○人吉市会計規則

昭和39年3月30日

規則第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則7・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 課等の長 人吉市予算規則(昭和56年人吉市規則第8号)第2条第2号に規定する者をいう。

(3) 支出命令者 市長又は市長の支出命令を補助執行する職員をいう。

(4) 予算執行職員 配当予算の範囲内で市長の支出負担行為を補助執行する職員をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者及び法第171条第4項の規定に基づき、委任を受けた出納員及びその他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 令第168条第2項及び同条第4項の規定に基づき、市又は市長が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平17規則2・平19規則4・令2規則7・一部改正)

(補助執行)

第3条 前条第3号及び第4号の補助執行職員については、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)の定めるところによる。

(令2規則7・一部改正)

(職員の併任)

第4条 市長は、任命権を異にする職員に会計管理者の事務を補助させる必要があるときは、当該職員を任命権者と協議して、市の職員その他の職員に併任するものとする。

(平19規則4・一部改正)

(合議)

第5条 次に掲げる事項については、あらかじめ会計管理者に合議するものとする。

(1) 会計管理者の事務に関係ある条例、規則、告示及び訓令の制定並びに改廃に関する事項

(2) 国及び県の支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要な事項

(平19規則4・一部改正)

第2章 出納員及び会計職員

(出納員等)

第6条 市の出納員以外の会計職員の職名は、分任出納員とする。

2 出納員又は分任出納員を命ぜられた者(以下「出納員等」という。)は、その所属する課等の長の所掌に係る現金の出納保管等の会計事務のうち会計管理者の定める範囲の事務をつかさどるものとする。

(平19規則4・令2規則7・一部改正)

(委任)

第7条 法第171条第4項の規定により会計管理者又は出納員が、その事務の一部を出納員又は分任出納員にそれぞれ委任しようとするときは、委任する事務の範囲を定め、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項によって委任があったときは、委任を受けた出納員等の職名、氏名及びその事務の範囲を告示するものとする。

(平19規則4・一部改正)

(現金等の収納)

第8条 出納員等は、現金又は有価証券を現金領収帳によって徴収し、又は収納しなければならない。

(出納員等の釣銭)

第8条の2 会計管理者は、出納員等が歳入の収納について、恒常的に釣銭を必要とすると認められる出納員等に、釣銭に充てるため歳計現金の一部を交付し、これを保管させることができる。

2 釣銭の額は、通常考えられる額を基準として会計管理者が必要と認める額とする。

(平22規則1・追加、令2規則7・一部改正)

(釣銭交付申請書)

第8条の3 出納員等は、釣銭を必要とするときは、釣銭交付申請書(様式第1号)により、釣銭の交付を受ける日の2日前までに、会計管理者に申請しなければならない。

(平22規則1・追加)

(釣銭の交付)

第8条の4 会計管理者は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、釣銭を出納員等に交付する。

2 釣銭の交付日は、釣銭を必要とする日前においてその日に最も近い金曜日とする。ただし、当該金曜日が休日(人吉市の休日を定める条例(平成2年人吉市条例第46号)第1条に定める休日をいう。第8条の7において同じ。)の場合は、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。

(平22規則1・追加)

(釣銭の保管)

第8条の5 出納員等は、交付された釣銭について盗難及び亡失等がないよう、安全な方法で保管しなければならない。

(平22規則1・追加)

(目的外使用の禁止)

第8条の6 出納員等は、交付された釣銭をその目的以外に使用してはならない。

(平22規則1・追加)

(釣銭の返納)

第8条の7 出納員等は、釣銭として保管する現金を釣銭を受領した日の属する週の翌週の金曜日に、釣銭返納書(様式第2号)により会計管理者に返納しなければならない。ただし、当該金曜日が休日の場合は、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。

(平22規則1・追加)

(釣銭の整理)

第8条の8 会計管理者は、出納員等に釣銭を交付したとき、又は返納を受けたときは、釣銭交付簿(様式第3号)に記入し、整理しなければならない。

(平22規則1・追加)

(保管状況等の検査)

第8条の9 会計管理者は、釣銭の保管状況等について、必要に応じて検査し、又は報告を求めることができる。

(平22規則1・追加)

(事故等の報告)

第9条 出納員等又は資金前渡を受けた職員若しくはその他の職員が、その保管に係る現金、有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに所属の課等の長及び会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(平19規則4・令2規則7・一部改正)

(事務引継)

第10条 出納員等に異動があったときは、前任者はその所掌した事務を7日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前任者が死亡その他の理由によって前項の引継ぎをすることができない場合は、会計管理者又はその指定する出納員等は、前任者の所属した課等の長の立会を求め、その引継ぎを受けなければならない。

