○人吉市土地鑑定評価依頼事務要項
令和5年11月30日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市が所管する公共事業等の施行に必要な土地について、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)に定めるところにより、適正な補償を行うための基準資料として土地の鑑定評価を徴する場合の手続について、人吉市会計規則(昭和39年人吉市規則第3号)その他法令に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。
(評価依頼の相手方の選定)
第2条 市街地復興課長(以下「課長」という。)は、土地の鑑定評価を徴しようとする場合は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和39年法律第152号)第2条第3項に規定する不動産鑑定業者で次に該当しないものを選定するものとする。
(1) 鑑定評価を依頼する土地(以下「評価依頼地」という。)の所有者又は依頼地に関して所有権以外の権利を有する者(法人にあってはその役員)
(2) 前号に掲げる者の配偶者及び四親等内の親族
(3) 評価依頼地の評価の公正を妨げる事情があると認められる者
(4) 鑑定評価の実績等からみて、著しく不適当と認められる者
(評価依頼地)
第3条 評価依頼地は原則として、取得に係る地区における標準となる土地とする。
(評価依頼地の確認)
第5条 課長は、不動産鑑定業者に対して、あらかじめ現地において立会いを求め、評価依頼地の現況を確認させるものとする。
(鑑定評価書等の検査等)
第6条 課長は、不動産鑑定業者から鑑定評価書の提出を受けたときは、鑑定評価書に記載されている内容が鑑定評価依頼書による評価条件等に適合しているか否かを確認するため必要な検査をしなければならない。
2 課長は、前項の規定による検査の結果、不動産鑑定業者が鑑定依頼書による評価条件等に適合した鑑定評価を行っていないと認めるときは、当該不動産鑑定業者に対して再鑑定評価を求め、又は鑑定評価格の決定理由の不備の補完若しくは採用した評価に関する資料、鑑定評価の手順等に関する事項の追加を求めるものとする。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要項は、令和5年12月1日から施行する。