○人吉市物品会計規則

平成6年3月29日

規則第9号

人吉市物品会計規則(昭和49年人吉市規則第22号)の全部を改正する。

目次

第1節 総則(第1条―第6条)

第2節 出納及び管理(第7条―第21条)

第3節 処分(第22条―第24条)

第4節 帳簿(第25条―第27条)

第5節 物品の管理職員等の責任(第28条)

第6節 雑則(第29条・第30条)

附則

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、本市の物品会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 物品出納通知者 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき市長の命を受け、物品の取得、処分及び出納通知行為を補助執行する職員をいう。

(2) 会計管理者等 会計管理者又は法第171条第4項の規定に基づき委任を受けた物品出納員をいう。

(3) 物品取扱員 課等において物品の出納及び保管を命ぜられた職員をいう。

(平17規則10・平19規則9・令2規則46・一部改正)

(分類)

第3条 物品は、その性質、形状等により次のとおり分類する。

(1) 備品 性質若しくは形状を変更することなく比較的長期間の使用に耐える物品又は長期間にわたり保存すべき物品であって、1品の取得価格又は取得評価額が1万円以上のもの及び市長が別に指定するもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって変質、消耗又は損傷しやすい物品並びに前号に定める備品並びに次号に定める原材料及び第4号に定める動物以外の物品

(3) 原材料 生産、工事又は工作の用に供し、建造物、製作品、加工品等の構成部分となる物品

(4) 動物 牛、馬、豚等の動物

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載すべき物品は、1品の取得価格又は取得評価額が50万円以上の備品とする。

3 第1項の分類に基づく物品の品目及び単位は、市長が別に定める。

(年度の区分)

第4条 物品の所属年度区分は、現にその出納を行った日の属する年度による。

(補助執行)

第5条 市長は、物品の取得、処分及び出納通知行為事務のうち、市長部局の所管に係るものについては財政課長に、教育委員会の所管に係るものについては学校教育課長に補助執行させるものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、課等における物品の購入若しくは修繕に係る物品出納通知行為事務の一部を課等の長(以下「物品出納通知代行者」という。)に代行させることができる。この場合において、復興建設部にあっては都市計画課長をもって物品出納通知代行者に充てるものとする。

3 市長は、物品出納通知者及び物品出納通知代行者に事故あるときは、別に任命するものとする。

(平17規則10・平19規則9・平21規則8・令2規則13・令2規則46・令4規則21・一部改正)

(委任)

第6条 会計管理者等は、物品の出納及び保管の事務を補助させるため、事務の一部を物品出納員及び物品取扱員(以下「物品出納員等」という。)に委任するものとする。

2 会計管理者等の命を受けた物品出納員は、物品の出納及び保管の事務を、物品取扱員は、物品出納員の命を受けて課等における物品の出納及び保管の事務を行うものとする。

3 物品出納員等の所属課名、物品出納員等となる者の職及び分任する事務については、別に定める。

4 前条第3項の規定は、物品出納員等に事故ある場合について準用する。

(平19規則9・令2規則46・一部改正)

第2節 出納及び管理

(出納区分)

第7条 物品は、会計管理者等の保管を離れる場合を「払」とし、会計管理者等の保管に属する場合を「受」とする。

(平19規則9・一部改正)

(購入、修繕等の手続)

第8条 課等の長は、物品の購入又は修繕をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した物品(購入・修繕)伺により、物品出納通知者に請求しなければならない。ただし、次条に掲げる物品の購入又は修繕をしようとするときは、この限りでない。

(1) 購入又は修繕を必要とする理由

(2) 購入又は修繕の品名、規格、数量、納品の期日及び場所

(3) その他必要な事項

(令2規則46・一部改正)

(購入、修繕等の代行物品)

第9条 第5条第2項の規定により、代行できる物品出納通知行為事務は、次に掲げる物品の購入又は修繕に係る事務とする。

(1) 単価契約済の物品

(2) 新聞、雑誌、官報、図書、法令集等の追録その他の刊行物等

(3) 国及び他の地方公共団体等から購入する物品

(4) 種子、苗木、植木、動物

(5) 物品で軽度な修繕及び車両の修繕

(6) 技術及び専門的な知識を要する特殊な物品の購入

(7) 災害の発生等により応急その他緊急やむを得ない事由により購入を要する物品

(8) あらかじめ契約した業者から、その契約に基づき購入する燃料等

(9) 薬品及び医薬材料物品

(10) 会計規則第42条第1項第2号に規定する資金前渡により購入する物品

(11) 前各号に掲げる以外の物品において1件の金額(同時に契約する金額の合計額)が30万円以下の購入

(12) その他市長が必要と認めたもの

(平26規則3・一部改正)