3 前項の場合に、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

4 前3項の引継ぎについては、令第128条の規定を準用する。

5 第1項から第3項までの規定によって事務の引継ぎを受けた者は、速やかに事務引継報告書を作成し、会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。

(平19規則4・令2規則7・一部改正)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第11条 市長は、歳入をしようとするときは、次の事項を調査し、決定(以下「調定」という。)するものとする。調定の変更をしようとするときも、また同様とする。

(1) 所属年度

(2) 歳入科目

(3) 金額

(4) 納入義務者

(5) 納入期限及び納入場所

(6) 調定の根拠となる法令及び契約等

(事後調定)

第12条 市長は、次に掲げる歳入については、会計管理者等及び指定金融機関から収納の通知を受けた後、速やかに前条に準じて調定するものとする。

(1) 申告納付又は納入された市税

(2) 地方税の延滞金

(3) 削除

(4) その他性質上納入前に調定できない歳入

(平19規則4・一部改正)

(過誤払返納金の調定)

第13条 過年度収入となる過誤払返納金については、出納閉鎖の翌日又は過誤払が判明した日をもって第11条の規定に準じて調定する。

(調定の繰越)

第14条 調定された歳入金のうち出納閉鎖までに収納されなかったものは、その翌日において、翌年度へ繰越しするものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において、繰越しするものとする。

(納入の通知)

第15条 市長は、調定した歳入については、納入義務者に第11条に列挙する第1号から第5号までの事項を記入した納入通知書を送達するものとする。

(納入通知の不発行)

第16条 市長は、次に掲げる歳入については、前条の通知書の発行を省略するものとする。

(1) 地方交付税、補助金、地方債、滞納処分費

(2) 事後調定に係わる歳入

(3) 窓口で徴収する手数料

(4) 他会計からの繰入金

(5) その他性質上納入の通知を必要としないと市長が特に認めた歳入

(平19規則4・一部改正)

(簡易な納入の通知の方法)

第17条 市長は、次の各号に掲げる場合は、次の方法によって、納入の通知をするものとする。

(1) 市長が会計管理者等に即納させる場合は、口頭による通知

(2) 納入義務者の住所又は居所が不明の場合は、公告

(平19規則4・一部改正)

(戻入金の決定及び返納通知書)

第18条 過誤払となった歳出については、市長は、返納義務者に返納通知書を送達するものとする。

(通知書の再発行)

第19条 納入義務者が納入通知書又は返納通知書を亡失し、又はき損したときは申し出により、当該通知書を再発行することができる。この場合、再発行の旨を明示しなければならない。

(調定の通知)

第20条 市長は、歳入を調定し、又は戻入金の決定をしたときは、速やかに会計管理者及び必要と認める場合は、指定金融機関等へその旨通知しなければならない。ただし、電算システムを用いて処理したときは、当該処理をもって、会計管理者へ調定の通知をしたものとみなす。

(平17規則26・平19規則4・一部改正)

第2節 収納

(収納)

第21条 納入義務者は、歳入を納入するとき併せて納入通知書又は返納通知書を提出するものとする。会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された通知書により第11条に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第16条及び第17条に掲げる歳入については、適宜の方法で確認し納入書により収納するものとする。

(平19規則4・一部改正)

第22条 削除

(小切手による収納)

第23条 歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払いのため提示できるものでかつ次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 市内に店舗を有する普通銀行等

(3) 支払地 市の区域内

(平19規則4・一部改正)

(小切手受領の拒絶)

第24条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず受領を拒絶することができる。

(1) 納付者以外の者が振出したもの(保証小切手を除く。)

(2) 納付する金額を超えるもの

(3) 振出日が先日付になっているもの

(4) その他支払が確実でないと認めるもの

(平19規則4・一部改正)

(郵便為替等による収納)

第25条 歳入の納付に使用できる郵便為替等は、その有効期間内に支払の請求をすることができる次のものとする。

(1) 会計管理者等を受取人とする郵便振替貯金払出書

(2) 持参人又は会計管理者等を受取人とする郵便為替証書

(平19規則4・一部改正)

(国債、地方債等による収納)

第26条 歳入の納付に使用できる国債、地方債等は無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したものとする。

(解除条件付納付)

第27条 証券による収納の場合、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合、会計管理者等は当該証券をもって納付したものに対し、当該証券について支払がなかった旨及び当該証券を還付する旨を通知し領収証の返還を求めなければならない。この場合、帳簿関係書類には小切手不渡のため収納できなかった旨を付記し、当該収納の部分を誤記訂正に準じて削除しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(口座振替による納付)

