○人吉市立小中学校及び人吉市学校事務センター文書管理規則

平成13年9月28日

教委規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 人吉市立小中学校(以下「学校」という。)及び人吉市学校事務センター(以下「事務センター」という。)の文書等の管理に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(令3教委規則3・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)並びに法令上定められた表簿をいう。

(2) 公文書 文書等のうち学校及び事務センターにおいて処理すべき事務について、職務上作成するすべての文書をいう。

(令3教委規則3・一部改正)

(事案の決定)

第3条 事案の決定は、起案文書に校長(事務センターにおいては事務センターの長(以下「センター長」という。))が署名し、若しくは押印する方式により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、秘密の取扱いを要する事案又は緊急の取扱いを要する事案については、起案文書によらないで当該事案の決定をすることができる。ただし、当該事案決定後にはこの規則に規定する決定の手続を行わなければならない。

(令3教委規則3・一部改正)

(文書等の取扱いの基本)

第4条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。

(公文書の左横書き)

第5条 公文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものは、縦書きとする。

(1) 法令及び例規の規定により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定められたもの

(3) 卒業証書授与台帳及び卒業証書

(4) 表彰文その他校長が縦書きを適当と認めたもの

2 公文書の形式は、原則として様式第1号のとおりとする。

(文書取扱主任等)

第6条 文書管理を適切に行うため、学校に文書取扱主任及び文書取扱員を置く。

2 文書取扱主任は、事務職員をもって充てる。ただし、事務職員を置かない学校では、校長の指定する者をもって充てる。文書取扱員は文書取扱主任の意見を聞き、校長が任命する。

3 文書取扱主任は、校長(事務センターにおいてはセンター長)の命を受け、学校内における次に掲げる事務を行う。文書取扱員は、文書取扱主任の事務を補助し、主任に事故あるときはその職務を代理する。

(1) 文書等の収受、配布、発送に関すること。

(2) 文書事務の処理促進に関すること。

(3) 文書等の整理、保存、利用及び廃棄に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか文書事務に関し必要なこと。

(令3教委規則3・一部改正)

(文書管理帳票)

第7条 文書等の管理に関する帳票は、次のとおりとする。

(1) 往復文書処理簿(様式第2号)

(2) 文書目録(様式第3号)

(文書等の記号及び番号)

第8条 学校から発する往復文には、次に掲げる略称を記し、往復文書処理簿に記載した番号を付ける。

(1) 人吉東小学校は、人東小第 号

(2) 人吉西小学校は、人西小第 号

(3) 東間小学校は、東間小第 号

(4) 大畑小学校は、大畑小第 号

(5) 西瀬小学校は、西瀬小第 号

(6) 中原小学校は、中原小第 号

(7) 第一中学校は、人一中第 号

(8) 第二中学校は、人二中第 号

(9) 第三中学校は、人三中第 号

2 文書等の番号は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

3 前項の場合において、番号は、その事件の完結するまで同一番号を使用し、往復の回数に従い順次枝番号を付けるものとする。

(平14教委規則6・平16教委規則3・平23教委規則6・平26教委規則7・一部改正)

(公文書の発信者名)

第9条 決定された事案を施行する場合において、外部に発信する文書の発信者は、校長名(事務センターにおいてはセンター長名)を用いる。ただし、法令等の規定又は文書の性質若しくは内容により特に必要がある場合は、教頭名(事務センターにおいてはグループの長(以下「グループ長」という。)名)又は学校名を用いることができる。

(令3教委規則3・一部改正)

第2章 文書等の収受及び配布

(文書等の取扱い)

第10条 学校に到達した文書等は、すべて文書取扱主任又は文書取扱員で収受し、受け付けるものとする。

2 受け付けた文書等は、往復文書処理簿に記載し、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。ただし、軽易な文書や案内状等は、記載を要しない。

(1) 受け付けた文書の余白に受付印(様式第4号)を押印し、受付年月日及び往復文書処理簿への受付番号その他必要事項を記入する。

(2) 往復文書処理簿には収受文書を黒書し、又は青書し、発送文書は朱書きする。

(3) 往復文書処理簿には受付年月日、発信者名、発信文書番号及びその他必要事項を記し、その文書が完結するまでの経過を記入する。

3 校長(事務センターにおいてはセンター長)及びその他の職名又は学校及び事務センター宛の文書は、文書取扱主任が開封する。

(令3教委規則3・一部改正)

(電子メールの利用による収受)