第10条 物品出納通知者及び物品出納通知代行者は、物品の購入又は修繕をするときは、会計規則第36条に規定する支出負担行為書により購入又は修繕をしなければならない。この場合において、支出負担行為書は、物品出納通知書を兼ねるものとする。

(検収)

第11条 物品出納通知者は、購入又は修繕を終えた物品の納付を受けたときは、会計管理者等の立会のもと規格、品質及び数量等が契約書又は見積書等の条件に違反していないか検査しなければならない。この場合において、物品の構造、性質上特別の検査を要するものは、関係者の立会を求めるものとする。

2 前項の検査をした場合は、検査調書を作成しなければならない。ただし、物品の購入における検査については、納品書に検査印を押印することにより検査調書に代えることができる。

3 前2項の規定は、課等において前条の規定により第9条に掲げる物品の購入及び修繕を行う場合について準用する。

4 前項の規定により物品出納通知代行者は、物品の検査を終えたときは、物品取扱員に物品を引き渡すものとする。

5 前項の場合において、物品取扱員は、関係帳簿を整理のうえ会計管理者等に報告しなければならない。

6 第3項の規定にかかわらず、第9条第8号に掲げる燃料等の検収については、当該購入を請求した職員に行わせることができる

(平19規則9・平21規則7・平26規則3・令2規則46・一部改正)

(寄附による取得)

第12条 課等の長は、物品の寄附申込みが真に自発的行為であり、かつ、他に弊害を生ずるおそれがないと認められるときは、市長の承認を受けて取得することができる。

(令2規則46・一部改正)

(その他による取得)

第13条 職員は、その職務を行うことにより取得する物品又は取得した物品があるときは、その都度市長に報告しなければならない。ただし、生産又は製造により生じた物品について即売を目的とするものを除く。

(平19規則9・一部改正)

(出納通知)

第14条 物品出納通知者、課等の長は、第10条から前条までの規定により物品を取得したときは、次に掲げる事項を記載した通知書により会計管理者等に出納通知を行うものとする。

(1) 使用目的、区分、品名、規格、数量及び金額

(2) 出納の時期

(3) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、物品保管転換書、寄附による取得承認書、前条の報告書、物品処分伺書若しくは貸付申請書又は譲与若しくは譲渡の申請に対する決裁文書により同項に掲げる記載事項が明らかである場合は、当該文書の写しをもって物品出納通知書に代えることができる。

3 第10条の規定により第9条に掲げる物品の購入又は修繕に係る出納通知は、第11条第5項に規定する報告書をもって物品出納通知書に代えることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、出納通知を省略することができる。

(1) 第26条に規定する物品

(2) 前号のほか物品の性質、形状等により市長が認めるもの

(平19規則9・令2規則46・一部改正)

(出納保管)

第15条 会計管理者等は、前条の通知により送付を受けた物品は、関係帳簿に登記し受領印を徴したうえ当該課等の物品取扱員に交付するものとする。

2 物品取扱員は、交付を受けた物品及び次項に規定する物品を管理するものとする。ただし、特定の職員(以下「専用者」という。)に専用備品として交付されたものについては、専用者が保管するものとする。

3 課等において第10条の規定により第9条に掲げる物品を購入又は修繕したときは、会計管理者等の命により物品取扱員が受け入れることができる。

(平19規則9・令2規則46・一部改正)

(貸付け)

第16条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

(返納)

第17条 物品取扱員は、使用中の備品が不用となったとき又は使用に耐えないときは、課等の長に報告しなければならない。この場合において、専用者は、物品取扱員に報告するものとする。

2 課等の長は、前項の規定により報告を受けた場合は、備品の調査確認をしたうえで物品取扱員に返納を命じなければならない。

3 前項の規定により物品取扱員は、関係帳簿を整理のうえ物品返納書により会計管理者等に返納し、物品出納通知者に報告しなければならない。

4 会計管理者等は、前項の規定による返納があった場合は、関係帳簿に登記しなければならない。

(平19規則9・平21規則7・令2規則46・一部改正)

(保管転換)

第18条 物品取扱員は、課等の長の命により物品の保管転換(物品を他の課等の所属に移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、関係帳簿を整理のうえ物品保管転換書により会計管理者等に届け出て保管転換を受けるべき課等の長をして物品取扱員に送付しなければならない。

2 前項の規定により物品の保管転換を受けた物品取扱員は、直ちに保管転換受領書をもって関係帳簿を整理のうえ受け入れなければならない。

3 前2項による保管転換の場合は、保管転換受領書及び当該受領書の日をもって第15条の出納を行ったものとみなす。

(平19規則9・令2規則46・一部改正)