第28条 口座振替の方法により納付しようとする納入義務者は、口座振替納入申請書に納入・(返納)通知書を添え、指定金融機関等に提出するものとする。ただし、歳入の範囲並びに期間を示して口座振替による納付を申請した場合は、当該申請に係る納入通知書をその都度送付するものとする。

2 指定金融機関等は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替をするものとする。ただし、預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、指定金融機関等は直ちに納入(返納)通知書を返還するとともに、その旨通知しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(指定金融機関等に対する現金の払込)

第29条 会計管理者等が、現金又は有価証券を直接収納したときは、その日のうちに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、必ず翌日までに払い込まなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(徴収又は収納の事務の委託)

第29条の2 市長は、令第158条第1項、令第158条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わし収納委託証を交付するとともに、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入義務者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払込み方法及び期限

(8) その他特に必要と認める事項

2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書を添えて速やかに払込書により会計管理者等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿及び委託収納金受払簿を備え、受払いの都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(平19規則4・平24規則20・令4規則2・一部改正)

(市税収納事務に係る収入受託者の基準)

第29条の3 市長は、令第158条の2第1項の規定に基づき、次に掲げる基準を満たしている者に、市税の収納の事務を委託することができる。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分かつ安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 収納した市税を遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(5) 納税者の個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん防止その他個人情報の適正な管理体制を有すること。

2 前項の規定により市税の収納の事務を私人に委託したときは、前条の規定を準用する。

(平24規則20・追加)

(指定納付受託者の指定等)

第29条の4 市長は、法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議をしなければならない。

2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等(歳入歳出外現金を含む。以下次号において同じ。)の内容

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する日及び期間

(平27規則2・追加、令4規則2・一部改正)

(領収証の発行)

第30条 会計管理者等又は指定金融機関等が歳入金を収納したときは、領収証を発行しなければならない。

2 領収証には、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日、収納方法等を記入するものとする。ただし、窓口において、金銭登録機により現金を収納した場合のレシートは、正規の領収証とみなす。

(平19規則4・一部改正)

第3節 督促等

(督促)

第31条 市長は、納入期限までに納付しない納入義務者(債務者)に対して督促状を発しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第32条 市長は、滞納処分が完了したときは、歳入充当書に現金を添え会計管理者に送付するとともに歳入充当計算書により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において、残余金があるときは、これを滞納者に還付し還付金領収証を徴するものとする。

(平19規則4・一部改正)

(不納欠損処分)

第33条 市長は、歳入の未納金で免除その他の理由により欠損処分したときは、不納欠損処分調書を作成し、会計管理者にその旨通知するものとする。

(平19規則4・一部改正)

(歳入金の更正)

第34条 市長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入科目更正伺書により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに指定金融機関に年度、会計区分についての更正を通知するものとする。

(平19規則4・一部改正)

(納入期限の変更)

第35条 市長は、納入期限を変更したときは、納入者に通知するとともに関係帳簿にその旨を記載し会計管理者に通知するものとする。

(平19規則4・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第36条 市長又は予算執行職員が、支出負担行為をしようとするときは、別表第1及び別表第2に定める区分表により支出負担行為書を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為書に代えて支出負担行為書兼支出命令書によることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 需用費

(6) 役務費

(7) 委託料

(8) 使用料及び賃借料

(9) 原材料費(工事に伴うものを除く。)

(10) 備品購入費

(11) 負担金・補助及び交付金

(12) 扶助費

(13) 貸付金

(14) 償還金・利子及び割引料

(15) 投資及び出資金

(16) 積立金

(17) 寄附金

(18) 公課費

(19) 繰出金

2 前項の職員が支出負担行為をするに当たっては、次に掲げる事項を確認しなければならない。ただし、第3号の配当額については、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 年度区分、予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反していないこと。

(3) 予算額及び配当額を超過していないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等は適法であること。

(6) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないこと。

(7) 支払方法、支払時期が適法であること。

(8) 法令、条例、規則等に違反していないこと。

3 第1項ただし書の規定により支出負担行為書兼支出命令書によることができるとされたものであっても契約を要するものは、同項ただし書の規定にかかわらず、支出負担行為書を作成しなければならない。

(平17規則26・平19規則4・平22規則1・令2規則7・一部改正)

(支出負担行為書の合議)

第37条 前条の職員が支出負担行為をしようとするときは、別表第1及び別表第2に定める区分により支出負担行為書を会計管理者に合議しなければならない。

(平19規則4・平22規則1・一部改正)