第11条 前条の規定にかかわらず、収受の処理(前条までの規定による到達した文書の処理をいう。以下この条において同じ。)は、電子メールを利用して行うことができる。

2 前項の場合において、電子メールの着信の確認は、定時に行うものとする。

3 前項の処理において、着信した電磁的記録の内容は速やかに出力し、紙に記録するものとする。

4 前2項の場合において、着信した電磁的記録については、校長(事務センターにおいてはセンター長)が簡易な取扱いができるものと認める場合は、これらの規定による処理を省略することができる。

(令3教委規則3・一部改正)

(文書の供覧)

第12条 文書取扱主任又は文書取扱員は、前2条の規定により配布を受けた文書を直ちに校長(事務センターにおいてはセンター長)の閲覧に供さなければならない。

(令3教委規則3・一部改正)

(処理方法)

第13条 校長(事務センターにおいてはセンター長)は、閲覧後押印し、自ら処理するものを除き、処理方針を示して教頭(事務センターにおいてはグループ長)に回付しなければならない。

2 教頭(事務センターにおいてはグループ長)は、閲覧後押印し、自ら処理するものを除き、主務者及び供覧する者を明示し、文書取扱主任に回付する。

3 文書取扱主任は、供覧者の閲覧に供した後、自ら処理するものを除き、主務者に回付する。

4 主務者は、前項の規定により文書の回付を受けたときは、速やかに起案その他必要な措置をとらなければならない。

5 文書は、閲覧後受付印の所定の位置に押印し、速やかに文書取扱主任に返却しなければならない。

(令3教委規則3・一部改正)

第3章 文書等の作成等

(起案)

第14条 文書の起案は、原則として様式第5号を用い、次により作成しなければならない。ただし、定例のもので一定の用紙で処理できるもの又は軽易な文書で処理案を余白に朱記して処理できるものは、この限りでない。

(1) 文書に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名は、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によること。

(2) 起案者は、字句等を訂正したときは、訂正個所に押印すること。

(3) 公文書の書式が定められているものは、これによること。

(4) 起案文書には、起案年月日その他必要事項を記入するほか、必要に応じて起案理由、事案の経過、関係法令、参考となる資料を添付すること。

2 文案は、内容のよくわかる標題を付け、平易簡明に作成しなければならない。

(文書の決裁、回議)

第15条 起案した文書(以下「起案文書」という。)は主務者(関係者)及び教頭(事務センターにおいてはグループ長)の回議後、校長(事務センターにおいてはセンター長)の決裁を受けなければならない。

(令3教委規則3・一部改正)

(後閲)

第16条 急施を要する回議を受けた起案文書について教頭(事務センターにおいてはグループ長)が代決した場合は、起案文書の代決者として押印した個所の上部に「代」と朱書し、軽易なものを除いて更に「後閲」と記載しなければならない。

2 前項の規定により、「後閲」と記載した起案文書は、校長(事務センターにおいてはセンター長)の出勤後速やかに閲覧に供しなければならない。

(令3教委規則3・一部改正)

(浄書)

第17条 決裁を終わった起案文書(以下「決裁文書」という。)で浄書を要する文書は、主務者において浄書し、文書取扱主任に回付する。

(番号の記入)

第18条 文書取扱主任は、主務者から回付された決裁文書を原議と照合し、往復文書処理簿に記載し、第8条の規定により番号を記入しなければならない。

(公印の押印)

第19条 公印の押印は、人吉市立小中学校公印規程(平成14年人吉市教育委員会訓令第3号)の定めるところによる。ただし、儀式文等で公印を押すことが適当でないもの、内部文書及び軽易な文書については、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、内部文書及び軽易な文書については、当該文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。

(平14教委規則6・一部改正)

(文書の発送)

第20条 公印の押印された文書(以下「発送文書」という。)は、郵送又は逓送により発送しなければならない。

2 前条ただし書に掲げる文書のうち緊急性を要し、かつ、公印を押印しない文書については、ファクシミリにより発送することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、秘密文書又は直接交付する必要のある文書は、持参達することができる。

(電磁的記録の浄書、照合、発送)

第21条 第17条及び前条の規定にかかわらず、電磁的記録に関する浄書、照合は、パーソナルコンピュータ等で行うことができ、発送は、電子メールにより行うことができる。

第4章 文書等の整理、保存及び廃棄

(文書等の整理)

第22条 文書等は、未完結(未処理及び未決を含む。以下同じ。)のものと完結したものとを区別して整理しておかなければならない。

2 完結した文書には、起案者が施行年月日を記入し、未完結の文書は、必要に応じ未完結の理由、処理の方針、処理経過等を記載した付せんを付し、担当者以外の者でも、当該文書の所在、処理状況等を常に知ることができるようにしておかなければならない。

3 文書取扱主任は、未完結文書について、随時これを調査し、その処理促進に努めなければならない。

(文書目録)

