○人吉市事務決裁規程

昭和49年7月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(平25訓令15・全改)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 副市長、部長、政策統括監及び課長(保健センター所長を含む。以下同じ。)(以下「専決者」という。)が、あらかじめ定められた範囲の事務について、自らの判断と責任において常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決者が不在(出張、休暇その他の理由により決裁できない状態をいう。以下同じ。)のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的に市長又は専決者に代わって決裁することをいう。

(4) 筆頭課 人吉市役所組織規則(平成4年人吉市規則第4号)別表第1において、各部の筆頭に掲げる課をいう。

(平19訓令3・令2訓令22・令3訓令5・令4訓令2・一部改正)

(専決の特例)

第3条 この規程によって専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例となると認められるもの

(3) 紛争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(4) 上司の指揮で起案したもの

(5) 重要であると認めるもの

(平19訓令3・一部改正)

(専決事項)

第4条 専決者の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(報告)

第5条 専決者は、この規程の定めるところにより専決した事項で必要と認めたものについては、直ちに上司に報告しなければならない。

(市長及び副市長の決裁事項の代決)

第6条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在である場合は、副市長がその事項を代決することができる。

2 前項の場合において、副市長が不在であるときは、総務部長(不在のときは復興政策部長)がその事項を代決することができる。

3 前項の規定は、副市長専決事項について準用する。

(平19訓令3・平21訓令4・平25訓令3・平29訓令3・令4訓令2・一部改正)

(部長等専決事項の代決)

第7条 部長の専決事項について、部長が不在である場合は、部次長が代決することができる。ただし、部次長が置かれていないとき又は不在であるときは、筆頭課の課長が代決することができる。

2 第1項ただし書の場合において、筆頭課の課長が不在であるときは、主管課長が代決することができる。

(令2訓令22・令4訓令2・一部改正)

(課長専決事項の代決)

第8条 課長の専決事項について、課長が不在である場合は、室長、総務審議員、企画審議員、産業支援審議員、技術専門官、技術専門員、用地専門員、生活相談専門員、産業振興専門員又は課長補佐が代決することができる。ただし、室長、総務審議員、企画審議員、産業支援審議員、技術専門官、技術専門員、用地専門員、生活相談専門員、産業振興専門員又は課長補佐が置かれていないとき又は不在であるときは、主管の係長が代決することができる。

(平15訓令1・平20訓令3・平21訓令4・平25訓令3・平26訓令14・平29訓令11・令4訓令2・一部改正)

(代決の順位)

第8条の2 前2条の代決において、代決することができる者が2人以上あるときの代決の順位は、当該部長があらかじめ指定した順位による。

(代決の制限)

第9条 第6条から前条までの代決は、緊急に処理を要するもの又はその処理についてあらかじめ市長若しくは専決者が指示したものに限る。

(後閲)

第10条 代決した事項については、速やかに市長又は専決者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(補助執行)

第11条 教育長、教育委員会の部長及び課長(カルチャーパレス館長及び図書館長を含む。)、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長に別表第1の3財務に関する事項(契約関係)から5財務に関する事項(その他)までの事務を補助執行させる。

2 前項の場合において、教育長には副市長の項を、教育部長には部長の項を、それ以外の職員には課長の項を適用し、教育委員会以外の機関における補助執行の部長の項については、副市長が専決する。

3 市立学校長に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 人吉市物品会計規則(平成6年人吉市規則第9号)第9条に掲げる物品の購入及び修繕に係る予算執行伺

(2) 一件の金額が5万円以下の役務費(広告料を除く。)に関する予算執行伺

(3) 一件の金額が1万円以下の食糧費、使用料及び賃借料に関する予算執行伺

4 補助執行事務に係る専決事項の代決は、次の各号に定めるところによる。

(1) 副市長が不在である場合は、その専決事項について事務局長が代決することができる。

(2) 教育長が不在である場合は、その専決事項について教育部長が代決することができる。

(3) 部長が不在である場合は、その専決事項について、部次長が代決することができる。ただし、部次長が置かれていないとき、又は不在であるときは、筆頭課の課長が代決することができる。