(予算執行伺)

第38条 課等の長は、予算を執行しようとするときは、支出負担行為前に別表第1に定める区分に従い、予算執行伺を作成し、別に定める専決区分により決裁権者の決裁を受けなければならない。

(平22規則1・一部改正)

第2節 支出命令

(請求書の受付及び確認)

第39条 経費の支出は、債権者の請求書の提出をまってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることができないものについては、支出調書をもってこれに代えることができる。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次の事項を調査し確認するものとする。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされていること。

(2) 金額の算定に誤りがないこと。

(3) 正当な債権者であること。

(4) 債務が確定していること。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているものに基づき支払をする経費

(平18規則3・一部改正)

(支出命令)

第40条 支出命令権者は、前条の規定により請求書を受け付け、又は支出調書を調製したときは、当該請求書又は支出調書に支出の事実を証明する書類その他関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。

(平19規則4・一部改正)

(支払区分)

第41条 支出命令は、節又は必要と認めるものは細節ごとに区分し、請求書又は支出調書に表示し、かつ、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払の区分を明記しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(資金前渡)

第42条 令第161条第1項第17号の経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 非常勤職員に支給する報酬、費用弁償及び旅費

(2) 印紙及び郵便切手類の購入費

(3) 講習会その他会議等の出席負担金及びこれらの開催場所において直接支払を必要とする経費

(4) 債務の弁済を目的とするための供託金

(5) 会場使用料その他借上料で即時支払を必要とする経費

(6) 交際費

(7) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする旅費及び費用弁償

(8) その他現金をもって即時支払をしなければ調達又は契約することができない公有財産又は物品の購入費若しくはその利用若しくは使用に関する経費

(9) バス、鉄道その他交通機関における運賃の支払に要する経費

2 課等の長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡職員指定伺により資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

3 資金前渡職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に資金前渡精算書に証ひょう書類を添えて支出命令権者の確認を受け、会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、基準給与簿をもってこれに代えることができる。

4 資金前渡職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、市長が認める場合は、これを省略することができる。

5 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡整理簿に登記しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。

(平17規則2・平18規則3・平19規則4・令2規則7・一部改正)

(概算払)

第43条 令第162条第6号の経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 公法上の公社、公団及び事業団に対して支払う経費

(3) 事業実績に基づき精算を行う委託料

2 概算払を受けた者は、事務完了後速やかに精算をしなければならない。

(平17規則2・平24規則12・一部改正)

(前金払)

第43条の2 令第163条第8号の経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 公共工事に伴う補償費

2 前項各号の前金払の率については、別に市長が定める。

(繰替払)

第44条 市長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿により整理させるとともに繰替払報告書を提出させるものとする。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして歳入に振替整理させるものとする。

(平19規則4・平23規則9・平27規則2・一部改正)

(過誤納歳入の還付)

第45条 誤納又は過納となった歳入金があるときは、過誤納金整理簿に登記し、支出の例によって還付するものとする。この場合、市税にあっては、当該納入者の未納に係る市税がある場合はこれを充当するものとする。

2 前項の規定により還付又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書により当該納入者に通知するものとする。

3 市長は、第1項後段の規定により充当するときは、過誤納金歳入充当書により会計管理者に通知するものとする。

(平19規則4・一部改正)

(歳出金の更正)

第46条 市長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出更正通知書により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに必要あるものについては指定金融機関に通知しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

第3節 支払

(支出命令の審査)

第47条 会計管理者等は、支出命令又は還付命令を受けたときは、次に掲げる事項等について、その適否を審査し、支払を決定しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 債務が確定しているか。

(7) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(8) 正当な債権者であるか。

(平19規則4・一部改正)

(支払の方法)

第48条 会計管理者等は、経費の支払をするときは、次のいずれかの方法によるものとする。

(1) 小切手の振出

(2) 現金払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 私人に対する支出委託

(6) 公金振替書の交付

(平19規則4・一部改正)

(小切手の振出)

第49条 会計管理者の振出す小切手は、記名式及び記名式持参人払とする。ただし、次の各号に掲げる経費については、必ず記名式とし指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 資金前渡による支払をする経費

(2) 隔地払をする経費

(3) 口座振替をする経費

2 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払地、支払金融機関名及び受取人氏名、振出年月日、振出地、振出機関名、会計年度、会計名及び番号を記載しなければならない。この場合、券面金額は「一」「二」「三」及び「十」の数字はそれぞれ「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用い、また、アラビア数字で記載するときは必ず「チェックライター」を使用し、頭初に「¥」を末尾に終止符号を付さなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出整理簿に登記を行い、指定金融機関に対して小切手振出済通知書を送付しなければならない。