第23条 文書取扱主任は、文書等の簿冊名、次条に定める文書分類体系、保有期間及び廃棄の年月その他文書の管理上必要な事項を記録した文書目録を作成するものとする。

2 前項の文書目録は、毎年3月31日をもって作成するものとする。

3 文書取扱主任は、作成した文書目録を1部教育委員会へ提出するものとする。

(分類の基準)

第24条 文書等は、次の分類に従って整理する。

(1) 例規

(2) 人事関係

(3) 教委関係(市教委、県教委)

(4) 学校・官公庁関係

(5) 給与・旅費関係

(6) 共済組合関係

(7) その他の文書

(文書等の編さん)

第25条 文書取扱主任は、処理済の文書等を会計年度毎にその区分に従い、分類整理して編さんしなければならない。ただし、出勤簿は暦年にて処理しなければならない。

2 簿冊の厚さは10センチメートルを限度として編さんし、紙数の多少によって分冊して編さんする。

3 事案が2年以上にわたるものは、完結に属する年度に編さんしなければならない。

4 簿冊には、表紙の表及び背に様式第6号の簿冊名を表示する。

(事務室内における保管及び保存)

第26条 文書等の保管及び保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、重要な文書等は、非常事態に際し、いつでも持ち出せるようあらかじめ準備しておくものとする。

2 文書等は、常に整理・整頓し、必要最小限度のコピーや両面コピー等により、文書量の軽減に努めなければならない。

3 机上で文書等を保管又は保存してはならない。

4 文書取扱主任は、文書等を保管又は保存するときは、あらかじめ、共有什器の設置個所を定めておくものとする。

(保存期間の種別)

第27条 文書等の保存期間の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1類 30年

(2) 第2類 5年

(3) 第3類 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書等については法令等に定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については当該時効の期間を考慮して、その保存期間の種別を定めることができる。

3 第1項に規定する文書の分類は、別表第1のとおりとする。

4 第2項に規定する文書の分類は、別表第2のとおりとする。

5 第1項の規定にかかわらず、文書取扱主任は、保存期間を超えて保存する必要があると認める文書等については、校長の承認を得て、その必要な期間当該文書等を保存することができる。

6 第1項第1号に該当する文書等については、同号に定める期間保存した後さらに保存する必要があると認めるものは、引き続き同号に定める期間延長して保存することができる。

7 文書等の保存期間は、その文書が発生した日又は完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。

(長期保存文書の引継ぎ)

第28条 校長は、前条第1項第1号に定める期間保存する文書のうち歴史的資料として保存価値等があるものは、当該保存期間が終了した後教育委員会へ引き継ぐものとする。

(校外への持ち出し)

第29条 文書等は、学校外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、校長の許可を得なければならない。

(部外者の文書閲覧)

第30条 文書等は、職員以外の者に閲覧させ、又は複写させてはならない。ただし、校長の許可を得たときは、この限りではない。

2 借覧した文書は、抜き取り、取り替え若しくは訂正又は他人に転貸してはならない。

3 文書取扱主任は、文書等を利用させるときは、その利用について必要な事項を記録するなど、当該文書等の所在が明らかになるようにしておくものとする。

(保存文書の廃棄)

第31条 文書取扱主任は、文書等が保存期間を満了したときは、文書目録により、校長(事務センターにおいてはセンター長)の承認を経て当該文書等を廃棄するものとする。

2 文書取扱主任は、保存期間が満了する日の前に文書等を廃棄しなければならない特別の必要が生じた場合においては、校長(事務センターにおいてはセンター長)の決裁を得なければ、当該文書等を廃棄してはならない。この場合において、当該廃棄に係る決裁を得るときは、その特別の必要を明らかにするものとする。

3 秘密の取扱いを特に必要とする文書等については、焼却、裁断等の方法により廃棄するなど当該文書等の内容に応じた方法により廃棄しなければならない。この場合において、当該文書等に人吉市情報公開条例(平成13年条例第1号)第7条各号に規定する不開示情報が記録されているときは、当該不開示情報が外部に漏れることのないようにしなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により、文書等を廃棄した場合における当該文書等に係る文書目録に記録した事項は、当該文書等を廃棄する際に、文書目録から削除するものとする。

(令3教委規則3・一部改正)

第5章 補則

(文書等の滅失等)

第32条 文書取扱主任は、文書等を滅失し、又はき損したときは、その年月日、当該文書等の分類記号、件数、原因その他必要な事項を校長(事務センターにおいてはセンター長)に通知するものとする。ただし、保存期間が1年及び1年未満の文書等については、この限りでない。

(令3教委規則3・一部改正)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行し、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以降取得又は作成した文書等から適用する。ただし、第23条及び第26条から第32条までの規定は、適用日より前に取得又は作成した文書等から適用する。

