○人吉市立小・中学校物品取扱基準
平成12年10月23日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、人吉市立小・中学校(以下「学校」という。)における物品会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この基準において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 物品出納員 会計管理者から事務の一部を委任された学校教育課長をいう。
(2) 職員 校長が服務を監督するすべての職員をいう。
(3) 事務職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第13号)第1条に規定する事務職員をいう。ただし、事務職員がいない学校においては「教頭」、事務職員も教頭もいない学校においては「校長」とする。
(平17教委訓令2・平19教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)
(物品の分類)
第3条 物品の分類は、人吉市物品会計規則(平成6年人吉市規則第9号。以下「規則」という。)第3条に定めるもののほか、この基準に従って分類しなければならない。
2 教育長は、物品のうちその取扱いに特例を必要と認めるもの(以下「特例物品」という。)について、市長の許可を得て指定することができるものとする。
4 備品台帳の品目は、別に定める「備品品目表」によるものとする。
(校長の職務)
第4条 校長は、規則第5条第2項に規定する物品出納通知代行者としての権限を有するとともに、学校における物品取扱いを総括する。
2 規則第11条に規定する検査を行う者(以下「検査員」という。)は、校長とする。
(使用責任者)
第5条 校長は、学校における使用中の物品の保管責任を明確にするため、職員の中から使用責任者を命じるものとする。
2 前項の使用責任者は、校務分掌に位置付けなければならない。
(物品取扱員)
第6条 規則第6条第1項の規定により会計管理者から権限を委任された学校の物品取扱員は事務職員をもって充てる。
2 物品取扱員は、物品出納員の命を受けて学校における物品の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。)の事務を行うものとする。
3 物品取扱員は、必要に応じ使用責任者の保管に係る物品の現況を調査し、その結果を校長に報告するものとする。
(平19教委訓令2・一部改正)
(購入、修繕等の手続)
第7条 職員は、物品を購入し、又は修繕を必要とするときは、品目、数量、使用目的その他必要な事項を事務職員に申し出なければならない。
2 事務職員は、前項の申し出についてその内容を検討し、適当と認めるときは、校長の決裁を受けなければならない。
3 校長は、前2項の手続きを経てその予算を管理する学校教育課長へ請求するものとする。
(平17教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)
(物品の交付)
第8条 物品取扱員は、交付を受けた物品を関係帳簿に登記して管理するものとする。
2 物品取扱員は、前項の物品のうち、自ら使用する物品を除き、使用責任者に交付するものとする。
3 物品取扱員は、使用責任者に交付する備品に、規則第21条に規定する所定の備品整理表を貼付しなければならない。
4 備品整理表の様式及びその記載要領は、別に定める。
(物品の返納)
第9条 使用責任者は、自己の保管する備品が不用となったとき、又は使用に耐えないときは、物品取扱員に申し出なければならない。ただし、物品取扱員が保管する備品が不用になったとき、又は使用に耐えないときは、校長へ申し出るものとする。
2 物品取扱員は、前項の申し出を受けたときは、備品の調査確認を行ったうえで、校長の決裁を経て、学校教育課長へ報告しなければならない。
3 学校教育課長は、規則第22条の規定に基づいて不用決定を行うものとする。
(令4教委訓令1・一部改正)
(廃棄処分の委任)
第10条 学校教育課長は、規則第23条第1項に基づいて廃棄と決定した備品の処分を校長に委任するものとする。
2 校長は、前項の委任に基づく廃棄を行うときは、学校教育課長に立会いを求めなければならない。
(令4教委訓令1・一部改正)
(事故発生の報告)
第11条 物品取扱員及び使用責任者が、自己の保管する物品を亡失し、又はき損したときは、使用責任者においては、速やかに物品取扱員へ申し出なければならない。ただし、物品取扱員が自己の保管する物品を亡失し、又はき損したときは、校長へ申し出るものとする。
2 物品取扱員は、当該物品の亡失、又はき損の理由を記した顛末書を作成し、校長の決裁を経て学校教育課長へ報告しなければならない。
(令4教委訓令1・一部改正)
(寄附)
第12条 校長は、寄附を受納したときは、寄附の年月日、寄附者、寄附の内容その他必要な事項を記録しなければならない。
2 前項の事務は、事務職員が行う。
(物品の貸出し)
第13条 校長は、物品の貸出しを行うときは、貸出す相手から借用証の提出を求めなければならない。
2 前項の事務は、事務職員が行う。
(保管転換)
第14条 物品の保管転換に関する事務は、規則第18条の規定による。
(帳簿の記入要領等)
第15条 規則第25条に規定する物品取扱員に関する帳簿の様式及び記入要領は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第2号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 別表の物品の分類は、この訓令の施行の日に現存している物品についても適用する。
附則(平成17年教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平15教委訓令2・全改)
一品の取得価格が1万円未満であっても備品として管理するもの |
○事務用机・事務用椅子・キャビネット(1万円未満の集会・会議用の机、会議用の椅子、折り畳み椅子及び丸椅子は除く。) ○普通教室の児童生徒用机・椅子 ○国庫補助事業、県費補助事業により備品として管理しなければならないもの ○公印及び職印 |
一品の取得価格が1万円以上であっても備品として管理しないもの |
○年鑑あるいは年度版の図書であって、長期間に渡って使用するものでないもの ○児童・生徒向けの貸出用図書(五十音索引となっている百科事典類を除く。) ○カーテン類(ステージ用暗幕を除く。)や競技用ネット類及びそれに類するもの ○庭木庭石 |