4 指定金融機関は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者の指示に従い速やかに通知しなければならない。この場合、会計管理者は小切手振出整理簿に支払い及び償還の状況を記入するものとする。

(平18規則3・平19規則4・一部改正)

(現金払及び特例)

第50条 会計管理者等は、債権者から申出があったとき又は繰替払若しくは小切手の償還については、現金払をすることができる。

2 会計管理者等が現金払をするときは、指定金融機関に支払通知書を送付し、債権者には現金支払書を交付し指定金融機関をして現金支払をさせるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、即日各会計毎に取りまとめ、その合計金額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを交付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項の小切手を領収したときは、これと引換えに現金支払書を会計管理者に返付しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(隔地払)

第51条 会計管理者が隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払場所を指定し送金の手続をさせ、かつ、債権者に金額及び支払場所、支払金融機関を記載した送金通知書を送付しなければならない。

2 隔地払いをしようとするときは、小切手及び小切手振出済通知書に送金依頼書を添付して指定金融機関に交付しなければならない。

3 債権者は、支払金融機関に送金通知書を提出して現金を受け取るものとする。

4 債権者が送金通知書を亡失し、又は損傷したときは、その理由を書面をもって申し出て、会計管理者から送金通知書の再発行を受けることができる。

5 前項の書面には、支払金融機関の未払証明書を添付しなければならない。

6 会計管理者は、送金通知書の再交付をするときは、その欄外に再発行の旨とその再発行日を朱記しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(口座振替による支出)

第52条 会計管理者は、指定金融機関若しくは指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者又は官公署から口座振替による支出の申出があったときは、電子情報処理組織(市の機関が使用する電子計算機(入出力装置を含む。)と指定金融機関が使用する電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の利用による手続又は指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替依頼書を添えて指定金融機関に口座振替の手続をさせなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(私人に対する支出の委託)

第53条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払方法

2 前項の支払の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなしその支払完了後直ちに支出委託金精算報告書に証ひょう書類を添え会計管理者に提出しなければならない。

3 委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の都度記帳しなければならない。

4 委託を受けた者は、債権者不在、受領拒否その他の事由に基づいて支払をしなかったときは、その旨を証した書面を添えて委託に係る資金を会計管理者に返還しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(公金振替書の交付)

第54条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合には指定金融機関に対して公金振替書を交付しなければならない。

(1) 会計相互間及び歳入歳出相互間に振替をするとき。

(2) 歳入歳出金と歳入歳出外現金との間の振替をするとき。

(3) 基金に対する積立若しくは繰出し又は基金からの繰入れ

(4) 他の会計又は基金からの一時運用金の受入れ及び返還

2 公金振替書には会計名、金額、年度、番号その他必要な事項を記載して、各会計ごとに交付するものとする。

(平19規則4・一部改正)

第5章 公金の取扱い

第1節 指定金融機関等

(指定金融機関の事務取扱時間)

第55条 指定金融機関の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときは、取扱時間の延長を要請することができる。

2 指定金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日以外の日において休業しようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(指定金融機関等の収納金等の取扱い)

第56条 指定金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類に基づかなければ公金の収納をすることはできない。

2 指定金融機関は、公金を収納したとき、公金の払込を受けたとき又は証券を受領したときは直ちに取立をし、会計管理者預金口座に受入、その日分をまとめて納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類を添えて、会計管理者に報告しなければならない。

3 収納代理金融機関は、前項の収納又は払込金は、その日分をまとめて、指定金融機関の会計管理者預金口座に振替の上納税通知書、納入通知書又は納入書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(指定金融機関の支払)

第57条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知に基づかなければ公金の支払をすることができない。ただし、第50条第2項の規定による支払通知書によるときは、この限りではない。

(平19規則4・一部改正)

(指定金融機関等の報告)

第58条 指定金融機関は、毎日、年度別、会計別の現金出納及び残高報告書を作成し、その翌日証ひょう書を添えて会計管理者に報告しなければならない。

2 収納代理金融機関は、毎日、年度別、会計別の収納金報告書を作成し、その翌日証ひょう書を添えて、指定金融機関を経て会計管理者に報告しなければならない。

3 指定金融機関等は、毎月収支月計報告書又は収納月計表を作成し、翌月5日までに会計管理者に現金現在高証明書を添えて提出し、証明を受けなければならない。

(平19規則4・一部改正)

