い出しを決定した日とする。

(備品台帳の提出)

第11条 物品取扱員は、毎年4月1日現在の備品台帳を5月31日までに教育委員会へ提出し、学校教育課長の検印を受けなければならない。

2 備品台帳には、様式第13号の表紙を付けるものとする。

(令4教委訓令1・一部改正)

(備品台帳の分類)

第12条 備品台帳は、小学校にあっては別表第1、中学校にあっては別表第2のとおり分類するものとする。

(令4教委訓令3・全改)

(備品の登記の基準)

第13条 備品の登記は、備品台帳の分類に応じ、次の基準に基づいて行うものとする。

(1) 一般管理備品の台帳 一般管理備品・別掲以下の台帳に登記しないすべての校具を登記する。

(2) 一般管理備品・別掲の台帳 普通教室において使用する児童生徒用机・椅子を登記する。ただし、当該机・椅子が普通教室以外の場所に配置されている場合を含む。

(3) 視聴覚以下の台帳 各教科等で使用する教具を登記する。

(備品の登記の方法)

第14条 備品の登記は、1品ごとに行うものとする。ただし、一般管理備品・別掲の台帳に登記する備品は、登記する年月日ごとに、その総数により登記するものとする。

(備品品目表)

第15条 基準第3条第4項に規定する備品品目表は、備品台帳の分類に応じ、次のとおりとする。

(1) 一般管理備品の台帳 別表第3(校具一覧表)のとおりとする。

(2) 一般管理備品・別掲の台帳 児童生徒用机、児童生徒用椅子

(3) 視聴覚以下の台帳 文部科学省が定めた教材機能別分類表及び理科教育等設備台帳を基に、人吉市学校事務センター長が定める。

(令4教委訓令3・一部改正)

(使用責任者の選任基準)

第16条 基準第5条第1項に規定する使用責任者の選任は、備品台帳の分類に応じ、次の基準により行うものとする。ただし、配置が分散している備品で集中的な管理が必要なものについては、この限りではない。

(1) 一般管理備品の台帳 備品が配置されている場所の火元責任者又は管理責任者等を充てる。

(2) 一般管理備品・別掲の台帳 児童生徒用机・椅子が配置されている場所の学級担任、火元責任者、管理責任者等を充てる。

(3) 視聴覚以下の台帳 教科主任その他校務分掌上の責任者を充てる。

(使用責任者の校務分掌への位置づけ方)

第17条 基準第5条第2項に規定する使用責任者の校務分掌への位置づけは、別表形式で行うことを妨げない。

(物品の現況調査)

第18条 基準第6条第3項に規定する物品取扱員による物品の現況調査は、原則として年一回以上行うものとする。

2 使用責任者は、物品取扱員が行う物品の現況調査に協力しなければならない。

(備品整理票の様式)

第19条 基準第8条第4項に規定する備品整理票の様式は、様式第14号のとおりとする。

(寄附取得の手続)

第20条 基準第12条第1項に規定する寄附の記録(以下「寄附台帳」という。)の様式は、様式第15号のとおりとする。

2 校長は、寄附物品のうち図書及び備品相当品については、その取得について寄附取得承認願により学校教育課長の承認を得なければならない。

3 物品取扱員は、前項の承認後、図書は図書台帳に、備品相当品は備品台帳にそれぞれ登記するものとする。

(令4教委訓令1・一部改正)

(借用証の様式)

第21条 基準第13条第1項に規定する借用証の様式は、様式第16号のとおりとする。ただし、相手方が提出した借用証が、この様式の内容要件を備えている場合は、この限りでない。

(令4教委訓令1・一部改正)

(事務引継報告書の様式)

第22条 規則第29条において準用する人吉市会計規則第10条第5項に規定する事務引継報告書の様式は、様式第17号のとおりとする。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(令4教委訓令3・追加)

小学校

番号

名称

番号

名称

1

一般管理備品

10

体育

2

一般管理備品(別掲)

11

外国語

3

視聴覚・共用

12

理科

4

国語

13

特別支援

5

社会

14

保健室

6

算数

15

図書館

7

音楽

16

生活

8

図画工作

17

道徳

9

家庭

18

ICT教材

別表第2(第12条関係)

(令4教委訓令3・追加)

中学校

番号

名称

番号

名称

1

一般管理備品

10

保健体育

2

一般管理備品(別掲)

11

外国語

3

視聴覚・共用

12

理科

4

国語

13

特別支援

5

社会

14

保健室

6

数学

15

図書館

7

音楽

16

技術

8

美術

17

道徳

9

家庭

18

ICT教材

別表第3(第15条関係)

(令4教委訓令3・追加)

校具一覧表

台帳番号

品目

例示

1 一般管理備品

A 印鑑

校印、職印、割印等

B1 机類

職員用机、脇机、長机、演台、実習机、実験台、作業台、調理台等

B2 児童生徒用机

(一般管理備品・別掲の台帳に登記する)

C1 椅子類

職員用椅子等

C2 児童生徒用椅子

(一般管理備品・別掲の台帳に登記する)

D 収納保管庫類

印箱、鍵箱、靴箱、担当箱、靴箱、ロッカー、戸棚、書棚類、キャビネット、薬品棚、物品棚、耐火金庫、薬品庫、特殊ケース等

F 事務機器類

FAX、印刷機等(パソコンは視聴覚へ)

J 厨房機器類

食器棚、給湯器、レンジ、冷蔵庫、食器乾燥機等

K 式典調度用品類

花瓶、賞状盆、旗、応接セット等

L 冷暖房機器

エアコン、ストーブ、クーラー等

M 衝立類

衝立、アコーディオンカーテン等

N 幕・テント類

暗幕、テント、緞帳等

P 車両用品

リヤカー、運搬車、一輪車等

Q 防犯関係機器

防犯カメラ、モニター等

R 保健環境衛生類

電気掃除機、クリーンロッカー、マット、空気清浄機、加湿器等

S 消火用品類

消火器、消火関連機器等

T 作業用品類

農機具、工作用具、芝刈機、脚立、樹木剪定用具等

U 黒板掲示用具類

各種黒板、ホワイトボード、掲示板等

V 照明器具類

電気スタンド、照明用ライト等

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様式第2号 略

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(平19教委訓令4・全改)

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(平17教委訓令3・一部改正)

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(令4教委訓令1・一部改正)

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(令4教委訓令1・一部改正)

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(令4教委訓令1・一部改正)

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(令4教委訓令1・一部改正)

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(令4教委訓令1・一部改正)

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(令4教委訓令1・一部改正)

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人吉市立小中学校物品取扱事務処理要領

平成15年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和4年10月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成19年5月31日 教育委員会訓令第4号
平成19年9月4日 教育委員会訓令第5号
令和4年2月18日 教育委員会訓令第1号
令和4年10月25日 教育委員会訓令第3号