(保管の責任)

第19条 会計管理者等、物品取扱員及び専用者は、その事務の範囲内においてそれぞれ保管の責任を有する。

(平21規則7・一部改正)

(指揮監督)

第20条 課等の長は、当該課等において使用する物品並びに保管中の物品について、物品取扱員、専用者及び職員を指揮監督するものとする。

(令2規則46・一部改正)

(物品の整理)

第21条 物品取扱員は、備品台帳に記載された物品については、形状又は性質に応じて備品整理表により品名、分類番号及び課等の名称を表示しなければならない。ただし、表示し難いものについては、この限りでない。

(令2規則46・一部改正)

第3節 処分

(不用決定)

第22条 物品出納通知者は、次に掲げる物品は、物品不用決定調書により不用の決定をしなければならない。

(1) 不用に属するもの及び破損して補修を加え難いもの

(2) 損傷物品で修理、改造、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比較し高価なもの

(処分)

第23条 物品出納通知者は、前条の規定により不用決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当と認めるもの及び売払の価値のないものについては、廃棄することができる。

2 物品出納通知者は、前条の規定による不用の決定をした物品のうち、前項に該当するものを除き、売却しなければならない。

(廃品等の処分)

第24条 物品出納通知者は、消耗品の使用又は備品の修理、改造若しくは加工等により生じた廃品等については、不用の決定をせずに前条に規定する処分をすることができる。

第4節 帳簿

(帳簿)

第25条 会計管理者等及び物品取扱員は、次に掲げる帳簿を備え、出納の都度登記しなければならない。

(1) 会計管理者等に関する帳簿

備品出納簿、備品交付簿、図書出納簿、原材料出納簿、標本出納簿、消耗品出納簿

(2) 物品取扱員に関する帳簿

備品台帳、備品専用簿、図書台帳、原材料受払簿、郵便切手葉書受払簿、消耗品受払簿

(平19規則9・一部改正)

(帳簿に登記を要しない物品)

第26条 会計管理者等及び物品取扱員は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる物品の出納については、帳簿の登記を要しない。

(1) 新聞、雑誌、パンフレット、ポスター、ビラその他これらに類する物品

(2) 購入後直ちに消費する飲食物

(3) 贈与の目的をもって購入する物品

(4) 式典等のため購入後直ちに消費する物品

(5) 松飾その他一時的装飾に用いる物品

(6) 資金前渡により購入し、直ちに消費する物品

(7) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実が生じない物品

(平19規則9・一部改正)

(会計管理者等の検査)

第27条 会計管理者等は、必要に応じ課等の帳簿及び物品を検査し、帳簿の末尾に記入し、押印しなければならない。

(平19規則9・令2規則46・一部改正)

第5節 物品の管理職員等の責任

(責任の区分)

第28条 物品の管理に関する責任は、物品を交付したときをもってその帰属を区分する。

2 遠隔地の課等への物品の交付は、当該課等が現に物品の交付を受けるまでは、送付する者がその責を負うものとする。

(令2規則46・一部改正)

第6節 雑則

(事務引継)

第29条 物品会計事務の事務引継ぎについては、会計規則第10条の規定を準用する。

(事故発生の報告)

第30条 会計管理者等、物品取扱員及び専用者がその保管する物品を亡失し、又はき損したときは、速やかにその理由を記載して、会計管理者等は市長に、その他の者にあっては会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(平19規則9・一部改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中人吉市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定及び第5号の改正規定並びに別表の改正規定(「会計課長」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第5条中人吉市長及び収入役の職務代理者規則題名を改める改正規定及び第2条を削る改正規定、第6条中人吉市文書管理規則第2条第3号の改正規定及び第9条第1項の改正規定(「収入役名若しくは」を削り、「部長名」の次に「若しくは会計管理者名」を加える部分に限る。)並びに第35条第2項第2号エの改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第12条中人吉市予算規則第12条第3項の改正規定、第15条第3項の改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定、第13条中人吉市物品会計規則第2条第2号の改正規定、第6条第1項及び第2項の改正規定、第7条の改正規定、第11条第5項の改正規定、第14条第1項の改正規定、第15条第1項及び第3項の改正規定、第17条第4項の改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第27条の改正規定及び第30条の改正規定、第15条の規定並びに第16条中人吉市財産規則第7条の5の改正規定及び第7条の6第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市物品会計規則

平成6年3月29日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成6年3月29日 規則第9号
平成7年3月28日 規則第6号
平成10年3月30日 規則第15号
平成17年3月28日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年3月27日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第13号
令和2年10月12日 規則第46号
令和4年4月1日 規則第21号