第2節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第59条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関以外の金融機関に預託し、また、他の運用の方法をとるときは、市長と協議しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(一時借入金)

第60条 一時借入金の借入れ又は償還はそれぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行うものとする。

第3節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(範囲)

第61条 会計管理者が出納する歳入歳出外現金及び有価証券は、次に掲げるものとする。

(1) 入札保証金、契約保証金、担保金及びこれに代わる有価証券

(2) 公営住宅敷金

(3) 源泉徴収所得税、源泉徴収に係わる住民税

(4) 法令の規定により保管の義務を有する現金及び有価証券

(5) 前各号のほか、市の所有に属し、市長が特に保管を命じた現金及び有価証券

(平19規則4・一部改正)

(現金の受入及び払出し)

第62条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについては、歳入歳出現金の例による。

(有価証券の受払い)

第63条 市長は、有価証券で納付させる場合は納入者から有価証券納付書を提出させ、これに基づき会計管理者に受入通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、納入者から有価証券を受領し、納入者に対しては有価証券保管証書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により受け入れた有価証券は、最も確実な方法により保管しなければならない。

4 市長は、有価証券の払戻の必要ある場合は、納入者から有価証券払戻請求書を提出させ、会計管理者に払出通知をしなければならない。

5 前項の通知があったときは、会計管理者はこれを確認し第2項の規定により交付した有価証券保管証書の裏面に受領印を押印させ、これと引換えに払戻しをしなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(帳簿の整理)

第64条 会計管理者は、歳入歳出外現金及び有価証券を出納した場合は、現金出納簿及び有価証券出納簿にそれぞれ登記し、その出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(平19規則4・一部改正)

第6章 証ひょう書

(首標金額の表示)

第65条 納入通知書、請求書、領収証、送金通知書、支出調書等に用いる数字は、アラビア数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、漢字の数字を用いる場合には「一」「二」「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(平18規則3・一部改正)

(証ひょう書の原本主義)

第66条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、関係ある課等の長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(令2規則7・一部改正)

(収入に関する証ひょう書)

第67条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関等の領収済通知書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第68条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第69条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員が作成した証明書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、取得については、検査をした職員が検査済の証明をした物品納入書を、修繕については完了届を添付しなければならない。

2 登記又は登録を要する財産の買入、代価の支出に関する証ひょう書には、登記又は登録済の証明書を添付しなければならない。

3 前2項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し押印しなければならない。

4 部分払の支出に関する証ひょう書には、第1項の規定に準じ当該部分の履行の事実を証する書類を添付しなければならない。

5 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回迄の支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(証ひょう書の一般的付記事項等)

第70条 請負、買入れ、借上げその他の契約に基づく支出に関する証ひょう書には当該契約をした理由を、契約以外の原因に基づく支出に関する証ひょう書には、当該経費を支出すべき根拠法令その他支出の目的を付記しなければならない。

2 請求書、領収証又は支払調書には、会計年度、小切手及び送金依頼書の番号並びにその小切手振出しの年月日を付記しなければならない。

3 随意契約によるときは、その理由をその契約に基づく支出に関する証ひょう書に付記しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(給料等の証ひょう書)

第71条 給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険、保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

2 給料その他一定の給与であってその金額に異動を生じたものがあるときは、その異動の理由及び年月日を証ひょう書に付記しなければならない。

3 給料その他の給与を遺族に支給した場合には、証ひょう書にその戸籍謄本を添付しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(帳簿整理の証明)

第72条 財産を買い入れたときその代価の支出に関する証ひょう書に市有財産台帳登記済の年月日を、物品を取得したとき、又は運送させたときはその代価の支出に関する証ひょう書に物品出納簿登記済又は運送済の年月日及び証明を付記しなければならない。ただし、物品出納簿に登記を要しないものについては、その旨を付記しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(補助金、負担金等の添付書類)

第73条 補助金の支出に関する証ひょう書には、補助指令書の写し又は証明、負担金の支出に関する証ひょう書には負担金を支出する原因を証明する書類を添付しなければならない。

(定額戻入等の証ひょう書)

第74条 令第159条の規定による戻入に関する証ひょう書は、指定金融機関の領収済通知書とし、更正に関する証ひょう書は更正通知書とする。

(前渡資金返納の証ひょう書)

第75条 前渡資金の残金返納に関する証ひょう書には、指定金融機関の領収済通知書を添付しなければならない。

(概算払の証ひょう書)