(4) 事務局長が不在である場合は、その専決事項について次長(次長が置かれていないとき、又は不在であるときは、主管の係長)が代決することができる。

(5) 課長が不在である場合は、その専決事項について、文化財専門員、文化振興専門員又は課長補佐(課長補佐が置かれていないとき、又は不在であるときは、主管の係長)が代決することができる。

(6) 前2条の規定は、前各号について準用する。

(平14訓令1・平18訓令10・平19訓令3・平26訓令14・一部改正)

1 この訓令は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和51年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和51年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年訓令第6号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第7号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第8号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第9号)

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和57年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和59年訓令第3号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和60年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この訓令は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成4年訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の別表第1 4及び別表第2 1の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成11年度の予算に係るものから適用する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年8月1日から施行する。

(平成13年訓令第11号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成14年度の予算に係るものから適用する。

(平成14年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年訓令第14号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年熊本地震による人吉市庁舎一時移転に伴う人吉市事務決裁規程の特例に関する規程の一部改正)

2 平成28年熊本地震による人吉市庁舎一時移転に伴う人吉市事務決裁規程の特例に関する規程(平成28年人吉市訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人吉市プロジェクトチーム設置規程の一部改正)

3 人吉市プロジェクトチーム設置規程(平成16年人吉市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年熊本地震による人吉市庁舎一時移転に伴う人吉市事務決裁規程の特例に関する規程の一部改正)

2 平成28年熊本地震による人吉市庁舎一時移転に伴う人吉市事務決裁規程の特例に関する規程(平成28年人吉市訓令第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第22号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平12訓令7・平13訓令11・平15訓令1・平17訓令7・平17訓令16・平19訓令3・平20訓令3・平21訓令4・平23訓令1・平25訓令3・平26訓令14・平27訓令1・平27訓令9・平28訓令1・平29訓令3・平29訓令11・令2訓令3・令2訓令22・令3訓令5・令4訓令2・一部改正)

共通専決事項

1 服務等に関する事項

事項

専決区分

備考

副市長

部長 政策統括監

課長

1 時間外勤務等の命令及び服務に関すること。

部長

政策統括監

部次長

課長

課長補佐以下の職員

部次長には参事及び部付を含む。

課長補佐には室長、総務審議員、企画審議員、産業支援審議員、技術専門官、技術専門員、用地専門員、生活相談専門員、産業振興専門員、主幹、課付を含む。

2 旅行命令及びその復命に関すること。

九州内

部長

政策統括監

部次長

課長

課長補佐以下の職員

九州外

部次長

課長

課長補佐以下の職員


3 所掌事務に係る関係者(非常勤職員を含む。)に対する旅行依頼等に関すること。




4 所属職員の配置及び研修に関すること。


主任以下の職員



5 所属職員の事務分担の決定に関すること。


部付


2 文書等に関する事項

事項

専決区分

備考

副市長

部長 政策統括監

課長

1 申請、届出、報告、照会、回答、通知その他往復文書に関すること。

 

定例的又は軽易なもの

 

2 文書の進達に関すること。

 

副申を要するもの

 

3 所掌事務に係る印刷物の発行及び配布に関すること。

 

 

 

4 所掌事務に係る証明及び公簿等の閲覧に関すること。

 

 

 

5 許可、認可等の行政処分に関すること。

定例的なもの

定例的かつ軽易なもの

 

6 情報公開及び個人情報に係る開示等決定に関すること。

 

定例的かつ軽易なもの

 

7 公用車の配車及び運行に関すること。

 

 

 

8 日誌、日表等の査閲に関すること。

 

 

 

9 分掌事務に関すること。

部間及び他の機関との調整

部内の調整

課内の調整

 

10 その他定例的事務の処理に関すること。

 

軽易なもの

 

3 財務に関する事項(契約関係)

