○人吉市福祉事務所長に対する事務委任規則
昭和33年4月4日
規則第2号
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する事務をつかさどるため、福祉事務所長に対する事務委任を定めることを目的とする。
(平12規則7・平12規則22・一部改正)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条及び第5条の4第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定による事務で委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第24条の規定に基づく申請による保護の開始及び変更に関すること。
イ 法第25条の規定に基づく職権による保護の開始及び変更に関すること。
ウ 法第26条の規定に基づく保護の停止及び廃止に関すること。
エ 法第27条の規定に基づく被保護者に対する指導及び指示に関すること。
オ 法第28条の規定に基づく要保護者に対する調査及び検診に関すること。
カ 法第5章(第30条から第37条まで)の規定に基づく保護の方法に関すること。ただし、出納事務を除く。
キ 法第48条第4項の規定に基づく保護施設の長の届出の受理に関すること。
ク 法第55条の4の規定に基づく就労自立給付金の支給に関すること。
ケ 法第55条の5の規定に基づく進学・就職準備給付金の支給に関すること。
コ 法第55条の7の規定に基づく被保護者就労支援事業の実施に関すること。
サ 法第55条の8の規定に基づく被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
シ 法第62条第3項及び第4項の規定に基づく被保護者の義務違反による保護の変更、停廃止の処分及びその通知に関すること。
ス 法第63条の規定に基づく被保護者の費用返還の義務に関すること。
セ 法第76条の規定に基づく遺留金品の処分に関すること。ただし、出納事務を除く。
ソ 法第77条第2項の認定に基づく費用の徴収に係る家庭裁判所への申立に関すること。
タ 法第78条の規定に基づく、不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
チ 法第80条の規定に基づく被保護者に対する保護金品の返還の免除に関すること。
ツ 法第81条の規定に基づく後見人選任の請求に関すること。
(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第21条の6の規定に基づく居宅介護の措置等に関すること。
イ 法第22条又は第23条の規定に基づく入所に関すること。
ウ 法第24条第1項の規定に基づく保育の実施に関すること。
エ 法第30条の規定に基づく同居児童の届出の事務に関すること。
オ 法第21条の5の2の規定に基づく通所給付費の支給に関すること。
(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第18条に規定された市長の権限に属する措置及び通告に関すること。
イ 法第38条の規定に基づく当該身体障害者又はその扶養義務者の負担能力の認定及び当該措置に要する費用の支払い又はその命令に関すること。
(4) 老人福祉法に関する事項
ア 老人福祉法第5条の4第2項の規定による業務の実施に伴う障害者控除対象者認定事務
イ 老人福祉法第10条の4第1項各号の規定による居宅における介護等の措置に関すること。
ウ 老人福祉法第10条の4第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はその委託に関すること。
エ 老人福祉法第11条第1項及び第2項の規定による措置に関すること。
オ 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
カ 老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
キ 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託又は報告の請求に関すること。
ク 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。
ケ 老人福祉法施行規則第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。
(5) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事項
ア 法第15条の4、法第16条及び法第17条の規定に基づく措置に関すること。
イ 法第27条の規定に基づく当該知的障害者又はその扶養義務者の負担能力の認定及び当該措置に要する費用の支払又はその命令に関すること。
2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による事務で委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条に掲げる事務に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この号において「法」という。)第17条、第19条、第19条の2、第24条第1項、第26条の2、第26条の4、第36条、第37条並びに法第26条及び第26条の5の規定において準用する法第5条第2項、第5条の2第1項、同条第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、児童扶養手当法第31条並びに法第26条の5において準用する法第19条及び第19条の2の規定による特別障害者手当等の支給等に関すること。
3 前2項の場合において、異例又は特に重要と認める事務は、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。
(平12規則22・平15規則5・平18規則57・平21規則3・平24規則9・平24規則24・令5規則1・令6規則20・令6規則23・一部改正)
第3条 市長は、特に必要あると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その権限を行使することができる。
(専決)
第4条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。
(令6規則20・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項第2号ア、ウ及び同項第5号イの規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。