○人吉市福祉事務所事務決裁規程
令和6年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務の円滑な執行を図るとともに責任の範囲を明らかにするため、人吉市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和33年人吉市規則第2号。以下「規則」という。)の規定により福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事項の専決、代決等に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 専決 規則第4条の規定により、規定事項の所管課長(以下「専決者」という。)が、常時所長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 所長又は専決者が不在のとき、一時的に所長又は専決者に代わって決裁することをいう。
(決裁及び専決事項)
第3条 所長及び専決者は、別表に掲げる区分に応じ、それぞれの事項を決裁し、又は専決する。ただし、この規定にかかわらず、専決者の専決事項であっても異例又は重要と認められるものについては、所長の決裁とする。
(所長の決裁事項の代決)
第4条 所長の決裁事項について、所長が不在であるときは、急施を要するものに限り、所管課長がその事項を代決することができる。
(専決者の専決事項の代決)
第5条 専決者の専決事項について、当該専決者が不在であるときは、急施を要するものに限り、次の順序によりその事項を代決することができる。
(1) 専決者が属する課の課長補佐(課長補佐が複数人いる場合は、専決者があらかじめ指名する者)
(2) 専決者が属する課の係長
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに所長又は専決者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)の例による。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6訓令6・一部改正)
事務の種類 | 事項 | 区分 | |
福祉事務所長 | 専決者 (所管課長) | ||
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する事項 | (1) 生活保護法第24条の規定に基づく申請による保護の開始に関すること。 | ○ | |
(2) 生活保護法第24条の規定に基づく申請による保護の変更に関すること。 | ○ | ||
(3) 生活保護法第25条の規定に基づく職権による保護の開始に関すること。 | ○ | ||
(4) 生活保護法第25条の規定に基づく職権による保護の変更に関すること。 | ○ | ||
(5) 生活保護法第26条の規定に基づく保護の停止及び廃止に関すること。 | ○ | ||
(6) 生活保護法第27条の規定に基づく被保護者に対する指導及び指示に関すること。 | ○ | ||
(7) 生活保護法第28条の規定に基づく要保護者に対する調査及び検診に関すること。 | ○ | ||
(8) 生活保護法第5章(第30条から第37条まで)の規定に基づく保護の方法に関すること。ただし、出納事務を除く。 | ○ | ||
(9) 生活保護法第48条第4項の規定に基づく保護施設の長の届出の受理に関すること。 | ○ | ||
(10) 生活保護法第55条の4の規定に基づく就労自立給付金の支給に関すること。 | ○ | ||
(11) 生活保護法第55条の5の規定に基づく進学・就職準備給付金の支給に関すること。 | ○ | ||
(12) 生活保護法第55条の7の規定に基づく被保護者就労支援事業の実施に関すること。 | ○ | ||
(13) 生活保護法第55条の8の規定に基づく被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。 | ○ | ||
(14) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定に基づく被保護者の義務違反による保護の変更、停廃止の処分及びその通知に関すること。 | ○ | ||
(15) 生活保護法第63条の規定に基づく被保護者の費用返還の義務に関すること。 | ○ | ||
(16) 生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分に関すること。ただし、出納事務を除く。 | ○ | ||
(17) 生活保護法第77条第2項の認定に基づく費用の徴収に係る家庭裁判所への申立に関すること。 | ○ | ||
(18) 生活保護法第78条の規定に基づく、不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。 | ○ | ||
(19) 生活保護法第80条の規定に基づく被保護者に対する保護金品の返還の免除に関すること。 | ○ | ||
(20) 生活保護法第81条の規定に基づく後見人選任の請求に関すること。 | ○ | ||
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事項 | (1) 児童福祉法第21条の6の規定に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供等に関すること。 | ○ | |
(2) 児童福祉法第22条又は第23条の規定に基づく入所に関すること。 | ○ | ||
(3) 児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育の実施に関すること。 | ○ | ||
(4) 児童福祉法第30条の規定に基づく同居児童の届出の事務に関すること。 | ○ | ||
(5) 児童福祉法第21条の5の2の規定に基づく通所給付費の支給に関すること。 | ○ | ||
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する事項 | (1) 身体障害者福祉法第18条の規定に基づく障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。 | ○ | |
(2) 身体障害者福祉法第38条の規定に基づく身体障害者又はその扶養義務者の負担能力の認定及び当該措置に要する費用の支払又はその命令に関すること。 | ○ | ||
4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事項 | (1) 障害者控除対象者認定 | ○ | |
(2) 居宅における介護等の措置に関すること。 | ○ | ||
(3) 日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託 | ○ | ||
(4) 養護老人ホームへの入所措置及び入所の委託 | ○ | ||
(5) 特別養護老人ホームへの入所措置及び入所の委託 | ○ | ||
(6) 養護委託に関すること。 | ○ | ||
(7) 被措置者の葬祭又は葬祭の委託に関すること。 | ○ | ||
(8) 遺留品の処分に関すること。 | ○ | ||
(9) 費用の徴収に関すること。 | ○ | ||
(10) 調査の嘱託又は報告の請求に関すること。 | ○ | ||
(11) 養護受託者を希望する旨の申出の受理 | ○ | ||
(12) 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理 | ○ | ||
5 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事項 | (1) 知的障害者福祉法第15条の4、第16条及び第17条の規定に基づく措置に関すること。 | ○ | |
(2) 知的障害者福祉法第27条の規定に基づく知的障害者又はその扶養義務者の負担能力の認定及び当該措置に要する費用の支払又はその命令に関すること。 | ○ | ||
6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による事務で委任する事項 | (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条に掲げる事務に関すること。 | ○ | |
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第11条(第3号を除く。)、第12条、第17条、第19条、第19条の2、第24条第1項、第26条の2、第26条の4、第36条及び第37条並びに第26条及び第26条の5の規定において準用する第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項並びに児童扶養手当法第31条並びに第26条の5において準用する第19条及び第19条の2の規定による特別障害者手当等の支給等に関すること。 | ○ |