(人吉市立小中学校管理規則の一部改正)

2 人吉市立小中学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第6号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

(平14教委規則8・全改、平15教委規則2・一部改正)

文書の保存年限

文書名

保存年数

1類

30年

2類

5年

3類

1年

1

総務関係

(1) 諸会議簿

 

 

(2) 学級編制表

 

 

(3) 校務分掌表

 

 

(4) 学校経営案

 

 

(5) 学校沿革史

 

 

(6) 本校分校連絡簿

 

 

(7) 視察簿

 

 

2

教務関係

(1) 卒業証書授与台帳

 

 

(2) 児童生徒転出転入簿

 

 

(3) 家庭調査票

 

 

3

保健関係

(1) 保健日誌

 

 

(2) 検食日誌

 

 

4

人事関係

(1) 事務引継書

 

 

(2) 事故報告書

 

 

(3) 職員転出入関係

 

 

(4) 臨時教職員任用関係(非常勤を含む)

 

 

(5) 休暇願関係

 

 

(6) 職務専念義務免除関係

 

 

(7) その他服務関係

 

 

(8) 公務災害関係

 

 

5

給与旅費関係

(1) 旅行命令簿

 

 

(2) 復命書

 

 

6

庶務関係

(1) 文書目録

 

 

(2) 公文書

 

 

(3) 証明書発行台帳

 

 

7

財務関係

(1) 市予算執行補助簿

 

 

(2) 市予算要求書

 

 

(3) 備品台帳

 

 

(4) 備品専用簿

 

 

(5) 図書台帳

 

 

(6) 理科教育等設備台帳

 

 

(7) 寄附台帳

 

 

(8) 郵便切手ハガキ受払簿

 

 

(9) 原材料受払簿

 

 

(10) 消耗品受払簿

 

 

(11) 電話使用料関係

 

 

(12) 給食費関係

 

 

8

その他

(1) 諸設備点検報告関係

 

 

(2) 浄化槽保守点検記録カード

 

 

(3) 消防計画

 

 

(4) 電気工作物保安規程等

 

 

別表第2(第27条関係)

(平14教委規則8・全改、平15教委規則6・平21教委規則3・一部改正)

文書の保存年限

文書名

根拠法令

保存年数

20年

5年

1

総務関係

(1) 学校関係法規

施行規則

 

(2) 校則・学校規程

施行規則

 

(3) 学校日誌

施行規則

 

2

教務関係

(1) 日課表

施行規則

 

(2) 指導要録

施行規則

 

(3) 指導要録抄本

施行規則

 

(4) 児童生徒出席簿

施行規則

 

(5) 教科用図書関係

施行規則

 

(6) 児童生徒成績関係

施行規則

 

(7) 担任学級・教科・科目・時間表

施行規則

 

3

保健関係

(1) 学校医執務記録簿

施行規則

 

(2) 学校歯科医執務記録簿

施行規則

 

(3) 学校薬剤師執務記録簿

施行規則

 

(4) 児童生徒健康診断票

施行規則

 

(5) 児童生徒歯の検査票

施行規則

 

(6) 職員健康診断票

学校保健安全法

 

(7) 独立行政法人日本スポーツ振興センター関係

独立行政法人日本スポーツ振興センター法

 

4

人事関係

(1) 職員名簿

施行規則

 

(2) 履歴書

施行規則

 

(3) 出勤簿

施行規則

 

5

給与旅費関係

(1) 給与支払明細書

県給与条例

 

(2) 給与基本台帳

県給与条例

 

(3) 電子計算報告関係

県給与条例

 

(4) 時間外勤務関係

県給与条例

 

(5) 諸手当認定簿

県給与条例

 

(6) 諸手当実績簿

県給与条例

 

(7) 職員給与一覧表

県給与条例

 

(8) 昇給昇格関係

県給与条例

 

(9) 源泉徴収票

通達

 

6

庶務関係

(1) 往復文書処理簿

施行規則

 

(2) 指定統計関係

統計法

 

7

財務関係

(1) 要・準要保護世帯票

 

(2) 就学援助費関係

 

(3) 準要保護認定関係

 

(4) 要・準要保護支払関係

 

(5) 出納簿

施行規則

 

(6) 経費の予算決算についての帳簿

施行規則

 

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(平14教委規則8・全改)

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(平14教委規則8・全改)

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人吉市立小中学校及び人吉市学校事務センター文書管理規則

平成13年9月28日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年9月28日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成14年5月27日 教育委員会規則第8号
平成15年3月26日 教育委員会規則第2号
平成15年7月30日 教育委員会規則第6号
平成16年10月1日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成23年5月26日 教育委員会規則第6号
平成26年6月30日 教育委員会規則第7号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号