事項

専決区分

備考

副市長

部長 政策統括監

課長

(1) 工事の請負

契約方法(実施伺いを含む。)の決定

1,500万円以下

500万円以下

100万円以下

設計額

指名競争契約の入札参加者の決定

1,500万円以下

500万円以下

100万円以下

予定価格の決定

1,500万円以下

500万円以下

100万円以下

結果の報告

1,500万円以下

500万円以下

100万円以下

契約の締結

1,500万円以下

500万円以下

100万円以下

設計変更の決定

150万円以下

50万円以下

10万円以下

設計変更額

(2) 業務の委託

契約方法(実施伺いを含む。)の決定

500万円以下

300万円以下

50万円以下

設計額

指名競争契約の入札参加者の決定

500万円以下

300万円以下

50万円以下

予定価格の決定

500万円以下

300万円以下

50万円以下

結果の報告

500万円以下

300万円以下

50万円以下

契約の締結

500万円以下

300万円以下

50万円以下

設計変更の決定

50万円以下

30万円以下

5万円以下

設計変更額

(3) 備品・公有財産の購入及び補償

契約方法(実施伺いを含む。)の決定

500万円以下

200万円以下

50万円以下

 

指名競争契約の入札参加者の決定

500万円以下

200万円以下

50万円以下

 

予定価格の決定

500万円以下

200万円以下

50万円以下

 

結果の報告

500万円以下

200万円以下

50万円以下


契約の締結

500万円以下

200万円以下

50万円以下

 

変更の決定

50万円以下

20万円以下

5万円以下

変更額

(4) その他の契約

契約方法(実施伺いを含む。)の決定

300万円以下

100万円以下

30万円以下

 

指名競争契約の入札参加者の決定

300万円以下

100万円以下

30万円以下

 

予定価格の決定

300万円以下

100万円以下

30万円以下

 

結果の報告

300万円以下

100万円以下

30万円以下


契約の締結

300万円以下

100万円以下

30万円以下

 

変更の決定

30万円以下

10万円以下

3万円以下

変更額

4 財務に関する事項(予算執行伺、支出負担行為及び支出命令)

節区分

予算執行伺に関する専決区分

支出負担行為に関する専決区分

支出命令に関する専決区分

副市長

部長 政策統括監

課長

1 報酬

議員及び非常勤職員

(省略)

課長

課長

パートタイム会計年度任用職員(発令行為有)


総務部長


総務課長

総務課長

(個人別調書は課長専決)




2 給料

(省略)

総務課長

総務課長

3 職員手当等

時間外・管理職特別勤務手当

(省略)

(個人別調書は課長専決)

総務課長

総務課長

児童・退職手当

(省略)

総務課長

総務課長

議員期末手当

(省略)

課長

課長

特殊勤務手当

(省略)

(個人別調書は課長専決で総務課長合議)

総務課長

総務課長

その他の手当

(省略)

総務課長

総務課長

4 共済費

社会保険料

(省略)

課長

課長

共済組合負担金

(省略)

総務課長

総務課長

災害補償納付金

(省略)

総務課長

総務課長

5 災害補償費

(省略)

総務課長

総務課長

6 恩給及び退職年金

(省略)

総務課長

総務課長

7 報償費



課長

課長

8 旅費

普通旅費

(出張命令の専決区分に準ずる。)

課長

課長

費用弁償

(省略)

課長

課長

9 交際費

3万円以下

1万円以下


課長

課長

10 需用費

消耗品費

300万円以下

100万円以下

50万円以下

課長

課長

燃料費

300万円以下

100万円以下

50万円以下

課長

課長

(プロパンガスは省略)




食糧費

10万円以下

5万円以下

1万円以下

課長

課長

印刷製本費

300万円以下

100万円以下

50万円以下

課長

課長

電気料上下水道代

(省略)

課長

課長

修繕料

300万円以下

100万円以下

50万円以下

課長

課長

賄材料費

(省略)

課長

課長

医薬材料費

300万円以下

100万円以下

50万円以下

課長

課長

11 役務費

通信運搬費

(省略)

