○人吉市用地調査要項

令和5年11月30日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉市用地事務取扱要項(令和5年人吉市告示第139号)に定めるもののほか、土地等の調査に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地等 土地、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第5条に規定する権利、同法第6条に規定する立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に規定する土石砂れきをいう。

(2) 土地等の取得等 前号に掲げる土地、土地に定着する物件及び土石砂れきの取得並びに同号に掲げる権利の消滅をいう。

(3) 土地等の使用等 第1号に掲げる土地等の使用及び同号に掲げる権利の制限をいう。

(4) 土地等の権利者 土地等の取得等又は使用等に係る土地等に関して権利を有する者をいう。

(5) 権利 社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益を含むものとする。

(6) 課長 市街地復興課長をいう。

(地図又は字図の転写)

第3条 課長は、土地等の取得をしようとするときは、地図・地積測量図等閲覧等申請書(様式第1号)により、管轄地方法務局又はその支局若しくは出張所(以下「法務局等」という。)において、地図又は字図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する附属地図をいう。)を取得するものとする。

(土地等の登記記録の調査)

第4条 課長は、土地等の取得等又は使用等をしようとするときは、申請書(様式第2号様式第3号様式第4号又は様式第5号)により法務局等において、土地等の登記記録、法人登記簿又は商業登記簿を取得し、土地調査表(様式第6号)により、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 土地等の登記記録

 土地等の所在、地番、面積等及び当該地番に係る最終支号

 土地所有者の氏名及び住所(法人については、氏名は名称又は商号に、住所は主たる事務所の所在地にそれぞれ読み替えるものとする。)

 共有地である場合は、共有者の持分

 所有権以外の権利が設定されている場合は、その種類及び内容(地役権の設定については地役権図面を転写する。)並びに権利者の氏名及び住所

 仮登記があるときは、その内容

 仮処分及び仮差押その他登記記録に記載されている事項で必要と認められる事項

(2) 法人登記簿又は商業登記簿

法人の名称又は商号及び主たる事務所又は本店の所在地並びに代表者の氏名及び住所(以下法人に関する場合は同じ。)

(登記簿に未記載の権利調査)

第5条 課長は、前条の規定による調査終了後、土地等に係る登記簿に記載されていない賃借権又は使用貸借による権利その他の権利について、その内容並びに権利者の氏名及び住所を調査し、土地等調査表に記入しておかなければならない。

2 課長は、農地に関する権利については、農業委員会が保管する権利簿を閲覧し、その他の権利については、当事者及び関係人から聴取するものとする。

(戸籍簿等の調査)

第6条 課長は、前2条の規定による調査終了後、所有者及び権利者について、住民基本台帳、戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票、固定資産課税台帳等により、次の各号について確認又は調査を行うものとし、登記手続に必要な書類については、公用無料証明交付申請書(庁内においては様式第7号及び様式第8号、庁外においては様式第9号及び様式第10号)により交付申請し、収集しなければならない。

(1) 所有者及び権利者の氏名、住所及び生年月日

(2) 相続が開始されている場合は、法定相続人の氏名、住所、生年月日及び続柄並びに相続の過程

(3) 権利者が未成年、成年被後見人又は被保佐人である場合は、その法定代理人、成年後見人、保佐人等の氏名及び住所

(4) その他必要と認められる事項

(土地の評価に必要な資料の収集)

第7条 取得又は使用する土地の評価に必要な資料の収集及び調査は、近傍類地の取引事例について(必要に応じ、取得又は使用に係る土地の相続税路線価及び固定資産課税台帳評価額について)行うものとする。

2 取得又は使用する土地が宅地又は宅地見込地である場合は、前項のほか、次に掲げる事項について資料の収集及び調査を行うものとする。

(1) 地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項の規定により公示された標準地の価格及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第5項の規定により公告された基準地の価格のうち、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる標準地及び基準地の価格