第76条 概算払の過剰金の返納又は不足金の追給に関する証ひょう書は、返納にあっては指定金融機関の領収済通知書及び精算返納書、追給にあっては精算追給領収証とする。

2 前項の証ひょう書には概算払の金額及び年月日を付記しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(証ひょう書の編さん)

第77条 収入に関する証ひょう書には毎月款ごとに区分して仕切紙を入れ、これを科目及び金額を記載して編さんしなければならない。ただし、過誤納金の払戻又は歳入金の更正に係るものがあるときは、収入総額、払戻額、科目更正額及び収入合計額を記載しなければならない。

2 支出に関する証ひょう書は支払日ごとに編さんし、表紙に年度並びに支払月日を記載し、款ごとに区分して仕切紙を入れなければならない。

3 2以上の節に関係ある請求書、領収証、支払調書又は指定金融機関の領収済通知書等は、1つの節に編さんし、他の節にはその写しを編さんして、それぞれ他の科目に属する金額及び科目を朱書し、原本を編さんした科目を付記しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(資金前渡精算書の編さん方法)

第78条 資金前渡の精算書は、前条の規定により編さんした証ひょう書の別冊として編さんしなければならない。

第7章 決算

(決算調書)

第79条 予算執行職員及び出納員は、出納閉鎖後速やかに毎年度その取扱に係る歳入歳出予算及びその事項別明細書に対する収支の状況及び歳入歳出予算に対する過不足の理由並びに調定に対する未収額を明らかにする歳入歳出決算調書を作成し、事業実績報告書、財産に関する調書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

第8章 雑則

(現金出納報告)

第80条 会計管理者は、毎月出納計算書を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合のうえ翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(帳簿及び帳簿の記載)

第81条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は経費の支払をしたときは、毎日その日の分を整理し、収支日計簿歳入整理簿又は歳出整理簿に登記し整理しなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒線)二線を引いて訂正し担当者が認印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため累計、差引額等に異動を生じたときは逐次訂正をしないで、誤記の箇所には、その旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し理由を詳記して累計差引等の訂正をしなければならない。

(平19規則4・一部改正)

(指定金融機関の帳簿)

第82条 指定金融機関は、公金出納簿、郵便振替貯金整理簿及び会計管理者から指定金融機関以外の金融機関に預託等の通知を受けたときの記録帳簿を備えなければならない。

(平19規則4・一部改正)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に附則第3項に掲げる規則の規定によってなされた事務及び昭和38年度予算に係る出納事務で未完了のものについては、その処理が完了するまで又は出納閉鎖期日までは、なお従前の例による。

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 人吉市金庫規則(昭和26年人吉市規則第4号)

(2) 人吉市出納員設置規則(昭和32年人吉市規則第10号)

(3) 人吉市収入証紙規則施行細則(昭和32年人吉市規則第21号)

(昭和41年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第4号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第7号)

この規則は、昭和42年7月10日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第21号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第5号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市会計規則の規定は、平成元年10月1日から適用する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の人吉市会計規則の規定は、平成11年度予算に係るものから適用し、平成10年度予算に係るものについては、なお従前の例による。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則中「収入役」を「会計管理者」に改める改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年2月27日から施行する。ただし、第29条の3の次に1条を加える改正規定及び第44条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項を同条第2項とする改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の人吉市会計規則の規定は、令和2年度予算に係るものから適用し、令和元年度予算に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に係るこの規則による改正前の人吉市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第36条、第37条、第38条関係)

(令3規則30・全改)

支出負担行為の整理区分及び合議の区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の整理区分

予算執行伺を要するもの

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

議員報酬

特別職非常勤職員報酬


支給しようとする当該期間の額

支給調書及びその他支給すべき事実の発生を証明する書類


パートタイム会計年度任用職員報酬


2 給料

特別職給

一般職給

フルタイム会計年度任用職員報酬


3 職員手当等

法律又はこれに基づく条例に基づく手当

4 共済費

地方公務員共済組合に対する負担金

報酬及び給料に係る社会保険料

災害補償納付金


支出しようとする額

内訳明細書

払込通知書


5 災害補償費

療養補償費

障害補償費

遺族補償費及び葬祭料

打切補償費


決定通知額又は支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

恩給

退職年金


支出しようとする額

支給内訳書、遺族等の請求書及び戸籍謄本


7 報償費

報償金

交付決定のとき

交付しようとする額

予算執行伺、交付調書

賞賜金

買上決定のとき

買上げに要する額

予算執行伺、買上金支給調書

8 旅費

費用弁償


支出しようとする額

出張命令書

請求書


普通旅費

○ 出張命令等

特別旅費

○ 出張命令等

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

消耗品費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。ただし、電気料・水道料金・下水道使用料を除く。