課長

課長

広告料

10万円以下

5万円以下

1万円以下

課長

課長

手数料その他

300万円以下

100万円以下

30万円以下

課長

課長

12 委託料

500万円以下

300万円以下

50万円以下

課長

課長

13 使用料及び賃借料

300万円以下

100万円以下

30万円以下

課長

課長

14 工事請負費

1500万円以下

500万円以下

100万円以下

課長

課長

15 原材料費

工事に伴うもの

300万円以下

100万円以下

50万円以下

課長

課長

その他のもの

300万円以下

100万円以下

50万円以下

課長

課長

16 公有財産購入費

500万円以下

200万円以下

50万円以下

課長

課長

17 備品購入費

500万円以下

200万円以下

50万円以下

課長

課長

18 負担金、補助及び交付金

負担金、療養費等

(省略)

課長

課長

補助及び交付金

市長

課長

課長

19 扶助費

保護費及び医療費補助

(省略)

課長

課長

就学援助費その他



課長

課長

20 貸付金

市長

課長

課長

21 補償、補填及び賠償金

500万円以下

200万円以下

50万円以下

課長

課長

(1件200万円を超える賠償金は議会の議決を経たものに限る。)




22 償還金、利子及び割引料

(省略)

課長

課長

23 投資及び出資金

市長

課長

課長

24 積立金

市長(利子については部長)

課長

課長

25 寄附金

市長

課長

課長

26 公課費

(省略)

課長

課長

27 繰出金

市長

課長

課長

備考

1 報酬に係る会計年度任用職員任用伺、旅費に係る出張命令等、委託料及び工事請負費に係る施行伺並びに負担金、補助及び交付金に係る補助金(交付金)交付指令伺は、その決裁をもって予算執行伺の決裁があったものとみなす。

2 予算執行伺の専決区分については、契約を要するものは、契約に係る専決区分によること。

5 財務に関する事項(その他)

事項

専決区分

備考

副市長

部長 政策統括監

課長

1 予算の配当に関すること。

 

 

財政課長

 

2 予算の流用に関すること。

 

 

財政課長

 

3 予備費の充用に関すること。

市長

 

4 国・県支出金その他これに準ずる収入に関すること。

交付申請精算

請求

 

 

5 歳入歳出外現金の収入支出に関すること。

 

 

 

6 過誤納金及び過誤払金等の還付及び戻入れに関すること。

 

 

 

7 収入の調定及び徴収に関すること(市税を除く。)

 

 

 

8 収入の減免に関すること(市税を除く。)

5万円以下

3万円以下で基準によるもの

 

 

9 歳入に係る納期限の延長及び分納に関すること(市税を除く。)

 

 

 

10 督促状の発行に関すること。

 

 

 

11 科目更正、年度更正等に関すること。

 

 

 

12 基金の支出に関すること。

 

 

 

13 不用物件の処分に関すること。

100万円以下

50万円以下

10万円以下

 

別表第2(第4条関係)

(平14訓令11・平15訓令1・平17訓令7・平19訓令3・平20訓令3・平20訓令4・平21訓令4・平23訓令1・平24訓令1・平24訓令8・平25訓令3・平25訓令15・平26訓令14・平27訓令11・平28訓令1・平29訓令3・平29訓令11・令2訓令3・令2訓令22・令3訓令5・令3訓令11・令4訓令2・一部改正)

個別的専決事項

1 総務部に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長

課長

(1) 公告・告示及び令達に関すること。

 

定例的なもの

(2) 市例規集の編集・発行に関すること。

 

 

(3) 公印の印影の印刷に関すること。

 

 

(4) 職員の研修(各部内の研修を除く。)の実施に関すること。

 

 

(5) 職務専念義務免除に関すること。

課長

課長補佐(室長、総務審議員、企画審議員、産業支援審議員、技術専門員、用地専門員、産業振興専門員及び生活相談専門員を含む。以下同じ。)以下の職員

 

(6) 出納員その他の会計職員の任免に関すること。

 

 

(7) 病気休暇の承認に関すること。

課長

課長補佐以下の職員

 