(2) 取得又は使用する土地の存する地域の次に掲げる区分による最有効利用法

 住宅地(優良住宅地域、標準住宅地域、混在住宅地域、農家集落地域及び別荘地域)

 商業地(高度商業地域、準高度商業地域、普通商業地域、近隣商業地域及び郊外路線商業地域)

 工業地(大工場地域及び中小工場地域)

 宅地見込地(大・中規模開発地域及び小規模開発地域)

(3) 前号により区分した地域の次に掲げる要因

 街路の幅員、構造等の状態の街路条件

 都心との距離、商店街等の配置の状態等の交通接近条件

 地盤、日照、下水道の供給処理施設の状態等の環境条件

 土地の利用に関する公法上の規制等の行政的条件

 その他の特殊な条件

(4) 取得又は使用する土地それぞれの次に掲げる要因

 接する街路の系統、構造等の状態の街路条件

 交通施設、官公署、商店街、公共施設等への接近の程度の交通接近条件

 日照、隣接不動産の周囲の状況等の環境条件

 形状、地積、接面街路の状態等の画地条件

 土地の利用に関する公法上の規制の程度等の行政的条件

 その他の特殊な条件

3 取得又は使用する土地が農地である場合は、第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について資料の収集及び調査を行うものとする。

(1) 取得又は使用する農地の存する地域の最有効利用法

(2) 前号により区分した地域の次に掲げる要因

 集荷場、集落等との接近性の交通接近条件

 地勢、土壌、水利等の状態等の自然的条件

 行政上の規制又は助成等の行政的条件

 その他の特殊条件

(3) 取得又は使用する農地それぞれの次に掲げる要因

 集落との接近、農道の状態等の交通接近条件

 土壌、水利、日照等の自然的条件

 耕耘の難易等の画地条件

 行政上の規制又は助成等の行政的条件

 その他の特殊な条件

4 取得又は使用する土地が山林である場合は、第1項に掲げるほか、次に掲げる事項について資料の収集及び調査を行うものとする。

(1) 国土利用計画法施行令第9条第5項の規定により公告された基準地の価格のうち自然的条件及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる基準地の価格

(2) 取得又は使用する山林が存する地域の次に掲げる区分

 都市近郊林地地域

 農村林地地域

 林業本場林地地域

 山村奥地林地地域

(3) 前号により区分した地域の次に掲げる要因

 労働力の確保の難易、林道の整備の状態等の交通接近条件

 日照、地勢、土壌の状態等の自然的条件

 宅地化の影響等の程度の宅地化条件

 行政上の助成及び規制の程度の行政的条件

 その他の特殊な条件

(4) 取得又は使用する山林それぞれの次に掲げる要因

 交通の便否及び林産物搬出の便否の交通接近条件

 積雪、地勢、土壌の状態等の自然的条件

 宅地化等の影響の程度の宅地化条件

 行政上の規制の程度の行政的条件

 その他の特殊な条件

(状況類似地区及び標準地の選定)

第8条 課長は、取得又は使用する土地について、前条各項に掲げる地域区分により、評価のための状況類似地区の範囲及び地域の標準的条件を有する土地(以下「取得標準地」という。)を選定するものとする。

(標準地等の鑑定評価)

第9条 課長は、土地の取得又は使用のため、取得標準地その他必要な土地について土地の鑑定評価を必要とするときは、人吉市土地鑑定評価依頼事務要項(令和5年人吉市告示第141号)により、鑑定評価を依頼するものとする。

2 法第26条の事業の認定又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の事業の認可がなされた事業については、告示日における評価価格を徴するものとする。

(土地等に関する調査)

第10条 取得等又は使用等する土地等に関する調査は、用地調査等業務共通仕様書により調査するものとする。

2 土地等に関する調査は、建物登記簿、立木登記簿、固定資産課税台帳、戸籍簿、住民基本台帳等並びに現地における測量及び調査により行うものとする。

(補則)

第11条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、令和5年12月1日から施行する。

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人吉市用地調査要項

令和5年11月30日 告示第140号

(令和5年12月1日施行)