契約金額又は請求のあった金額

予算執行伺、入札(見積)書、契約書、請書、予定価格調書又は請求書

燃料費

○ プロパンガスを除く。

食糧費

印刷製本費

電気料

水道料金及び下水道使用料


修繕料

賄材料費


医薬材料費

11 役務費

通信運搬費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。ただし、電話料、電報料、郵便料を除く。

契約金額又は請求のあった金額

予算執行伺、入札(見積)書、契約書、請書、納付書及び仕訳書又は請求書


保管料

広告料

手数料

筆耕翻訳料

火災保険料

自動車損害保険料

12 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額

予算執行伺(施行伺)、契約書又は請書

○ 施行伺

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

予算執行伺、契約書、請書又は申込書若しくは請求書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

予算執行伺(施行伺)、設計書(図面及び仕様書を含む。)、予定価格調書、入札(見積)書、開札調書、契約書又は請書

○ 施行伺

15 原材料費

工事材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

予算執行伺、品質、数量調書、予定価格調書、入札(見積)書、契約書又は請書


加工用原料費

16 公有財産購入費

権利購入費

土地購入費

家屋購入費

船舶、航空機等購入費

契約締結のとき

契約金額

予算執行伺、売買承諾書、登記事項証明書、字図の写、実測図、価格算定資料、予定価格調書、入札(見積)書、契約書又は請求書

17 備品購入費

庁用器具費

機械器具費

動物購入費

契約を締結するとき

契約金額

予算執行伺、品質、数量調書、予定価格調書、入札(見積)書、契約書、請書又は請求書

18 負担金、利子及び割引料

負担金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

予算執行伺(指令書)、申請書、納付書又は請求書


補助及び交付金

○ 指令伺

19 扶助費

保護費

医療費補助

支出決定のとき

支出しようとする額

予算執行伺、支出の基礎となる書類等


就学援助費

その他

20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けしようとする額

予算執行伺、申請書、契約書又はこれに代わるもの

21 補償、補填及び賠償金

補償金

補填金

賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

予算執行伺、請求書、計算書、承諾書、判決書謄本等

○ 賠償金は財政課長合議

22 償還金・利子及び割引料

償還金

小切手支払未済償還金

利子及び割引料

還付加算金

支出決定のとき

支出しようとする額

予算執行伺、請求書、判決書謄本、計算書、小切手等の再発行申請書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込をしようとする額

予算執行伺、申請書、申込書

24 積立金

積立決定のとき

積立をしようとする額

予算執行伺、計算書

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

予算執行伺、申請書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納税通知書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

予算執行伺、計算書

備考

1 本表に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、本表の規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

2 旅費に係る出張命令等、委託料及び工事請負費に係る施行伺並びに負担金、補助及び交付金に係る補助金(交付金)交付指令伺は、その決裁をもって予算執行伺の決裁があったものとみなす。

別表第2(第36条、第37条関係)

(平21規則7・一部改正、平22規則1・旧別表乙・一部改正、平27規則2・一部改正)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の整理区分

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡をしようとする額

資金前渡内訳書

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出をしようとする額

内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入をしようとする額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

(平22規則1・追加)

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(平22規則1・追加)

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(平22規則1・追加)

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人吉市会計規則

昭和39年3月30日 規則第3号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第3号
昭和41年4月12日 規則第14号
昭和42年3月27日 規則第4号
昭和42年7月8日 規則第7号
昭和44年3月31日 規則第5号
昭和46年10月7日 規則第13号
昭和46年12月28日 規則第17号
昭和49年7月31日 規則第21号
昭和50年12月2日 規則第12号
昭和52年11月17日 規則第13号
昭和53年8月4日 規則第12号
昭和54年5月21日 規則第5号
昭和55年2月4日 規則第4号
昭和59年4月14日 規則第3号
昭和61年7月29日 規則第16号
昭和61年8月11日 規則第22号
昭和62年4月27日 規則第11号
平成元年3月27日 規則第10号
平成元年10月20日 規則第25号
平成4年3月27日 規則第15号
平成4年10月28日 規則第34号
平成7年3月28日 規則第7号
平成11年6月30日 規則第12号
平成17年2月1日 規則第2号
平成17年9月30日 規則第26号
平成18年2月10日 規則第3号
平成18年7月1日 規則第35号
平成19年2月1日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第7号
平成22年2月8日 規則第1号
平成23年5月27日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年7月19日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第7号
平成27年2月27日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第7号
令和3年7月2日 規則第30号
令和4年1月4日 規則第2号