(8) 会計年度任用職員の任免に関すること。



(9) 扶養手当の認定に関すること。

 

 

(10) 住居手当支給の認定に関すること。

 

 

(11) 通勤手当支給の認定に関すること。

 

 

(12) 児童手当支給の認定に関すること。

 

 

(13) 職員健康診断の実施に関すること。

 

 

(14) 削除




(15) 消防団員の退職報償に関すること。

 

 

(16) 消防団員(団長・副団長を除く。)の任免及び旅行命令に関すること。

 

 

(17) 消防団員の公務災害補償に関すること。

 

 

(18) 工事検査員の決定に関すること。

 

 

(19) 工事監督員の決定に関すること。

 

 

(20) 自動車損害賠償保険等の契約に関すること。

 

 

(21) 庁内取締り及び会議室使用に関すること。

 

 

(22) 物品の購入等に係る単価契約に関すること。

 

 

(23) 事務室の配置に関すること。

 

 

2 復興政策部に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長 政策統括監

課長

(1) 市勢要覧の編集・発行に関すること。



(2) 「広報ひとよし」の編集・発行に関すること。



(3) 統計調査の実施に関すること。


軽易なもの

(4) 市統計年鑑の編集・発行に関すること。



(5) ネットワークの管理に関すること。



3 市民部に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長

課長

(1) 戸籍及び住民基本台帳の事務処理に関すること。

 

 

(2) 印鑑登録の事務処理に関すること。

 

 

(3) 身元調査及び身分証明に関すること。

 

 

(4) 埋火葬許可の事務処理に関すること。

 

 

(5) 人口動態調査の事務処理に関すること。

 

 

(6) 行政証明に関すること。

 

 

(7) 窓口手数料の収納整理に関すること。

 

 

(8) 交通災害共済に関すること。



(9) 公害防止対策の企画決定に関すること。

 

 

(10) 公害の苦情処理の受付に関すること。

 

 

(11) ごみ収集処理計画の策定に関すること。

 

 

(12) 改葬の許可に関すること。

 

 

(13) 衛生員の取り扱う事務に関すること。

 

 

(14) 消毒の実施及び清潔指導に関すること。

 

 

(15) 飼犬の登録に関すること。

 

 

(16) 国民健康保険運営協議会に関すること。

 

 

(17) 国民健康保険の被保険者資格及び被保険者証に関すること。

 

 

(18) 診療報酬請求明細書に関すること。

 

 

(19) 出産育児一時金・葬祭費の支給に関すること。

 

 

(20) 国民年金に関すること。

 

 

(21) 保健事業(医療を除く。)の実施に関すること。

 

 

(22) 市税の滞納処分の停止に関すること。

 

 

(23) 市税に係る差押財産に関すること。

 

換価処分の決定

差押執行及びその解除

(24) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。

 

 

(25) 自動車の臨時運行許可に関すること。



(26) 特別徴収義務者の指定に関すること。

 

 

(27) 所得額の決定に関すること。

 

 

(28) 固定資産の価格等の決定に関すること。

 

 

(29) 市税の徴収猶予・繰上徴収及び分納に関すること。

 

 

(30) 随時賦課に係る市税の納期限に関すること。

 

 

(31) 市税の滞納に係る交付要求に関すること。

 

 

(32) 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。

 

 

(33) 市税の収入調定に関すること。

 

 

(34) 市税の減免に関すること。

 

 

(35) 町内会長への委託事務に関すること。


軽易なもの

(36) 地縁による団体の印鑑登録の事務処理に関すること。



(37) 交通公園の管理及び交通安全教育に関すること。



4 健康福祉部に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長

課長

(1) 引揚者・戦没者等に係る事務処理に関すること。

 

 

(2) 児童手当及び児童扶養手当の受給資格の認定に関すること。

 

 

(3) 子ども医療費受給資格の認定に関すること。

 

 

(4) 母子家庭及び寡婦医療費助成受給資格の認定に関すること。

 

 

(5) 福祉手当の受給資格の認定に関すること。

 

 

(6) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

 

 

(7) 重度心身障害児医療費受給資格の認定に関すること。

 

 

(8) 重度心身障害者医療費助成受給資格の認定に関すること。

 

 

(9) 各種予防接種及び健康診断の実施に関すること。

 

 

(10) 母子健康手帳に関すること。

 

 

(11) 保健事業(医療を除く。)の実施に関すること。

 

 

5 経済部に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長

課長

(1) 工事検査員の決定に関すること。

 

 

(2) 工事監督員の決定に関すること。

 

 

(3) 工事設計員の決定に関すること。

 

 

(4) 計量器の検定実施に関すること。

 

 

(5) 観光宣伝の計画に関すること。

 

 

(6) 伐採届・伐採許可に関すること。

 

 

(7) 米穀の売渡し数量の生産者への通知に関すること。

 

 

(8) 山林原野の火入れ許可に関すること。

 

 

(9) 病虫害の防除指導に関すること。

 

 

(10) 家畜の防疫指導に関すること。

 

 

(11) 農薬の取扱い指導に関すること。

 

 

(12) 牧野及び飼料の改良指導に関すること。

 

 

(13) 土地改良事業経費の負担決定に関すること。

 

 

(14) 種苗等の購入あっせんに関すること。

 

 

(15) 総合交流館の総括的管理に関すること。

 

 

(16) 農林道の占用許可に関すること。

 

 

(17) 園芸主産地の指定に関すること。

 

 

(18) 子牛保留奨励金の決定に関すること。

 

 

6 復興建設部に関する事項

事項

専決区分

副市長

部長

課長

(1) 市営住宅入居者の決定に関すること。

 

 

(2) 工事検査員の決定に関すること。

 

 

(3) 工事監督員の決定に関すること。

 

 

(4) 工事設計員の決定に関すること。

 

 

(5) 道路占用の許可に関すること。

 

 

(6) 市道の交通止めに関すること。

 

 

(7) 漂流物に関すること。

 

 

(8) 市営住宅の模様替え、工作物の設置許可に関すること。

 

 

(9) 住宅管理人の委解嘱に関すること。

 

 

(10) 都市公園の管理及び使用料の決定に関すること。

 

 

(11) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

 

 

(12) 市有財産の登記に関すること。

 

 

人吉市事務決裁規程

昭和49年7月31日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和49年7月31日 訓令第3号
昭和51年7月21日 訓令第3号
昭和51年7月21日 訓令第9号
昭和53年3月14日 訓令第2号
昭和54年5月21日 訓令第2号
昭和55年3月24日 訓令第6号
昭和55年3月31日 訓令第7号
昭和55年3月31日 訓令第8号
昭和55年9月27日 訓令第9号
昭和56年5月1日 訓令第2号
昭和57年10月1日 訓令第1号
昭和58年2月1日 訓令第1号
昭和59年9月26日 訓令第3号
昭和60年1月26日 訓令第1号
昭和60年12月24日 訓令第7号
昭和62年10月24日 訓令第4号
平成4年3月27日 訓令第7号
平成6年3月29日 訓令第3号
平成6年4月6日 訓令第7号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成10年3月30日 訓令第2号
平成11年4月13日 訓令第2号
平成12年7月24日 訓令第7号
平成13年8月24日 訓令第11号
平成14年2月15日 訓令第1号
平成14年6月28日 訓令第11号
平成15年3月28日 訓令第1号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成17年11月1日 訓令第16号
平成18年6月30日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成23年3月28日 訓令第1号
平成24年1月10日 訓令第1号
平成24年7月2日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成25年9月6日 訓令第15号
平成26年11月1日 訓令第14号
平成27年2月27日 訓令第1号
平成27年8月18日 訓令第9号
平成27年10月26日 訓令第11号
平成28年3月25日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成29年10月1日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和2年11月30日 訓令第22号
令和3年3月16日 訓令第5号
令和3年10月1日 訓令第11号
令和4年4月1日 訓令第2号